○公立大学法人長岡造形大学固定資産貸付規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学固定資産及び物品管理規程第13条の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の固定資産の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付許可の範囲)
第2条 理事長は、長岡造形大学における本来の用途又は目的を妨げない場合において、法人の施設等を、法人以外の者に一時的若しくは継続して貸し付けることができる。ただし、主たる目的が営利及び商業活動等の場合は、原則として貸付けを許可しない。
(1) 法人の業務の遂行上その必要性が認められる場合
(2) 法人の施設等の利用が公共性、公益性に供し、一時的又は限定的なため、業務運営上支障が生じない場合
(3) 公共的又は公益的な見地から法人の施設等の利用がやむを得ないと認められる場合
(4) 研修会、講習会、資格試験等で教育機関がその施設を貸し付けることが社会通念上適切と認められる目的に使用する場合
(5) 法人の職員、学生及び来学者等の利便に資する場合
(6) その他理事長が特別の事情があると認める場合
(貸付けとみなさない範囲)
第3条 法人の業務遂行のため、法人が提供する次の施設は、貸付けとみなさない。
(1) 施設管理、警備、清掃等の業務を法人以外の者に委託した場合において、委託者に提供することが契約書に明記されている施設
(2) 前号に定めるもののほか、法人の業務のため、法人が当該施設を提供するものと認められる施設
(貸付許可の手続)
第4条 資産の貸付許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として使用開始日の1月前までに申請し、その許可を得なければならない。
2 前項の申請が適当であると認めたときは、申請者に対し許可書を交付する。
3 資産の貸付けを許可するに当たり、必要な条件を付する場合は、この条件を許可書に記載するものとする。
(貸付期間)
第5条 貸付期間は、原則1年以内とする。ただし、必要に応じてこれを更新することができる。
2 資産を一時的に貸し付ける場合の単位は、日中又は夜間に区分し、1時間ごととする。
3 前項に規定する日中は午前8時から午後6時まで、夜間は午後6時から午後9時45分までとする。ただし、非授業日における夜間は午後6時から午後8時45分までとする。
4 1時間未満の貸付けは、1時間として換算する。
(レンタル工房)
第6条 市民工房の受講者に限り、市民工房をレンタル工房として貸付けを行うことができる。
3 前項に規定する午前は午前8時から午後1時まで、午後は午後1時から午後6時まで、夜間は午後6時から午後9時45分までとする。ただし、非授業日における夜間は午後6時から午後8時45分までとする。
4 第4条の規定にかかわらず、レンタル工房の貸付許可の申請期限は、貸付けを希望する日の前日までとする。
(貸付資産及び使用料)
第7条 資産を貸し付ける場合の使用料は有料とし、貸し付ける資産及び使用料は別表に定めるとおりとする。
2 資産の貸付許可に当たっては、当該資産に附帯する備品等を貸付けに含むものとする。
(使用料の納付)
第8条 資産の貸付けを許可された者(以下「借受人」という。)は、前条に定める使用料を、法人が発する請求書に定める期日までに納入しなければならない。
2 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、借受人の責めに帰さない理由により資産を使用できない場合又は管理運営上の必要のため貸付許可を取り消した場合は、請求によりその全部を返還するものとする。
(無償貸付)
第9条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法人の資産を無償で貸し付けることができる。
(1) 法人の職員又は学生等の生活の安定と利便に供し、福祉の増進を図ることを目的として行う事業のために使用する場合
(2) 信号機、道路標識、掲示板その他公共用又は公用に供するものを設置する場合でその敷地面積が僅少な場合
(3) その他理事長が法人の業務遂行上特に必要と認める場合
(使用料の免除)
第10条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全額を免除することができる。
(1) 使用目的が、法人の業務遂行上必要である場合
(2) 公共的な団体が公共の目的のために使用する場合
(3) その他理事長が必要と認めた場合
(借受人の義務)
第11条 借受人は、貸付けが許可された資産の使用に当たり、次の事項を守らなければならない。
(1) 申請書に記載の目的以外には使用しないこと。
(2) 使用を許可した施設以外へは立ち入らないこと。
(3) 使用中の施設等の管理には、十分注意すること。
(4) 第三者へ転貸しないこと。
(5) その他使用に当たり必要なこと。
(許可の取消)
第12条 理事長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに必要な是正措置を命じ、又は貸付許可を取り消すものとする。
(1) 貸付許可の条件に違反したとき。
(2) 申請書の記載事項が事実と反するとき。
(3) 当該使用により施設等の本来の目的又は用途に支障を来すおそれが生ずると認められるとき。
(4) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれが生ずると認められるとき。
(5) 法人において、当該施設等を使用する必要が急遽生じたとき。
(原状回復等)
第13条 借受人は、使用が終了したとき、若しくは前項の規定により使用を停止又は使用許可を取り消されたときは、速やかに現状に回復の上、当該資産を法人に返還しなければならない。
(弁償責任)
第14条 借受人は、その責めに帰すべき事由により資産を破損し、又は亡失した場合は、直ちに法人に届け出るとともに、直ちに復旧するか、又はその費用を弁償しなければならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、固定資産の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
別表
貸付資産及び使用料
資産名 | 1時間あたりの使用料 | |||
日中 | 夜間 | |||
大講義室 | 5,500円 | 6,600円 | ||
円形講義室 | 4,500円 | 5,400円 | ||
第1会議室 | 3,000円 | 3,600円 | ||
第2会議室 | 4,500円 | 5,400円 | ||
第4応接室 | 3,000円 | 3,600円 | ||
102演習室 | 3,000円 | 3,600円 | ||
103講義室 | 4,500円 | 5,400円 | ||
104演習室 | 4,500円 | 5,400円 | ||
105演習室 | 4,500円 | 5,400円 | ||
201演習室 | 3,000円 | 3,600円 | ||
202演習室 | 4,500円 | 5,400円 | ||
204演習室 | 4,500円 | 5,400円 | ||
ゼミ室A | 3,000円 | 3,600円 | ||
ゼミ室B | 3,000円 | 3,600円 | ||
ゼミ室C | 3,000円 | 3,600円 | ||
ゼミ室D | 3,000円 | 3,600円 | ||
レストラン | 5,000円 | 6,000円 | ||
NIDホール | 1,500円 | 1,800円 | ||
グラウンド | 1,000円 | 1,200円 | ||
テニスコート | 1,000円 | 1,200円 | ||
一般・学生駐車場 | 1,000円 | 1,200円 | ||
レンタル工房 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
備考
1 レンタル工房は、市民工房を実施している時間のみ貸付け可能
2 一般・学生駐車場の使用料は、他の施設の貸付けに伴い使用する場合は免除する。
3 本表に定めのない施設を貸し付ける場合は、その設備や面積等に応じて本表に準じた使用料をもって貸し付ける。