○公立大学法人長岡造形大学固定資産の処分に関する取扱規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学固定資産規程に基づき、固定資産の処分を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(無償譲渡)

第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、固定資産を無償譲渡することができる。

(1) 科学研究費助成事業等の定めにより寄附を受けた固定資産を、その寄附者が他の大学又は研究機関等へ転出した場合において、当該事業等の定めにより当該大学又は研究機関等に譲渡する場合

(2) 法人の職員が受け入れた寄附金又は助成金等により取得した固定資産であって、当該職員が他の大学又は研究機関等へ転出する場合において、当該職員の求めがあり、理事長が認めた場合

(3) 無償譲渡することに相当の理由があり、理事長が認めた場合

(除却又は売却)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、固定資産を除却又は売却することができる。

(1) 修繕若しくは改造が不可能なとき又は修繕若しくは改造に要する費用が、当該資産に相当する資産の取得等に要する費用より高価であると認められるとき。

(2) 使用年数の経過、能力低下、陳腐化等により、新たな資産の取得が有利であると認められるとき。

(3) その他法人の事務又は事業の用に供することができないと認められるとき。

(重要な財産の処分に係る事前協議)

第4条 条例で定める重要な財産を処分しようとするときは、手続等についてあらかじめ設立団体に協議するものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、固定資産の処分に関する必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年2月26日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学固定資産の処分に関する取扱規程

 年番号なし

(令和3年2月26日施行)