○公立大学法人長岡造形大学助成金等取扱規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)における助成金等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 助成金等

名称の如何を問わず、職員が職務上行う教育研究等を支援するために研究助成団体等から個人を特定して交付される資金

(2) 直接経費

助成金等により行われる研究を実施するために必要となる直接的な経費

(3) 間接経費

助成金等による研究の実施に伴う管理等に必要な経費

(4) 固定資産

公立大学法人長岡造形大学固定資産規程第3条に定める有形固定資産及び無形固定資産

(5) 備品

(法人における取扱)

第3条 職員が助成金等の交付を受けることとなった場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、研究助成団体等に別途定めがある場合を除き、助成金等を改めて法人に預けなければならない。

(1) 職員が職務上行う教育研究等を助成しようとするもの

(2) 助成金等をもって法人の施設、設備等を使用した教育研究等を実施するための経費に充てようとするもの

2 法人は、職員から助成金等を預かることとした場合、職員から申出があったときは、助成金等を研究助成団体等から直接受領することができる。

3 法人は、前各項により助成金等を受け入れた場合は、預り金として出納に関する事務を行うものとする。

(管理経費の徴収)

第4条 法人は、前条に規定する方法により助成金等を受け入れた場合は、間接経費を徴収するものとする。

2 助成金等には間接経費を含むものとし、間接経費は原則として助成金等の直接経費の10%に相当する額とする。ただし、間接経費の取扱いについて研究助成団体等において別途定められている場合はこの限りでない。

(職務であることの確認)

第5条 職員は、研究助成団体等から助成金等の交付を受けるときは、職務上行う教育研究等を支援する目的であることを客観的に確認できる書類を示し、事務局長の承認を得なければならない。

(期間の指定)

第6条 職員は、研究助成団体等に別途定めがある場合を除き、助成金等の交付を受けるまでに、交付年度を含めた3年を上限として当該教育研究等の期間を指定し、事務局長の承認を得なければならない。職員等が期間を指定しないときは、事務局長が指定する。

2 職員は、前項の期間を延長(原則2年を上限とする。)又は短縮する必要が生じたときは、期間終了までにその理由を添えて事務局長の承認を得なければならない。

3 前2項の期間が終了したときに助成金等に未使用額があった場合、その未使用額は支出を打ち切り、職員は以後使用できないものとする。

(使途等)

第7条 助成金等の使途、使用その他の手続等は、研究助成団体等に別途定めがある場合を除き、法人の規程、内規及び慣例等に従うものとする。

2 助成金等の使用に当たり必要な決裁等は、個人教育研究費に準ずるものとする。

(固定資産及び備品の取扱い)

第8条 職員が交付を受けた助成金等により固定資産及び備品を購入したときは、購入後直ちに法人に寄附しなければならない。ただし、直ちに寄附することにより教育研究等を実施する上で支障が生じる場合はこの限りでない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、助成金等の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学助成金等取扱規程

 年番号なし

(令和4年4月1日施行)