○長岡造形大学再入学に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、長岡造形大学学則(以下「学則」という。)第22条及び長岡造形大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第17条の規定に基づき、再入学について必要な事項を定めることを目的とする。

(再入学の資格)

第2条 再入学を志願できる者は、学則第22条第2項又は大学院学則第17条第2項に該当する者で、当該退学又は除籍の理由が解消していることを要件とする。

2 再入学を志願できる学部及び学科又は研究科及び専攻は、原則として在学時に所属していた学部及び学科又は研究科及び専攻とする。ただし、学則第22条第2項第3号の規定により再入学を志願する者は、在学時に所属していた学科と異なる学科に、再入学を志願することができる。

3 退学又は除籍時の学部又は学科が、名称の変更又は募集停止等を行った場合若しくはその予定である場合は、学長が相当であると認める学部等に志願を認めることがある。

(入学の出願)

第3条 再入学を志願する者は、所定の書類に別に定める入学検定料を添えて、指定の期日までに学長に提出しなければならない。

(再入学者の決定)

第4条 再入学を志願する者があったときは、別に定める選考を行い、教授会又は研究科委員会の議を経て学長が合格者を決定する。

(再入学の手続)

第5条 前条の規定により合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類に入学料を添えて、再入学手続を行わなければならない。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に再入学を許可する。

(再入学者の配当年次)

第6条 再入学により入学した者の配当年次は、教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が決定する。

(適用規程)

第7条 再入学については、再入学者が在籍する年次の在学者に適用される規程を適用する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、再入学について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

長岡造形大学再入学に関する規程

 年番号なし

(平成26年4月1日施行)