○長岡造形大学編入学等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学学則(以下「学則」という。)第23条及び長岡造形大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第18条の規定に基づき編入学及び転入学(以下「編入学等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(入学の出願)
第2条 編入学等を志願する者は、次の各号の書類に別に定める入学検定料を添えて、指定の期日までに学長に提出しなければならない。
(1) 志願票
(2) 履歴書
(3) 入学志望者は卒業証明書、卒業見込証明書、在学証明書又はこれに準ずる証明書、転入学志望者は現に在学する大学の許可書
(4) その他学長が必要と認める書類
(入学者の決定)
第3条 編入学等を志願する者があったときは、別に定める選考を行い、教授会又は研究科委員会の議を経て学長が合格者を決定する。
(入学の手続)
第4条 前条の規定により合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類に入学料を添えて、編入学等の手続を行わなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に編入学等を許可する。
(既修得単位の認定)
第5条 編入学等により入学した者が、出身大学等において既に修得した単位については、教授会又は研究科委員会の議を経て、学長は本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、卒業に必要な単位として認定することができる。
2 前項の規定により認定された単位の評語は認とする。
(編入学等の配属年次)
第6条 編入学等により入学した者の年次は、2年次又は3年次とする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、編入学等について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。