○長岡造形大学学芸員課程履修規程
(目的)
第1条 長岡造形大学学則(以下「学則」という。)第26条の規定に基づき、学芸員課程の履修について必要な事項を定めることを目的とする。
(課程の対象者、募集の時期及び定員)
第2条 学芸員課程の募集は、3年次に在籍する学部学生を対象に行う。
2 学芸員課程の募集は4月に行う。
3 学芸員課程の履修定員は35人とする。
(課程の申請)
第3条 学芸員課程の履修を希望する者は、指定の期間内に申請を行わなければならない。
(課程履修者の決定)
第4条 前条の規定により申請のあった者(以下「課程申請者」という。)について、2年次までの成績をもとに選考を行い、学芸員課程の履修者(以下「課程履修者」という。)を決定する。
2 前項の選考結果を、課程申請者に通知する。
(課程に係る納付金)
第5条 課程履修者は、指定の期間内に別に定める学芸員課程受講料等学生納付金を納付しなければならない。
2 学芸員課程の履修に係る学生納付金の名称及び納付時期は次表のとおりとする。
学芸員課程受講料 | 学芸員課程受講が決定した年度の4月 |
館内実習受講料 | 第7条に規定する館内実習を行う年度の4月 |
(課程の履修)
第6条 学芸員の資格取得には、別表に定める科目の単位を修得しなければならない。
(博物館実習)
第7条 博物館実習は、見学実習、学内実習及び館内実習で構成する。
2 見学実習は、博物館・美術館等において18時間以上の見学実習を行わなければならない。なお、見学実習における実習時間の計算は、1日を8時間とし、半日を4時間とする。
3 学内実習は、学内において26時間以上の調査等実習を行わなければならない。
4 館内実習は、実習前講義、博物館等における5日間以上の実習、実習後の報告レポート作成及びプレゼンテーションの実施で構成され、合わせて56時間以上行わなければならない。なお、館内実習は4年次に行うこととし、博物館等における実習時間の計算は1日を8時間とする。
2 前項の規定により、学芸員の資格の認定された者には、学芸員資格証明書を授与する。
(課程履修の取り止め)
第10条 学芸員課程の履修の取り止めを希望する者は、速やかに取り止めの届出を行わなければならない。
(課程履修者以外の履修)
第11条 課程履修者以外の者が、学芸員課程の科目の履修を希望する場合は、学芸員課程の実施に支障がない場合に限り、履修を許可することがある。
2 課程履修者以外の者が履修できる科目は別に定める。
3 課程履修者以外の者で、学芸員課程の科目の履修を希望する者は、指定の期間内に申込みを行わなければならない。
4 第1項の規定により履修を許可された者は、指定の期間内に別に定める学芸員課程科目受講料を納付しなければならない。
(委任)
第12条 この規定に定めるものの他、学芸員課程の履修に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。