○長岡造形大学学生交流規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学学則(以下「学則」という。)第33条、第34条及び第41条並びに長岡造形大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第27条及び第34条の規定により国内外の他の大学、短期大学又は大学院等(以下「他大学等」という。)の授業科目を履修しようとする者(以下「派遣学生」という。)並びに他大学等の学生で学則第50条並びに大学院学則第42条及び第44条の規定により長岡造形大学(以下「本学」という。)の授業科目を履修しようとする者(以下「特別聴講学生等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 授業科目の範囲
(2) 履修期間
(3) 学生数
(4) 単位の認定方法
(5) 学生の身分の取扱い
(6) 入学検定料、入学料及び授業料に関する取扱い
(7) その他必要事項
第2章 派遣学生
(出願手続)
第3条 派遣学生として、他大学等の授業科目を履修しようとする者は、所定の期間内に別に定める書類を添え、学長に願い出なければならない。
(外国の大学等における履修期間)
第5条 外国の大学、短期大学又は大学院(以下「外国の大学等」という。)で履修する派遣学生の履修期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情があると認められたときは、1年以内に限りその延長を許可することができる。
2 前項の履修期間は、通算して2年を越えることができない。
3 前2項の規定にかかわらず、再入学生、編入学生又は転入学生で3年次に入学した者及び大学院生の外国の大学等における履修期間は、1年以内とする。
(在学期間の取扱い)
第6条 派遣学生としての履修期間は、本学の在学期間に含めるものとする。
(履修報告書等の提出)
第7条 派遣学生は、履修が修了したときは、直ちに学長に履修報告書及び当該大学等の長の交付する学業の成績を証明する書類(以下「証明書」という。)を提出しなければならない。
2 前項の規定により認定された単位の評語は認とする。
(授業料)
第9条 派遣学生は、派遣学生としての履修期間であっても、公立大学法人長岡造形大学の授業料等及びその他の料金に関する規程に定める授業料及び実習料を納付しなければならない。
(履修許可の取消し)
第10条 派遣学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、当該他大学等の長と協議の上、履修の許可を取り消すことができる。
(1) 履修の見込みがないと認められるとき。
(2) 派遣学生として、当該他大学等の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。
第3章 特別聴講学生等
(受入れの許可)
第11条 学長は、他大学等から特別聴講学生等の受入れの依頼があったときは、第2条に規定する協議の結果に基づき、これを許可する。
(成績証明書)
第12条 特別聴講学生等が所定の授業科目の履修を修了したときは、学長は、成績証明書を交付するものとする。
(授業料)
第13条 特別聴講学生等の授業料は、別に定める。
(演習・実習等の費用)
第14条 特別聴講学生等の演習、実習等に要する実費は、これを特別聴講学生等に負担させることができる。
(規程等の遵守)
第15条 特別聴講学生等は、本学の規程等を遵守しなければならない。
第4章 雑則
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、学生交流に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年8月2日から施行する。