○長岡造形大学学位規程

(目的)

第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条の規定に基づき、長岡造形大学(以下「本学」という。)が授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。

(学位の種類)

第2条 本学が授与する学位は、学士(造形)とする。

(学位授与の要件)

第3条 学士(造形)の学位は、学長が本学の卒業を認定した者に授与する。

(学位の名称の使用)

第4条 本学の学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、本学名を付記するものとする。

(学位の取消)

第5条 学位を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた事実があると認められたときは、学長は、教授会の議を経て学位を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表する。

2 学位を授与された者がその名誉を汚す行為があったときは、前項の例により、当該学位を取り消すことがある。

(学位記の様式)

第6条 学位記の様式は、別紙のとおりとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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長岡造形大学学位規程

 年番号なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 入試・教育・学生支援・研究/第2章
沿革情報
年番号なし