○長岡造形大学転学科に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、長岡造形大学学則(以下「学則」という。)第40条に規定する長岡造形大学(以下「本学」という。)における転学科について、必要な事項を定めることを目的とする。

(転学科の定義)

第2条 転学科とは、本学造形学部に在籍する者が、所属する学科から本学の他の学科へ転ずることをいう。

(転学科の時期)

第3条 転学科の時期は学年の始めとする。

(出願前の相談)

第4条 転学科を希望する者は、出願を行う前に、所属する学科(以下「所属学科」という。)の学科長及び転学科により所属を希望する学科(以下「転学科先学科」という。)の学科長に相談しなければならない。

(転学科の出願)

第5条 転学科を志願する者は、指定の期日までに次に掲げる書類を提出するとともに、別に定める転学科試験手数料を納めなければならない。

(1) 転学科願

(2) 転学科志望理由書

(3) その他大学指定する書類等

(転学科者の決定)

第6条 転学科の志願があったときは、収容人員と実員を考慮の上、別に定める選考を行い、教授会の議を経て学長が合格者を決定する。

(配属年次)

第7条 転学科を許可された者(以下「転学科者」という。)の配属年次は2年次とする。

(転学科を許可された者の既修得単位の認定)

第8条 転学科者既修得単位の卒業要件単位としての認定は、教授会の議を経て、学長が行うものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、転学科について必要事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

長岡造形大学転学科に関する規程

 年番号なし

(平成26年4月1日施行)