○長岡造形大学科目等履修生規程
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学学則(以下「学則」という。)第49条及び大学院学則(以下「大学院学則」という。)第43条に規定する科目等履修生に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入学の時期)
第2条 科目等履修生の入学の時期は、学期の始めとする。
(入学資格)
第3条 科目等履修生の入学資格については、学則第18条及び大学院学則第13条の規定を準用する。
(入学の出願)
第4条 科目等履修生として入学を志願する者は、次の各号の書類に別に定める入学検定料を添えて、所定の期日までに学長に提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の卒業又は修了証明書若しくは入学資格を証明する書類
(4) その他学長が必要と認める書類
(入学者の決定)
第5条 科目等履修生の志願があったときは、別に定める選考を行い、教授会又は研究科委員会の議を経て学長が決定する。
(入学の手続)
第6条 前条の規定により合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類に入学料を添えて、手続を行わなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(履修期間)
第7条 履修期間は、入学を許可された年度内とする。ただし、特別の理由がある場合は、学長の許可を得て、その期間を更新することができる。
(授業料)
第9条 科目等履修生の授業料は、所定の期間に、別に定める授業料を納付しなければならない。
(既納の授業料等の還付)
第10条 既納の入学検定料、入学料及び授業料は、いかなる理由があっても一切還付しない。
(演習、実習等の実費)
第11条 科目等履修生の演習、実習等に要する実費は、これを科目等履修生に負担させることができる。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。