○長岡造形大学研究生規程

(目的)

第1条 この規程は、長岡造形大学学則第48条及び長岡造形大学大学院学則第41条に規定する研究生に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入学の時期)

第2条 研究生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(入学資格)

第3条 学部における研究生の入学資格は、学士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

2 大学院における研究生の入学資格は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

(入学の出願)

第4条 研究生として入学を志願する者は、次の各号の書類に別に定める入学検定料を添えて、所定の期日までに学長に提出しなければならない。

(1) 入学願書

(2) 履歴書

(3) 最終出身学校の卒業又は修了証明書若しくは入学資格を証明する書類

(4) その他学長が必要と認める書類

(入学者の決定)

第5条 研究生の志願があったときは、別に定める選考を行い、教授会の議を経て学長が決定する。

(入学の手続)

第6条 前条の規定により合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類に入学料を添えて、手続を行わなければならない。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(研究期間)

第7条 研究期間は、6月以上とし、入学を許可された年度内とする。ただし、必要があると認める場合は、学長の許可を得て、その期間を延長することができる。

(指導教員)

第8条 研究生の指導教員は、教授会の議を経て学長がこれを決定する。

(講義又は実習等への出席)

第9条 研究生は、指導教員が必要と認める場合には、学長の許可を得て講義又は実習等に出席することができる。

(研究業績の報告)

第10条 研究生は研究期間満了の際、その研究業績報告書又は作品(以下「報告書等」という。)を、指導教員を経て学長に提出するものとする。

2 前項の規定により、報告書等を提出した者には、希望により研究証明書を交付することができる。

(授業料)

第11条 研究生は、所定の期間に、別に定める授業料を納付しなければならない。

(既納の授業料等の還付)

第12条 既納の入学検定料、入学料及び授業料は、いかなる理由があっても一切還付しない。

(演習、実習等の費用)

第13条 研究生の演習、実習等に要する費用は、これを研究生に負担させることができる。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

長岡造形大学研究生規程

 年番号なし

(平成26年4月1日施行)