○長岡造形大学委託生規程
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学学則(以下「学則」という。)第52条及び長岡造形大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第46条の規定に基づき、委託生に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託生の定義)
第2条 委託生とは、学校、地方公共団体その他団体(以下「団体等」という。)に所属する職員で、特定の専門事項について研究させることを目的として所属する団体等から派遣される者をいう。
(申請)
第4条 委託生を派遣しようとする団体の長は、委託生受入願書に本人の履歴書を添えて学長に願い出なければならない。
(受入れの決定及び許可)
第5条 学長は、前条の願い出があったときは、本学の教育及び研究に支障のない範囲において、受入れを決定し、許可する。
(研究期間)
第6条 委託生の研究期間は、原則として1年、6か月又は3か月とする。ただし、特別の事情があるときは、1か月以上1年未満の範囲内の月数とすることができる。
2 前項の研究期間は、受入れを許可された年度内とする。
(指導教員)
第7条 委託生を研究指導する教員(以下「指導教員」という。)は、学長が決定する。
(関連科目授業への出席及び施設の利用)
第8条 委託生は、指導教員が所属する学科の学科長又は研究科長の許可を得て、研究題目に関連のある授業に出席することができる。
(単位の認定)
第9条 委託生で、授業科目を履修し、単位の認定を希望する者は、科目等履修生としての手続をとらなければならない。
(費用)
第10条 受入れを許可された者が所属する団体は、所定の期日までに、委託生の受入れに係る費用を支払わなければならない。
2 受入れに係る費用の額は、個別に決定する。
(演習、実習等の実費)
第11条 委託生の演習、実習等に要する実費は、これを委託生に負担させることができる。
(研究終了報告)
第12条 委託生は、研究を終えたとき又は研究期間が満了したときは、研究成果の概要を記載した研究終了報告書を学長に提出しなければならない。
(研究証明書の交付)
第13条 学長は、前条に規定する研究終了報告書を提出した者から申出があったときは、研究証明書を交付する。
(受入れの取消し)
第14条 病気その他の理由により、研究を継続することが不適当と認められる者に対しては、学長は受入れの許可を取り消すことがある。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、委託生に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年3月4日から施行する。