○長岡造形大学学生表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学学則第46条及び長岡造形大学大学院学則第39条に規定する学生の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(制度)
第2条 長岡造形大学(以下「本学」という。)に、学長賞を設置する。
2 学長賞は、学生又は団体(以下「学生等」という。)が次のいずれかに該当するときに表彰を行うことができる。
(1) 学術的研究等の成果が特に優れていると認められるとき。
(2) 課外活動の成果が特に顕著であり、かつ、その振興に功績があったと認められるとき。
(3) 社会活動において優れた評価を受け、かつ、本学の名誉を著しく高めたと認められるとき。
(4) その他前3号と同等又はそれ以上の表彰に値する行為等があったと認められるとき。
(表彰候補学生の推薦)
第3条 学部長又は研究科長は、学生等が前条各号のいずれかに該当すると判断する場合は、学長に推薦することができる。
(表彰学生等の決定)
第4条 学長は、前条の規定による推薦に基づき、表彰を受ける学生等(以下「表彰学生等」という。)を決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、学長が表彰学生等に表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に添えて、副賞を授与することができる。
(表彰の公表)
第6条 学長は、表彰を行った場合は、これを公表する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、学生の表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。