○長岡造形大学優秀学生賞規程
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学学則(以下「学則」という。)第46条に規定する学生の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(制度)
第2条 長岡造形大学(以下「本学」という。)に、長岡造形大学優秀学生賞(以下「本表彰」という。)を設置する。
2 本表彰は、本学造形学部の2年次から4年次に所属する学生のうち、各学科において人格に優れ、かつ、学業成績が最も優秀と認められた者に対し、表彰を行う。
3 学業成績を確認する基準日は、4月1日とする。
(表彰の対象)
第3条 本表彰の対象となる者は、本学造形学部に基準日の前日以前から在籍している者とする。
(選考及び決定)
第4条 本表彰を受ける者(以下「表彰生」という。)は、学長が決定する。
(決定の通知及び公示)
第5条 学長は前条の結果を、表彰生及び保証人に通知し、公示する。
(表彰方法)
第6条 表彰は、学長が表彰生に表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に添えて、副賞を授与することができる。
(表彰の公表)
第7条 学長は、表彰を行った場合は、これを公表する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、優秀学生賞の表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。