○長岡造形大学学生懲戒規程

(目的)

第1条 この規程は長岡造形大学学則第47条及び長岡造形大学大学院学則第40条に規定する学生の懲戒に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の種類及び内容)

第2条 懲戒の内容は、次のとおりとする。

(1) 訓告 文書により注意を与え、将来を戒める。

(2) 停学 有期又は無期とし、この間の登学を禁止する。

(3) 退学 学生の身分を失わせること。この場合再入学は認めない。

2 停学の期間は、在学年限に算入し、在学年数に算入しない。ただし、停学期間が1箇月以下の場合は在学年数に算入することができる。

(事実関係の手続)

第3条 懲戒の対象となりうる行為があったと認められるときは、学生支援委員会(以下「委員会」という。)は、事実関係について調査し、懲戒処分の要否、種類及び程度について審議を行うものとする。

2 前項の調査においては、当該学生に口頭又は書面による弁明の機会を与えるものとする。

3 委員会は、前2項の調査が完了したときは、当該学生に対する懲戒処分案を作成し、学長に報告する。

(懲戒処分の決定)

第4条 学長は、前条に規定する報告に基づき、当該学生の懲戒処分について決定する。

2 学長は前項の懲戒処分を、当該学生に文書により通知するものとする。

(懲戒の発効)

第5条 懲戒の発効は、前条第2項の交付日とする。

(無期停学の解除)

第6条 学長は、無期停学の学生について、その発効日から起算して6月を経過した後、委員会の議を経て停学の解除が適当であると認めたときは、停学を解除することができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、学生の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

長岡造形大学学生懲戒規程

 年番号なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 入試・教育・学生支援・研究/第3章 学生支援
沿革情報
年番号なし