○長岡造形大学大学院独立行政法人日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規程

(目的)

第1条 この規程は、長岡造形大学(以下「本学」という。)が独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に対し推薦する奨学金返還免除候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(返還免除候補対象者)

第2条 候補者として選考の対象になる者は、機構の第一種奨学金の貸与を受けている本学の大学院の学生で、当該年度中に貸与が終了する者のうち、在学中に特に優れた業績を挙げた者とする。

(申請)

第3条 奨学金の返還免除を希望する者は、別に定める申請書類を学長に提出しなければならない。

(委員会)

第4条 候補者の選考を行うため、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)の規定に基づき、本学に長岡造形大学奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 学長

(2) 研究科長

(3) 学長が指名する者 1人

(委員会の運営)

第5条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、研究科長に、その職務を代行させることができる。

(選考)

第6条 候補者の選考は、機構が定める奨学規程に基づき、学内外における以下の業績を総合的に評価することにより行う。

(1) 学位論文その他の研究論文

(2) 特定の課題についての研究の成果

(3) 著書、データベースその他の著作物

(4) 発明

(5) 授業科目の成績

(6) 研究又は教育に係る補助業務の実績

(7) 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績

(8) スポーツの競技会における成績

(9) ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績

(推薦)

第7条 学長は委員会の議を経て、候補者を決定し、機構に推薦する。

(事務)

第8条 候補者の選考に関する事務は、学生支援課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

長岡造形大学大学院独立行政法人日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規程

 年番号なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 入試・教育・学生支援・研究/第3章 学生支援
沿革情報
年番号なし