○長岡造形大学クラブハウス使用規程

(目的)

第1条 この規程は、長岡造形大学クラブハウスの使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 クラブハウスは、主に学生団体の活動に使用するものとする。

(管理運営)

第3条 クラブハウスの管理運営の責任者は、学長とし、その事務は学生支援課が行う。

(使用原則)

第4条 クラブハウスは、長岡造形大学学生規程第11条により本学が設立を許可した学生団体が、共用で使用するものとする。

(使用手続)

第5条 クラブハウスの使用を希望する団体は、クラブハウス使用許可願を学長に提出し、その許可を受けるものとする。

(使用期間)

第6条 クラブハウスの使用許可期間は、許可の日から翌年の5月末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、大学が別に指定する日においては、クラブハウスを使用することができない。

(遵守事項)

第7条 使用許可団体は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) クラブハウスの使用時間は、午前8時から午後9時までとする。なお、特別な事由によりこの時間以外に使用しようとするときは、施設等使用願を使用する日の前日までに学生支援課に提出して、その許可を受けるものとする。

(2) 許可された目的以外の用途に使用しないこと。

(3) 施設等を無断で改変しないこと。

(4) 火気を使用する場合は、事前に学生支援課に届け出るとともに、安全に留意すること。

(5) 戸締りは使用許可団体が責任をもって行うこと。

(6) クラブハウス内は、常に整理整頓し清潔に保つこととし、毎年5月末日までに清掃の上、大学に返還するものとする。

(使用許可の取消し等)

第8条 前条の遵守事項を守らないときは、使用許可を取り消すことがある。

(職員の立入検査)

第9条 防災、防犯、衛生その他施設の管理上必要があると認めたときは、本学職員が立入検査をし、使用許可団体に対して必要な是正措置をすることがある。

(使用の中止)

第10条 使用許可団体は、団体の解散その他の事由により使用目的が消滅したときは使用を中止し、学長に申し出るものとする。

(使用者の責任)

第11条 使用者が故意又は重大な過失により、施設等を破損又は紛失したときは、原状に復するか又は損害額に相当する額を負担するものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、クラブハウスの使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

長岡造形大学クラブハウス使用規程

 年番号なし

(令和2年4月1日施行)