○長岡造形大学国際交流事業支援奨学金規程

(目的)

第1条 この規程は、長岡造形大学学則(以下「学則」という。)第54条及び長岡造形大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第48条の規定に基づき、海外に学生を派遣する事業について参加学生に経済的支援を行うことを目的とする奨学金の制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(制度)

第2条 長岡造形大学及び長岡造形大学大学院(以下「本学」という。)に、国際交流事業支援奨学金制度を設ける。

2 学長は、学生が次のいずれかに該当する場合に、国際交流事業支援奨学金(以下、「奨学金」という。)を給付することができる。

(1) 本学が外国の大学等と締結した交流協定に基づく交流事業に参加するため海外渡航しようとする場合

(2) 前号と同等と学長が認める機会により、海外渡航しようとする場合

(奨学金の給付)

第3条 奨学金は給付とし、返還の義務はない。

(奨学金の額)

第4条 学生1人当たりの奨学金の給付限度額は、次のいずれかのうち少ない金額とし、給付額は学長が決定する。

(1) 出国する空港から目的地の空港に到着するまでに要する往復航空運賃(燃油サーチャージ、空港利用料、出入国税、航空保険料等を含む)として実際に学生が支払った額の2分の1

(2) 10万円

2 奨学金の総額は、予算の範囲内で決定する。

(奨学金の対象者)

第5条 奨学金の給付対象となる者は、本学造形学部又は大学院造形研究科に当該海外渡航出発日の前日以前から在籍している者で、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 人物、学業に優れ、心身ともに健康であること。

(2) 当該渡航に係る交流に対し熱意があること。

(3) 本学の国際交流事業に積極的に貢献する意志があること。

2 前項の規定に関わらず、海外渡航出発日以前の1年以内に学則第47条又は大学院学則第40条の規定により懲戒を受けた者は、本奨学金の対象としない。

(制限)

第6条 1人の学生が給付を受けられる奨学金の回数は、各年度において1回限りとする。

(奨学生の選考及び決定)

第7条 対象者の選考は教務委員会が行い、その結果を学長に報告する。

2 教務委員会の報告に基づき、学長が奨学生を決定する。

(給付の取消)

第8条 奨学生として決定した者が、次の要件のいずれかに該当した場合は、給付を取り消す。

(1) 奨学生として決定後から出発までに、学則第47条又は大学院学則第40条の規定により懲戒を受けた場合

(2) 当該の渡航が中止となった場合

(3) その他学長が奨学金の給付を不適当と認めた場合

(奨学生の公表)

第9条 学長は、奨学金の給付を行った場合は、これを公表する。

(成果の報告)

第10条 奨学金の給付を受けた学生は、海外渡航終了後、その成果を学長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

長岡造形大学国際交流事業支援奨学金規程

 年番号なし

(令和2年4月1日施行)