○長岡造形大学研究員に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、長岡造形大学(以下「本学」という。)における学術研究活動を推進するために、本学において研究活動に従事する研究員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受入れの条件)

第2条 研究員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本学の教育、研究及び運営に支障がない場合に受け入れることができる。

(1) 本学又は本学の教員が学外の者と共同研究を行う場合

(2) 本学又は本学の教員が実施する研究について学外の者の協力が有益と認められる場合

(3) その他学長が必要と認める場合

(研究員の申請)

第3条 研究員の受入れを希望する本学の職員(以下「担当職員」という。)は、研究員として受け入れたい者(以下「研究員候補者」という。)に係る研究員受入申請書に、研究計画書並びに研究員候補者の履歴書及び研究業績書を添えて、研究推進部長に願い出なければならない。

(研究員の資格)

第4条 研究員として申請できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士又は博士若しくはそれと同等の学位を有する者

(2) 大学、研究機関、企業等で研究又は業務を行った経験を有し、前号と同等の業績を有する者

(3) その他学長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、原則として、担当職員は次の各号のいずれかに該当する者を研究員として申請することができない。

(1) 自らと2親等以内の者

(2) 自らが経営する事業所の役員又は従業員

(受入れの決定及び許可)

第5条 研究推進部長は、第3条に規定する願い出があったときは、選考の上、研究員を決定する。

2 研究推進部長は、前項の選考に際し、必要に応じて研究推進委員会に諮ることができる。

3 研究推進部長は、前項の結果を担当職員に通知するものとする。

4 研究推進部長は、第1項及び第3項の結果を学長に報告するものとする。

(受入期間)

第6条 研究員の受入期間は、1年以内とし、許可された年度内とする。

(身分の取扱い)

第7条 研究員と本学との間には、雇用関係は生じないものとし、旅費、日当及び宿泊費等の支給はしないものとする。ただし、従事する業務により委託料を支払うことができる。

2 研究員に支払う委託料の金額は、担当職員の提案に基づき、従事する業務の内容、研究の予算等を勘案した上で、理事長が決定する。

(施設等の利用)

第8条 研究員が使用できる本学施設及び設備(以下「施設等」という。)は、原則担当職員の管理する施設等とする。ただし、従事する研究において必要な施設等については、本学の教育研究に支障のない範囲において、当該施設の管理者及び学長の許可を得て使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、研究員は本学附属図書館を使用することができる。

(受入れの取消し)

第9条 病気その他の理由により、研究を継続することが不適当と認められる者に対しては、研究推進部長は受入れの許可を取り消すことがある。

(事務)

第10条 研究員に関する事務は、地域協創課において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、研究員に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

長岡造形大学研究員に関する規程

 年番号なし

(令和4年4月1日施行)