○公立大学法人長岡造形大学研究費管理規程
(目的)
第1条 この規程は、研究費の運営及び管理の体制の整備について必要な事項を定め、公立大学法人長岡造形大学(以下「本法人」という。)又は本法人に所属する職員等が研究費の運営及び管理を適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「研究費」とは、次の各号に掲げる資金をいう。
(1) 地方公共団体又はその外郭団体等から研究事業を目的として受入れをした公的資金
(2) 共同研究又は教育研究事業の受託により受入れをした資金
(3) 奨学寄附金のうち教育研究を目的として使用する資金
(4) 民間企業及び財団からの研究助成金
(5) 本法人内で配分される個人教育研究費及び特別研究費のうち、教育研究を目的として使用する資金
(6) 前各号に掲げるもののほか、研究費と認められる資金
2 この規程において「職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第2条に規定する教員及び事務職員
(2) 公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程第2条に規定する嘱託職員
(3) 本法人と他の事業者との請負契約その他の契約等に基づき、本法人における業務に従事する者
(4) 他機関等に所属し、本法人における業務の分担及び協力等を行う者
(5) 前各号に掲げる者以外で本法人業務に従事する者
(本法人の責務)
第3条 本法人は、本法人又は本法人に所属する職員等が研究費の交付を受けて研究を行う場合、法令及び学内諸規程等に従い、研究費の運営及び管理を適切に行うものとする。
(職員等の責務)
第4条 職員等は、研究費による学術研究が社会から負託された公共的、公益的な知的生産活動であることを念頭において本規程を遵守するとともに、研究費の使用に関して、説明責任を有することを踏まえて、公正かつ効率的な使用に努めなくてはならない。
(責任体系)
第5条 本法人の研究費の運営及び管理を適正に行うために、最高管理責任者、統括管理責任者を置く。
(最高管理責任者)
第6条 最高管理責任者は、本法人の研究費に関する運営及び管理を統括し、最終責任を負うものとし、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、統括管理責任者が責任を持って研究費に関する運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
3 最高管理責任者は、研究費の運営及び管理に関する不正使用防止計画を策定するものとする。
(統括管理責任者)
第7条 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、本法人の研究費の運営及び管理について全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとし、事務局長をもって充てる。
(相談窓口)
第8条 研究費の事務処理手続や使用に関する内外からの相談窓口を事務局財務課及び地域協創課に置く。
2 相談窓口は関係部署と連携して、内外からの問い合わせに速やかに対処しなければならない。
(通報窓口)
第9条 本法人における研究費の運営及び管理に係る不正行為に適切に対応するため、通報窓口を置く。
2 通報窓口に関する事項は、別に定める。
(不正使用防止計画推進部署)
第10条 研究費の適正な運営及び管理を推進する部署として、最高管理責任者の下で不正使用防止推進委員会を設置する。
(調査)
第11条 研究費の不正使用の疑いが生じた場合は、不正使用防止推進委員会で直ちに調査を行う。
2 統括管理責任者は、調査結果を速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。
(内部監査)
第12条 研究費の運営及び管理に係る内部監査に関する事項は、別に定める。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、研究費の運営及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。