○長岡造形大学科学研究費助成事業取扱規程

(目的)

第1条 この規程は、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補助金)取扱要領、独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)取扱要領その他関連法令等に基づき、交付を受ける科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金(以下「科研費」という。)に関して研究機関である公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)と研究者が行うべき手続及び事務等について定めることを目的とする。

(対象)

第2条 この規程の対象となる研究者は、法人に所属して科研費の交付を受ける研究代表者及び研究分担者とする。

2 前項の規定にかかわらず、学長が認めた場合は、法人に所属する者以外の者を研究者とすることができる。

(申請資格の確認)

第3条 科研費申請資格の確認項目は、次のとおりとする。

(1) 交付申請書に記載された研究者が、交付申請の時点において科研費公募要領等に定める応募資格を有すること。

(2) 交付申請書に記載された研究者が、科研費の交付を受ける年度において、連続して6箇月を超えて補助事業を遂行できなくなる者でないこと。

(法人と研究者との関係等)

第4条 法人と研究者との関係及び事務等は、次のとおりとする。

(1) 研究者に代わり、科研費(直接経費)を管理する。

(2) 研究者に代わり、科研費(直接経費・間接経費)に係る諸手続を行う。

(3) 研究者が直接経費により購入した設備、備品又は図書について、当該研究者から現物寄附を受け入れるとともに、当該研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、その求めに応じてこれらを当該研究者に返還する。

(4) 研究者が交付を受けた間接経費を当該研究者から受け入れ、これに関する事務を行うとともに、当該研究者が他の研究機関に所属し、又は補助事業を廃止することとなる場合には、直接経費の残額の30%(間接経費の割合が変更された場合はその割合)に相当する額の間接経費を当該研究者に返還する。ただし、法人が間接経費を受け入れた場合に限る。

(直接経費の管理)

第5条 科研費の直接経費は、次のとおり管理する。

(1) 直接経費は、科研費による研究遂行のために直接必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費とし、研究者は合理的かつ経済的な経費の執行を行うとともに、科研費事務担当者と協力して適正な収支管理を行わなければならない。

(2) 直接経費のうち旅費の支給については、公立大学法人長岡造形大学旅費規程によるものとする。

(3) 直接経費で購入した物品の所有権は、科研費の交付を受けた研究者に帰属するが、研究終了後であっても法人の備品と同様に管理し、私的な利用をしてはならない。

(4) 直接経費で謝金等を支払う場合は、支払者は原則として法人とし、その金額については法人の例による。

(物品の検収)

第6条 研究者は、科研費により購入した物品について、発注者以外の職員による検収を受けなければならない。

2 前項の規定は、立替払により購入した物品についても適用する。ただし、出張先で使用すること等により消滅し、又は購入時の原形をとどめない物品については、購入を証明できる代替物により検収を受けなければならない。

(旅費及び謝金の確認)

第7条 法人の出納責任者は、研究者が支出した旅費及び謝金について、報告書等の証拠書類を提出させるとともに、必要に応じた事実確認を行うものとする。

(間接経費の使途)

第8条 間接経費は、競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針(令和3年10月1日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申合せ)別表1に掲げる使途に使用する。

2 間接経費は、学長の責任の下で公正・適正かつ計画的・効率的に使用しなければならない。

(利子の譲渡の受入)

第9条 研究者は、科研費の管理口座等から生じた利子の全てを法人に譲渡することとし、法人は、譲渡された利子を科研費による研究の実施に伴う管理等に必要な経費として使用するものとする。

(設備等に関する事務)

第10条 設備等とは、次に定めるものをいう。

(1) 設備 耐用年数が1年以上で、かつ、1個又は1組の購入金額が10万円以上のもの

(2) 図書 耐用年数が1年以上の書籍

2 研究者は、直接経費により購入した設備等を、購入後直ちに(直ちに寄附することにより研究上の支障が生じる5万円未満の図書にあっては、研究上の支障がなくなる時に)、研究代表者又は研究分担者が所属する研究機関に寄附しなければならない。ただし、直ちに寄附することにより研究上の支障が生じる場合は、この限りでない。

3 法人が設備等の寄附を受け入れた場合は、法人の定める金額の区分に応じて会計処理を行い、適正に管理しなければならない。

(その他)

第11条 科研費の使用に関し、この規程に定められていない事務等については、関連法令、使用ルールその他の規則等を遵守して適正に取り扱わなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、科研費に関する必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

長岡造形大学科学研究費助成事業取扱規程

 年番号なし

(令和4年4月1日施行)