○公立大学法人長岡造形大学公的研究費管理規程
(目的)
第1条 この規程は、公的研究費の運営及び管理の体制の整備について必要な事項を定め、公立大学法人長岡造形大学(以下「本法人」という。)又は本法人に所属する職員等が公的研究費の運営及び管理を適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公的研究費」とは、本法人が国又は国が所管する独立行政法人等から研究事業を目的として受入れをした競争的研究費を中心とする公募型の研究資金をいう。
2 この規程において「職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第2条に規定する教員及び事務職員
(2) 公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程第2条に規定する嘱託職員
(3) 本法人と他の事業者との請負契約その他の契約等に基づき、本法人における業務に従事する者
(4) 他機関等に所属し、本法人における業務の分担及び協力等を行う者
(5) 前各号に掲げる者以外で本法人業務に従事する者
(本法人の責務)
第3条 本法人は、自ら又は職員等が公的研究費の交付を受けた場合、法令及び本法人の諸規程等に従い、公的研究費の運営及び管理を適切に行うものとする。
(職員等の責務)
第4条 職員等は、公的研究費による学術研究が社会から負託された公共的、公益的な知的生産活動であることを念頭において本規程を遵守するとともに、公的研究費の使用に関して、説明責任を有することを踏まえて、公正かつ効率的な使用に努めなくてはならない。
(責任体系)
第5条 本法人は公的研究費の運営及び管理を適正に行うために、最高管理責任者、統括管理責任者、及び法令遵守推進責任者を置く。
(最高管理責任者)
第6条 最高管理責任者は、公的研究費に関する運営及び管理を統括し、最終責任を負うものとし、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、統括管理責任者及び法令遵守推進責任者が責任を持って公的研究費に関する運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
3 最高管理責任者は、公的研究費の運営及び管理に関する不正使用防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。
(統括管理責任者)
第7条 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について全体を統括する責任と権限を持つものとし、事務局長をもって充てる。
2 統括管理責任者は、基本方針に基づき、不正使用防止計画をはじめとする機関全体の具体的な対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。
(法令遵守推進責任者)
第8条 法令遵守推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、各部局における公的研究費の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つものとし、学部長、研究科長、地域協創課長、財務課長をもって充てる。
2 法令遵守推進責任者は、各部局における公的研究費の適切な運営及び管理に関する対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
3 法令遵守推進責任者は、公的研究費の運営及び管理に関わる全ての職員等に対して法令遵守のための教育を実施し、受講状況を管理監督する。
4 法令遵守推進責任者は、職員等が、適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等を把握し、必要に応じて改善を指導する。
(教職員の責務等)
第9条 公的研究費の運営及び管理に関わる全ての職員等は、法令遵守推進責任者が実施する法令遵守のための教育に参加しなければならない。
(誓約書の提出)
第10条 最高管理責任者は、公的研究費の不正使用を防止するため、公的研究費の運営及び管理に関わる職員等に、不正使用を行わない旨の誓約書を提出させる。
(相談窓口)
第11条 公的研究費の事務処理手続や使用に関する内外からの相談窓口を財務課及び地域協創課に置く。
2 相談窓口は関係部署と連携して、内外からの問い合わせに速やかに対処しなければならない。
(告発窓口)
第12条 公的研究費の運営及び管理に係る不正行為に適切に対応するため、告発窓口を総務課に置く。
2 告発窓口に関する事項は、別に定める。
(不正使用防止計画推進組織)
第13条 公的研究費の適正な運営及び管理を推進する組織として、最高管理責任者の下で不正使用防止推進委員会を設置する。
(調査)
第14条 公的研究費の不正使用の疑いが生じた場合は、直ちに調査を行う。
2 調査に関する事項は、別に定める。
(内部監査)
第15条 公的研究費の運営及び管理に係る内部監査に関する事項は、別に定める。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、公的研究費の運営及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。