○公立大学法人長岡造形大学における公的研究費の不正使用防止ガイドライン
平成27年3月4日
制定
1 趣旨
「公立大学法人長岡造形大学における公的研究費の不正使用防止ガイドライン」(以下「本ガイドライン」という)は公的研究費の不正使用防止のための管理・監査体制を明確にするとともに、その執行方法等を周知するものである。
2 適用範囲
本ガイドラインは、特定の研究を遂行する目的で国、又は国が所管する独立行政法人等の機関(以下「国等」という)から交付等された資金で、本学の責任において管理すべき研究費(以下「公的研究費」という)に適用するものとする。
3 公的研究費の管理・監査体制について
(1) 管理体制
① 公立大学法人長岡造形大学における公的研究費の不正使用防止に係る最高管理責任者は学長とする。
最高管理責任者は、公的研究費の不正使用防止計画を策定するとともに、機関全体を統括し、公的研究費の管理・運営について最終責任を負う。
② 最高管理責任者の下に統括管理責任者(事務局長)を置く。
統括管理責任者は最高管理責任者を補佐し、公的研究費の管理・運営に関する責任と権限を持ち、不正使用防止計画をはじめとする具体的な対策を実施する。
③ 統括管理責任者の下に法令遵守推進責任者(学部長、研究科長、財務課長、地域協創課長)を置く。
法令遵守推進責任者は統括管理責任者の指示の下、公的研究費の管理・運営に関する実質的な責任と権限を持ち、不正防止のための対策の実施、法令遵守のための教育の実施、研究費の管理・執行状況の把握及び改善指導を行う。
(2) 監査体制
公立大学法人長岡造形大学組織規程第13条第1項第8号に規定する内部監査委員会は、定期的又は臨時に、監事と連携し、公的研究費における監査を実施し、不正防止に努める。
(3) 不正防止計画の策定・推進
① 最高管理責任者は「不正使用防止推進委員会」を設置し、機関全体の不正使用防止計画を策定する。不正使用防止推進委員会は、統括管理責任者(事務局長)・法令遵守推進責任者(研究科長、学部長、財務課長、地域協創課長)・その他学長が指名する者で組織する。統括管理責任者を中心に連携を図りながら、本学の教職員に対し教育や研修を実施するなど、機関全体への不正使用防止計画を実施する。
② 内部監査委員会は不正使用防止計画の策定に際し、最高管理責任者の求めに応じその内容の検証を行う。
(4) 相談窓口・通報(告発)窓口
① 相談窓口:事務処理手続に関する相談窓口は、申請関連は地域協創課、経費執行関連は財務課とする。
② 通報(告発)窓口:学内外からの通報(告発)窓口を総務課に設け、その責任者は総務課長とする。通報(告発)を受理した際は、直ちに最高管理責任者に報告するとともにその指示の下、不正使用防止推進委員会と連携し、告発者及び被告発者の保護に留意しながら事実確認及び実態の把握に努める。
(5) モニタリング
① 不正使用防止推進委員会は、各部局からの報告に基づき、不正使用防止計画の実施状況や公的研究費の執行状況を確認し、最高管理責任者へ報告する。
② 内部監査委員会は、定期的に実施する会計監査の他、必要に応じて不正使用防止推進委員会等と連携しながら執行手続の適切性の検証等を行う。
4 公的研究費の執行等について
(1) 公的研究費の経費の執行及び資金管理について
公的研究費の執行管理は地域協創課が担い、予算執行状況と残高を把握確認するとともに、当該研究計画の実態に即しているか確認と分析を行う。
(2) 調達と発注について
調達と発注については、公立大学法人長岡造形大学会計規程に準拠する。
(3) 取引の停止
次の各号に該当する業者に対しては、一定期間取引を停止し、又は以後の取引を認めないものとする。
・ 調査に当たり、虚偽の申告をしたと認められるもの
・ 見積りに当たり談合を行い、不利益を及ぼしたと認められるもの
・ 契約の履行に際し、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質、数量に関し不正の行為があったと認められるもの
・ 著しい法令違反、反社会的行為、その他類似の行為があったもの
・ その他公立大学法人長岡造形大学に不利益を及ぼす行為をしたと認められるもの
(4) 固定資産及び物品の管理等について
固定資産及び物品の取扱いについては「公立大学法人長岡造形大学固定資産及び物品管理規程」に準拠する。ただし、国等に定めがあるときには、それに従う。
(5) 旅費について
出張旅費の取扱いについては、「公立大学法人長岡造形大学旅費規程」に準拠する。
5 不正使用に係る懲戒等について
研究者等に公的研究費の不正使用があった時は、「公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程」及び「公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程」の懲戒基準の定めにより、処分するものとする。
6 関係者の意識向上について
以下目的の行動規範を示し関係者への意識を向上させる。
(1) 研究者個人の発意で提案され採択された研究課題であっても、公的研究費は公的資金によるものであり、大学全体による管理が必要であるという原則と精神を研究者に浸透させる。
(2) 事務職員においては、専門的能力をもって公的資金の適正かつ透明な執行を確保しつつ、効率的な研究遂行の支援を担う立場にあるとの認識を浸透させる。