○公立大学法人長岡造形大学の研究活動における不正行為防止に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「本法人」という。)における研究活動上の不正行為防止について必要な事項を定め、本法人に所属する職員等が研究活動を適正に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員等」とは、公立大学法人長岡造形大学研究費管理規程第2条第2項において規定する者をいう。

2 この規程において「研究者」とは、職員等のうち研究活動に携わる者及び過去に携わっていた者をいう。

3 この規程において、「不正行為」とは、研究の立案、計画、実施及び成果の取りまとめ(報告を含む。)の際においてなされる次に掲げる行為をいう。ただし、科学的に適切な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合、故意によるものでないことが根拠をもって明らかにされた場合は、不正行為に該当しない。

(1) 捏造

存在しないデータ、研究結果等を作成すること

(2) 改ざん

研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること

(3) 盗用

他の者の着想、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語をその者の了解又は適切な表示なく流用すること

(4) その他

前各号のほか、研究者として研究者の倫理又は行動規範に著しく反する行為をすること

4 この規程において「被告発者」とは、直接の告発の対象となった研究者及びこれ以外の者で、調査の過程において当該告発の対象となった研究に関わる研究者で不正行為に関与したことに疑いのある者をいう。

(責任体系)

第3条 本法人の不正行為の防止及び不正行為が生じた場合における対応を適正に行うために、研究活動不正防止最高管理責任者、研究活動不正防止統括管責任者、研究倫理教育責任者を置く。

(研究活動不正防止最高管理責任者)

第4条 研究活動不正防止最高管理責任者(以下、「最高管理責任者」という。)は、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、法人全体を統括する権限と責任を有する者として公正な研究活動を推進するために適切な措置を講ずるものとし、学長をもって充てる。

(研究活動不正防止統括管理責任者)

第5条 研究活動不正防止統括管理責任者(以下、「統括管理責任者」という。)は、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関する実質的な責任者として、公正な研究活動を推進するために適切な措置を講ずるものとし、研究推進部長をもって充てる。

2 統括管理責任者は、この規程に定めるほか、必要な対応の体制を整備するとともに、不正行為への対応について学内外に広く公表しなければならない。

(研究倫理教育責任者)

第6条 研究活動に関わる職員等及び学生に対する研究倫理の教育・研修等の実施について、研究倫理教育責任者を設置し、学部長、研究科長、及び事務局長をもって充てる。

2 研究倫理教育責任者は、統括管理責任者及び研究推進委員会と連携して、研究活動に関わる職員等及び学生に対し、研究倫理の教育・研修等による啓発を行わなければならない。

(職員等の責務)

第7条 研究者は、不正行為を行ってはならない。

2 研究者は、研究倫理教育責任者が実施する研究倫理教育を受講する必要がある。

3 研究者は、研究活動に係るデータ等、研究成果の事後の検証を可能とするものについて、論文等の発表後、研究分野の特性に応じた合理的な期間、これを保存・管理し、開示の必要性が認められる場合には、これを開示しなければならない。

4 職員等は、学生が修学の一環として行う研究活動において不正行為を行わないよう、適切に指導する責任を有する。

(誓約書の提出)

第8条 研究者は、不正行為を行わない旨の誓約書を最高管理責任者に提出する。

(告発窓口等)

第9条 不正行為に適切に対応するため、告発及び相談の窓口を総務課(以下「受付窓口」という。)に置く。

2 受付窓口に関する事項は、別に定める。

(調査)

第10条 不正行為の疑いが生じた場合は、直ちに調査を行う。

2 調査に関する事項は、別に定める。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、不正行為の防止及び不正行為が生じた場合における対応に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年3月11日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学の研究活動における不正行為防止に関する規程

 年番号なし

(平成28年3月11日施行)