○長岡造形大学における人を対象とする研究に関する倫理規程
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学(以下「本学」という。)において、人を直接の対象とし、個人からその人の行動、環境、心身等に関する情報、データ等を収集・採取して行われる研究(以下「人を対象とする研究」という。)を遂行する上で求められる研究者の行動、態度の倫理的規準及び研究計画の審査に関する事項を定めるものとする。
(研究の基本)
第2条 人を対象とする研究を行う者は、生命の尊厳及び個人の尊厳を重んじ、科学的及び社会的に妥当な方法・手段で、その研究を遂行しなければならない。
2 研究者が、個人の情報、データ等の収集・採取を行う場合、安心・安全な方法で行い、提供者の身体的、精神的負担及び苦痛を最小限にするよう努めなければならない。
(定義)
第3条 この規程において、個人から収集・採取する人の行動、環境、心身等に関する情報、データ等(以下「個人の情報、データ等」という。)とは、個人の思惟、行動、個人環境、身体等に係る情報、データをいう。
2 この規程において、提供者とは、研究のため個人の情報、データ等を提供する者をいう。
3 この規程において、研究者とは、本学の専任教員その他本学において研究活動に従事する者をいう。なお、学生であっても、研究に関わるときは研究者に準じて取り扱うものとする。
(研究者の説明責任)
第4条 研究者が、個人の情報、データ等を収集・採取するときは、研究者は、提供者に対して研究目的、研究成果の発表方法等研究計画についてわかりやすく説明しなければならない。
2 研究者は、個人の情報、データ等を収集・採取するにあたり、提供者に対し何らかの身体的、精神的負担若しくは苦痛を伴うことが予見される場合、その予見される状況をできるだけわかりやすく説明しなければならない。
(個人情報・データの保護及び管理)
第5条 研究者が、個人の情報、データ等を収集・採取するときは、あらかじめ提供者の同意を得ることを原則とする。
2 提供者の同意には、個人の情報、データ等の取扱い及び発表の方法等に関わる事項を含むものとする。
3 研究者は、提供者から当該個人の情報、データ等の開示を求められたときは、これを開示しなければならない。
4 研究者は、提供者が同意する能力がないと判断される場合は、本人に代わる者(研究の内容及び方法を斟酌し社会通念上妥当と判断できる範囲の者。以下「同意代理者」という。)から同意を得なければならない。
5 提供者(同意代理者を含む。以下同じ。)からの同意は、文書又はこれに代わる確実な方法により行うものとし、研究者は、その記録を適切な期間保管しなければならない。
6 研究者は、提供者が同意を撤回したときは、その情報、データ等を廃棄しなければならない。
(第三者への委託)
第6条 研究者が第三者に委託して、個人の情報、データ等を収集する場合は、この規程の趣旨に則った契約を交わして行わなければならない。
2 研究者は、必要があるときは、研究目的等を提供者に直接説明しなければならない。
(授業等における収集・採取)
第7条 教員が、授業等教育実施の過程において、研究のために受講生から個人の情報、データ等の提供を求めるときは、あらかじめ受講生の同意を得なければならない。
2 教員は、個人の情報、データ等の提供の有無により、受講生に対する成績評価において不利益を与えてはならない。
(研究計画等の審査)
第8条 本学は、人を対象とする研究を行う研究者からの申請に基づき、その研究の実施計画等の審査を行うものとする。
2 前項に規定する研究について審査を行うため、研究課題ごとに長岡造形大学における人を対象とする研究に関する倫理審査委員会(以下「倫理審査委員会」という。)を設置する。
3 倫理審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究推進部長
(2) 審査の対象となる研究を行う研究者が所属する学科の学科長又は研究科長
(3) 地域協創課長
(4) その他学長が指名する者 若干人
4 委員の任期は第1項に規定する審査が終了するまでとする。
5 倫理審査委員会に委員長を置き、研究推進部長をもって充てる。
6 委員長は、倫理審査委員会を招集し、その議長となる。
7 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代行する。
8 倫理審査委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
9 審査の対象となる研究を行う研究者は、委員会の審議に同席してはならない。ただし、委員会の求めに応じて、委員会に出席し、意見を述べることができる。
(事務)
第9条 この規程に関する事務は、地域協創課が行う。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、人を対象とする研究に関する倫理審査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。