○公立大学法人長岡造形大学安全保障輸出管理規程

(目的)

第1条 この規程は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、公立大学法人長岡造形大学(以下「本法人」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)に関し必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持に関し教育研究機関として社会的責任を果たすとともに、学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本法人が行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外為法等 外為法及びこれに基づく輸出管理に関する政令、省令、通達等をいう。

(2) 技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。

(3) 貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。

(4) 技術の提供等 技術の提供又は貨物の輸出をいう。

(5) リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号)(以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。

(6) リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)(以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。

(7) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。

(8) 取引審査 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか、用途及び需要者等(技術を提供しようとする相手方若しくは利用する者又は貨物の輸入者若しくは需要者又はこれらの代理人をいう。「相手先」ともいう。)を確認し、本法人として当該技術の提供等を行うかを判断することをいう。

(9) キャッチオール規制 外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物が、大量破壊兵器若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣に許可申請を行うことをいう。

(10) 大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤、若しくはこれらの散布のための装置、又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。

(11) 通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。

(12) 大量破壊兵器等の開発等 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵をいう。

(13) 通常兵器の開発等 通常兵器の開発、製造又は使用をいう。

(14) 居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(蔵国第4672号昭和55年11月29日)6―1―5、6(居住性の判定基準)に従い、居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。

(15) 非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。

(16) 特定類型該当者 外為法第25条第1項及び外為令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術の提供等又は行為について(4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。

(17) 教職員等 法人の役員、教員、事務職員、その他本法人に雇用されるすべての者をいい、常勤か非常勤であるかを問わない。

(18) 学生等 学部学生、大学院学生、科目等履修生、特別聴講学生、研究生、特別研究生、委託生及びその他長岡造形大学に在学又は在籍して修学又は研究に従事する者をいう。

(基本方針)

第4条 本法人における輸出管理の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される技術の提供等は行わない。

(2) 技術の提供等に当たっては、外為法等及びこの規程を遵守する。

(3) 輸出管理の体制を整備し、その充実を図る。

(輸出管理最高責任者)

第5条 本法人における輸出管理を適正に行うため、輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、理事長をもって充てる。

2 最高責任者は、本法人における輸出管理に関する重要事項について、最終的な決定を行うものとする。

(輸出管理統括責任者)

第6条 最高責任者は輸出管理業務を統括する輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。

2 統括責任者は、輸出管理責任者その他の職員を指揮監督し、外為法等及びこの規程に基づく輸出管理に関する業務を統括する。

(輸出管理責任者)

第7条 統括責任者の下に、輸出管理に関する業務を適正に行うため、輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、事務局長をもって充てる。

2 管理責任者は、該非判定及び取引審査に係る業務その他のこの規程に定める業務を行う。

(事前確認)

第8条 教職員等は、技術の提供等を行おうとするとき、又は指導を行う学生等が技術の提供等を行おうとするときは、事前確認を行い、管理責任者の承認を得なければならない。ただし、取引審査を行う必要があることが明らかなときは、事前確認を省略することができる。

2 前項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、教職員等は当該取引を行うことができる。

(該非判定及び取引審査)

第9条 教職員等は、前条の事前確認により該非判定及び取引審査の手続を要する旨の確認がされた技術の提供等を行おうとするとき、又は経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けた技術の提供等を行おうとするときは、次の各号に掲げる確認を行い、管理責任者及び統括責任者による該非判定及び取引審査を受け、その承認を得なければならない。

(1) 該非の確認 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを確認すること。

(2) 相手先の確認 技術の提供等の相手先について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等への関与が懸念されるか否かを確認すること。

(3) 用途の確認 技術の提供等の相手先における用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるか否かを確認すること。

2 教職員等は、取引審査により承認が得られた技術の提供等について、提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物の仕様に追加が生じたとき、又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物に追加が生じたときは、改めて前条の事前確認を行うものとする。

(許可申請)

第10条 統括責任者は、前条第1項の承認が得られた技術の提供等のうち、外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならないものについて、経済産業大臣に対し許可申請を行うものとする。

2 許可申請の際に提出する書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。

3 技術の提供等を行おうとしている教職員等は、経済産業大臣の許可を得ている確認を行わない限り当該技術の提供等を行ってはならない。

(技術の提供管理)

第11条 教職員等は、技術の提供を行うときは、該非判定及び取引審査の手続が終了したこと、並びに技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、教職員等は、当該技術の提供が外為法等に基づき経済産業大臣の許可が必要なものであるときは、当該許可を得ていることを確認しなければならない。

3 教職員等は、前2項の確認を行った上でなければ、当該技術の提供を行ってはならない。

(貨物の出荷管理)

第12条 教職員等は、貨物の輸出を行うときは、該非判定及び取引審査の手続が終了したこと、並びに貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、教職員等は、当該貨物の輸出が外為法等に基づき経済産業大臣の許可が必要なものであるときは、当該許可を得ていることを確認しなければならない。

3 教職員等は、前2項の確認を行った上でなければ、当該貨物の輸出を行ってはならない。

4 教職員等は、通関時に事故が発生した場合は、直ちに当該輸出の手続を取りやめ、管理責任者に報告しなければならない。

5 管理責任者は、前項の報告があったときは、統括責任者と協議の上、適切な措置を講じるものとする。

(文書管理又は記録媒体の保存)

第13条 教職員等は、輸出管理の手続に関する書類について、事実に基づき正確に記載しなければならない。

2 教職員等は、輸出管理に係る文書、図面又は電磁的記録について、技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して、少なくとも7年間は保存しなければならない。

(監査)

第14条 統括責任者は、本法人における輸出管理が本規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、輸出管理に関する業務に係る監査を定期的に行うものとする。

(教育等)

第15条 統括責任者は、外為法等及びこの規程の遵守の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、教職員等に対し計画的に教育を行うものとする。

2 統括責任者は、教職員等に対し、最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。

(報告等)

第16条 教職員等は、外為法等若しくはこの規程に違反する事実、又は違反するおそれがある事実を知った場合は、すみやかにその旨を管理責任者に報告しなければならない。

2 管理責任者は、前項の報告があった場合は、直ちに統括責任者に報告するとともに、当該報告の内容を調査し、その結果を統括責任者に報告しなければならない。

3 統括責任者は、前項の報告により、外為法等若しくはこの規程に違反している事実、又は違反したおそれのあることが判明したときは、最高責任者に報告するとともに、関係部署に対応措置を指示するものとする。

4 最高責任者は、前項の報告があったときは、遅滞なく関係行政機関に報告するとともに、その再発防止のために必要な措置を講じるものとする。

(懲戒等)

第17条 教職員が故意又は重大な過失により外為法等及び本規程に違反した場合には、「公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程」及び「公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程」の懲戒基準の定めにより、処分するものとする。

(事務)

第18条 この規程に関する事務は、地域協創課が関係部署の協力を得て行う。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、令和8年3月31日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学安全保障輸出管理規程

令和8年3月31日 種別なし

(令和8年3月31日施行)