○公立大学法人長岡造形大学に置く職及びその選考に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学学則(以下「学則」という。)及び長岡造形大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)に定めるもののほか、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)が設置する長岡造形大学(以下「本学」という。)に置く職及びその選考に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 学則第9条第1項に規定する職員は、法人の職員をもって充てる。
2 前項の職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条各項に定める職務に従事するほか、この規程の定める職務に従事する。
3 事務局に置く職については、別に定める。
(学長)
第3条 公立大学法人長岡造形大学定款第11条及び学則第9条の規定に基づき、本学に学長を置く。
3 学長は教育及び研究指導等を行うことができる。
(学部長)
第4条 学部に学部長を置く。
2 学部長は、所属の学部の意見を取りまとめ、その円滑な運営を図るとともに、学長を補佐する。
3 学部長は、学長の申出に基づき理事長が任命する。
(研究科長及び副研究科長)
第5条 大学院の研究科に研究科長を置く。
2 研究科長は、所属の研究科の意見を取りまとめ、その円滑な運営を図るとともに、学長を補佐する。
3 大学院の研究科に副研究科長を置くことができる。
4 副研究科長は、研究科の円滑な運営を図るため、研究科長を補佐する。
5 研究科長及び副研究科長は、学長の申出に基づき理事長が任命する。
(センター長及び副センター長)
第6条 地域協創センター及びキャリアデザインセンターにセンター長を置く。
2 センター長は、所管の業務等を掌理し、学長を補佐する。
3 センターに副センター長を置くことができる。
4 副センター長は、所管の業務等を円滑に行うため、センター長を補佐する。
5 センター長及び副センター長は、学長の申出に基づき理事長が任命する。
(附属図書館長)
第7条 附属図書館に附属図書館長を置く。
2 附属図書館長は、図書館に関する業務等を掌理し、学長を補佐する。
3 附属図書館長は、学長の申出に基づき理事長が任命する。
(研究推進部長)
第8条 本学に研究推進部長を置く。
2 研究推進部長は、研究の推進に関する業務等を掌理し、学長を補佐する。
3 研究推進部長は、学長の申出に基づき理事長が任命する。
(教務部長)
第9条 本学に教務部長を置く。
2 教務部長は、教育課程の編成及び授業運営に関する業務に関する業務等を掌理し、学長を補佐する。
3 教務部長は、学長の申出に基づき理事長が任命する。
(学生支援部長)
第9条の2 本学に学生支援部長を置く。
2 学生支援部長は、学生の学籍管理及び学生指導に関する業務等を掌理し、学長を補佐する。
3 学生支援部長は、学長の申出に基づき理事長が任命する。
(入試広報部長)
第10条 本学に入試広報部長を置く。
2 入試広報部長は、入学試験の実施並びに学生募集及び大学広報に関する業務等を掌理し、学長を補佐する。
3 入試広報部長は、学長の申出に基づき理事長が任命する。
(学科長)
第11条 学部の学科に学科長を置く。
2 学科長は、所属の学科の意見を取りまとめ、その円滑な運営を図るとともに、学長及び学部長を補佐する。
3 学部の学科に副学科長を置くことができる。
4 副学科長は、学科の円滑な運営を図るため、学科長を補佐する。
5 学科長及び副学科長は、学長の申出に基づき理事長が任命する。
職 | 職務 | |
教育職員 | 教授 | 学生への教授、研究指導及び自らの研究 本学の運営、地域貢献、学生指導 上記に関連する本学が必要とする業務 |
准教授 | ||
助教 | ||
助手 | ||
嘱託職員 | 特任教員 | 学生への教授、研究指導及び自らの研究 地域貢献 学生指導 上記に関連する本学が必要とする業務 |
非常勤講師 | 非常勤講師 | 学生への教授及び研究指導 授業実施に際し、本学が必要とする業務 |
2 前項に規定する職の任用に関する事項は、別に定める。
3 教育研究上の組織編制として適切と認められる場合は、准教授、助教及び助手を置かないことができる。
2 補欠者の任期は前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、法人に置く職及びその選考に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 削除
3 削除
4 削除
5 削除
6 削除
(プロジェクトチームリーダー)
7 本学にプロジェクトチームリーダーを置く。
8 プロジェクトチームリーダーは、プロジェクトに関する業務等を掌理し、学長を補佐する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。