○公立大学法人長岡造形大学文書管理規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)における文書の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程おいて次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 法人の役員若しくは職員(以下「職員等」という。)が職務上作成し、又は取得したものをいう。

(文書の処理及び作成の原則)

第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるように努めなければならない。

2 職員等は、出張、休暇等で不在になるときは、あらかじめ文書の処理状況を上司に説明しておかなければならない。

3 文書は、やさしく、かつ、わかりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。

(課長の職責)

第4条 課長は、職員等の文書の処理その他文書に関する事務がこの規程に基づいて、適正かつ速やかに処理されるよう、その指導に努めなければならない。

(文書事務の総括)

第5条 総務課長は、文書の処理その他文書に関する事務がこの規程の定めるところにより的確に行われるよう課長を指導し、文書に関する事務を総括する。

(文書の閲覧等)

第6条 文書は、職員等以外の者に謄写若しくは閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。ただし、理事長の許可を得たときは、この限りでない。

(文書の大学外持出し)

第7条 文書は、大学外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を管理する課長の許可を得たときは、この限りでない。

(文書件名簿等)

第8条 課に文書件名簿を、総務課に金券配布簿及び書留配布簿を備え付けるものとする。

(事務局に到達した文書の収受及び配布)

第9条 事務局に到達した文書及び物品の収受及び配布は、総務課が次に掲げるところにより行う。

(1) 文書は、封のまま、主管課又は名宛人に区分して配布する。ただし、配布先が明らかでない場合は、文書を開封して配布することができる。

(2) 開封した文書に現金、金券等が封入されている場合は、金券配布簿に記載し、財務課又は主管課若しくは名宛人に配布する。

(3) 書留郵便物は、書留配布簿に記載し、封のまま、主管課又は名宛人に配布する。

(4) 物品又は電報は、封のまま、主管課又は名宛人に配布する。

2 2以上の課に関係のある文書は、最も関係の深い課に配布する。

(文書の受理)

第10条 配布を受けた文書及び物品は、主管課又は名宛人において全て開封し、収受日付印を押すとともに、必要に応じ文書件名簿に登載しなければならない。

(受理文書の処理)

第11条 主管課において受理した文書は、直ちに課長の閲覧を受けなければならない。

2 課長は、文書を閲覧し、処理の方針を示して担当者に交付し、速やかにその処理をさせなければならない。

3 課長は、重要若しくは異例に属する文書又は事務の性質により直ちに処理することができない文書は、上司の閲覧に供し、その指示又は承認を受けなければならない。

(郵便料金未納文書の取扱い)

第12条 郵便料金の未納又は不足の文書が送達されたときは、付せんを付して送り返さなければならない。ただし、主管課の課長が必要と認めた文書に限り、その料金を支払って受領することができる。

(起案)

第13条 事務の処理は、全て文書によるものとし、その起案は、起案用紙を用い、決裁区分等を明らかにしなければならない。

2 起案は、一読して理解できるよう平易かつ簡明を旨とし、字体は、明瞭でなければならない。

3 次の各号に掲げるものの起案にあっては、第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところにより処理することができる。

(1) 成規、定例的なもの あらかじめ定められた帳票又は用紙を用いること。

(2) 事案の軽易なもの 当該文書の余白に処理案を記載すること。

(3) 文書の返付又は軽易な事案について回答するもの 付せんを用いること。

4 同一趣旨の文書、契約書その他の文書の作成が継続的又は反復して行われるときは、例文によって処理するものとする。

(供覧)

第14条 受理した文書が、前条の規定による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と記載し、関係者に供覧するものとする。

(起案書の作成)

第15条 起案書には、処理案の前に件名及び起案要旨を簡明に記載し、関係法令その他参考となる事項又は文書をその末尾に付記し、又は添付しなければならない。

2 起案書には、決裁区分、取扱い上の注意、起案年月日、課名及び起案者名を記載して押印しなければならない。

(回議)

第16条 起案書は、決裁区分の定めるところにより順次直属の上司を経て理事長その他の決裁責任者の決裁を受けなければならない。

2 上司の不在により代決するときは、「代」と朱書きして認印し、代決した起案書のうち、後閲を要するものについては、「後閲」と記載し、事後速やかに当該決裁責任者の閲覧に供し、その要領を報告し、認印を受けなければならない。

(合議)

第17条 起案の内容が他の課等に関係のあるものについては、特に合議を必要とするものに限り、関係の課長等に合議するものとする。

2 合議は、関係の深い必要最小限の課等とする。ただし、次に掲げる事項の起案書は、電話連絡、口頭連絡又は写しの送付により合議を省略することができる。

(1) 関係課等と事前に会議等により決定した事項

(2) 定例又は軽易な事項

(起案内容の修正)

第18条 起案書の記載事項のうち、用字、用語、文体等の記載を除き、その内容を修正したときは、その箇所に認印しなければならない。

(決裁年月日)

第19条 決裁済みの起案書(以下「原議」という。)は、決裁者又は起案者において、所定欄に決裁年月日を記入しなければならない。

(文書の施行)

第20条 原議は、特別の理由がある場合を除くほか、直ちに浄書その他の手続を経て施行しなければならない。

(浄書)

第21条 浄書を要する文書は、主管課において浄書するものとする。

(公印の押印)

第22条 公印を使用するときは、公印を押印する発送文書に原議を添えて、公立大学法人長岡造形大学公印規程に規定する保管責任者に提示し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる文書には、公印を押印しないことができる。

(1) 対外的な往復文書で、一定の法律効果を生じさせる文書以外のもの

(2) 事務局内の往復文書

(3) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡文

(4) 祝辞、弔辞その他これらに類する文書

(5) その他主管課の課長が認めた文書

2 契約書、証明書その他権利義務に関する特殊な文書で、2枚以上にわたるものについては、そのつづりめに、当該文書に押印した公印を双方にかけて割印をしなければならない。

(せん孔による処理)

第23条 前条第2項の規定により割印をすることとされる証明書で、同一事案に関し一時に大量に又は継続的に発生するものについては、割印に代えて、せん孔による処理をすることができる。

2 前項の規定によりせん孔による処理をしようとするときは、あらかじめ当該せん孔の形態等を告示しなければならない。

(発送文書)

第24条 文書を発送するときは、主管課に備付けの文書件名簿に記載し、文書番号を記載しなければならない。ただし、簡易な文書についてはこの限りでない。

2 文書番号には所属を示す記号を冠するものとする。

3 文書番号は毎年4月1日に更新する。

4 発信日付は、原則として文書の決裁を受けた日付とする。

(文書の発信者名)

第25条 文書の発信者名は、事案の軽重又は宛先の区別により、理事長名、公立大学法人名、副理事長名、学長名、事務局長名又は大学名を用いるものとする。ただし、軽易なもの又は内部的なものは、課長名又は課名等を用いることができる。

(文書の保存)

第26条 文書は、常に整理され、組織的な管理の下に置かれなければならない。

2 文書は、作成された年度の区分、利用される頻度その他当該文書の性質に応じて、最も適切な方法で保管及び保存をされなければならない。

3 文書は、災害時においても支障なく利用されるよう、適切な措置が講じられていなければならない。

(保存文書目録等)

第27条 当該年度において保存を開始する文書(保存期間が1年を超えない文書を除く。)について、保存文書目録を主管課において作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 前項の保存文書目録は、保存期間の区分ごとに作成するものとする。

3 総務課長は、各課から提出された保存文書目録を審査し、必要に応じて指導を行うことができる。

4 総務課長は、各課から提出された保存文書目録をまとめ、適切な管理のもと、保管しなければならない。

(文書の保存期間)

第28条 文書の保存期間は、法令その他別に定めがある場合を除くほか、別表のとおりとする。

2 前項に規定する別表に記載されていない文書については、類似文書を参考として、主管課の長が保存年限を決定する。

3 保存期間は、当該文書の事務の処理が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

(文書の廃棄)

第29条 保存期間を経過した保存文書は、廃棄するものとする。ただし、廃棄時において主管課の課長が特に認めたときは、保存期間を延長することができる。

2 廃棄処分を決定した文書は、当該文書の内容を考慮して、裁断、売却、焼却又は溶解の処分をするものとする。

(委任)

第30条 この規程に定めるものの他、文書の処理その他文書に関する事務について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表


内容

保存年限

1

理事会、経営審議会、教育研究審議会、教授会その他重要会議の議事録

永年

2

登記及び登録に関するもの

永年

3

大学の沿革に関するもの

永年

4

規程等の制定改廃に関するもの

永年

5

公印の制定改廃に関するもの

永年

6

告示等の文書

永年

7

訴訟事件に関するもの

永年

8

重要な認可、免許及び出願等に関するもの

永年

9

重要な統計資料に関するもの

永年

10

重要な契約、協定及び覚書に関するもの(10年保存を除く)

永年

11

学長、学部長及び役職者の選考に関するもの

永年

12

名誉教授の称号授与に関するもの

永年

13

職員名簿

永年

14

職員の人事に関するもの

永年

15

職員の賞罰に関するもの

永年

16

職員の住居届、住所変更届、改姓届及び休暇願等に関するもの

永年

17

各種委員会等に関するもの(5年保存を除く)

永年

18

大学概要、大学案内、学生便覧及び紀要

永年

19

建物建設及び工事関係書類で特に重要なもの

永年

20

教育計画及び教育課程に関するもの

永年

21

学生の入学、退学及び卒業等の判定及び学籍に関するもの

永年

22

外国人留学生に関するもの

永年

23

学生の賞罰に関するもの

永年

24

学生の成績に関するもの(5年保存を除く)

永年

25

学生の資格取得に関するもの

永年

26

入学試験問題

永年

27

入学・卒業及び修了者名簿

永年

28

同窓会に関するもの(5年保存を除く)

永年

29

図書原簿及び図書除籍簿

永年

30

資産管理台帳

30年

31

決算報告書及び財務諸表

30年

32

寄附に関するもの

10年

33

職員の願書及び届書

10年

34

職員の服務に関するもの

10年

35

給与台帳及び賃金台帳に関するもの

10年

36

職員の研修及び教育訓練等に関するもの

10年

37

職員の学術研究及び学会等に関するもの

10年

38

重要な契約、協定及び覚書に関するもの(永年保存を除く)

10年

39

固定資産の異動に関する書類

10年

40

総勘定元帳、会計伝票及び証票

10年

41

予算及び決算関係書類(7年保存を除く)

10年

42

運営費交付金に関するもの

10年

43

科学研究費補助金の申請に関するもの

10年

44

調達関係の契約及び発注に関するもの

10年

45

機械・器具及び備品の取得に関するもの

10年

46

授業時間に関するもの

10年

47

休学、復学、転学及び退学等学生の異動に関するもの

10年

48

学生の身元保証及び身元調査等に関するもの

10年

49

入学志願時提出書類(5年保存を除く)

10年

50

入学手続時提出書類

10年

51

消費税の納税に関する書類

8年

52

国及び地方公共団体からの負担金、補助金、交付金等に関するもの

7年

53

契約決議書その他収入、支出関係書類(3年保存を除く)

7年

54

予算及び決算関係書類(10年保存を除く)

7年

55

軽易な許可、認可、免許及び出願等に関するもの(3年保存を除く)

5年

56

軽易な契約、協定及び覚書に関するもの(3年保存を除く)

5年

57

各種委員会等に関するもの(永年保存を除く)

5年

58

職員の勤務状況管理簿

5年

59

職員の時間外勤務及び休日勤務に関するもの

5年

60

職員への外部団体及び学校等からの委嘱に関するもの

5年

61

職員の出張命令に関するもの

5年

62

職員の留学に関するもの

5年

63

職員の健康管理に関するもの

5年

64

電気・給排水等施設の維持管理に関するもの

5年

65

防火、防災及び非常災害に関するもの

5年

66

環境整備等に関するもの

5年

67

物品の製作及び修理に関するもの

5年

68

授業の実施及び学生の履修に関するもの

5年

69

学生の成績に関するもの(永年保存を除く)

5年

70

学生の課外活動に関するもの

5年

71

学生の生活調査に関するもの

5年

72

学生の健康管理に関するもの

5年

73

学生の学生相談に関するもの

5年

74

奨学金に関するもの

5年

75

学生の保険に関するもの

5年

76

各種証明書の発行台帳

5年

77

就職指導に関するもの

5年

78

入学志願時提出書類(10年保存を除く)

5年

79

同窓会に関するもの(永年保存を除く)

5年

80

保護者会に関するもの

5年

81

各図書館協議会及び国立情報学研究所に関するもの

5年

82

寄贈図書に関するもの

5年

83

図書館相互協力に関するもの

5年

84

図書館における学外者利用に関するもの

5年

85

軽易な許可、認可、契約等に関するもの(5年保存を除く)

3年

86

軽易な報告及び届出に関するもの

3年

87

軽易な統計資料に関するもの(1年保存を除く)

3年

88

外部団体との連絡に関するもの(1年保存を除く)

3年

89

収入、支出関係書類(7年保存を除く)

3年

90

供覧文書に関するもの(1年保存を除く)

3年

91

図書等の購入に関するもの

3年

92

館内使用簿に関するもの

3年

93

入学試験解答用紙

2年

94

入学辞退届

2年

95

施設等の使用、利用許可に関するもの

2年

96

官公庁との軽易な連絡に関するもの

1年

97

軽易な行事等に関するもの

1年

98

軽易な統計資料に関するもの(3年保存を除く)

1年

99

外部団体との連絡に関するもの(3年保存を除く)

1年

100

会計業務の軽易な書類

1年

101

供覧文書に関するもの(3年保存を除く)

1年

102

文書の接受、発送に関するもの

1年

103

日報、日誌に関するもの

1年

104

奨学生の推薦等に関するもの

1年

105

学生の運賃割引証に関するもの

1年

106

図書貸出しに関するもの

1年

107

求人票

1年

公立大学法人長岡造形大学文書管理規程

 年番号なし

(平成27年4月1日施行)