○公立大学法人長岡造形大学安全衛生管理に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第55条公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程第61条及び公立大学法人長岡造形大学非常勤講師勤務規程第11条の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)における安全及び衛生管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(衛生管理者)

第2条 法人に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、理事長が指名する。

(衛生管理者の職務)

第3条 衛生管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 健康に異常がある者の発見及び措置に関すること。

(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 衛生用具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(産業医)

第4条 法人に産業医を置く。

2 産業医は、理事長が委嘱する。

(産業医の職務)

第5条 産業医は、次に掲げる職務を行う。

(1) 健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(2) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、理事長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(化学物質管理者)

第6条 法人に化学物質管理者を置く。

2 化学物質管理者は、理事長が指名する。

(化学物質管理者の職務)

第7条 化学物質管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 化学物質に係るリスクアセスメントの実施に関すること。

(2) リスクアセスメントに基づく措置の内容及びその実施に関すること。

(3) リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。

(4) リスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。

(健康診断の実施)

第8条 理事長は、職員の健康管理のため、健康診断その他必要と認める健康診断を実施するものとする。

(健康診断受診の義務)

第9条 職員は、指定された期日及び場所において前条の健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養中の者その他理事長がその必要がないと認める者は、この限りでない。

2 健康診断の指定日にやむを得ない理由により受診できない職員は、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出しなければならない。

(健康診断の結果に対する措置)

第10条 産業医は、健康診断の結果に対する所見を記録するとともに、これを速やかに理事長に報告しなければならない。

2 理事長は、前項の規定による報告に基づき、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して適切な措置を講じなければならない。

(衛生委員会)

第11条 法人に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第12条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 事務局長

(2) 衛生管理者 1人

(3) 産業医 1人

(4) 化学物質管理者 1人

(5) 理事長が指名する職員 3人以内

(委員の任期)

第13条 前条第1項第5号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第14条 委員会に委員長を置き、事務局長をもって充てる。

2 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代理する。

(調査審議事項)

第15条 委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(事務)

第16条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、安全衛生管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学安全衛生管理に関する規程

 年番号なし

(令和6年4月1日施行)