○公立大学法人長岡造形大学役員報酬規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬について定めることを目的とする。

(役員の報酬)

第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。

2 前項の規定に関わらず、公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)を兼務する役員については、役員の報酬は支給しない。

(報酬の支給日)

第3条 常勤の役員の報酬(期末手当を除く。)は、毎月21日に支給する。

2 期末手当は、6月30日及び12月10日に支給する。

3 前2項に規定する日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれ繰り上げ支給する。

(給料)

第4条 常勤の役員の給料は、次の各号のとおりとする。

(1) 理事長 月額 759,000円

(2) 副理事長(学長である者) 月額 759,000円

(3) 副理事長(学長でない者) 月額 598,000円

(住居手当)

第5条 常勤の役員の住居手当は、職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、法人が指定する住宅に居住する者の住居手当の額は、別に定める。

(通勤手当)

第6条 常勤の役員の通勤手当は、職員の例による。

(期末手当)

第7条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において、同項に規定する者が受けるべき給料の月額に、その額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

4 前3項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、職員の例による。

(寒冷地手当)

第8条 常勤の役員の寒冷地手当は、職員の例による。

(非常勤役員手当)

第9条 非常勤の役員の非常勤役員手当は、年額200,000円とする。

2 非常勤役員手当は、年額に12分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「月払年額」という。)を、毎月21日に支給する。ただし、3月にあっては、年額からその年度内に既に支払われた額を差し引いた額を支給する。

3 前項に規定する日が、祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれ繰り上げ支給する。

(常勤の役員が月の中途で就任又は退職した場合の給料)

第10条 月の初日以外の日において新たに就任した常勤の役員に支給する就任当月分の給料は、第4条第1項各号に規定する額を当該月の土曜日及び日曜日以外の日数で除して得た額(以下「日額」という。)に、就任した日からその月の末日までの土曜日及び日曜日以外の日数を乗じて得た額とする。

2 月の末日以外の日において退職した常勤の役員に支給する退職当月分の給料は、日額にその月の初日から退職した日までの土曜日及び日曜日以外の日数を乗じて得た額とする。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の給料は、当月分の全額を支給する。

(非常勤の役員が年度の中途で就任又は退職した場合の非常勤役員手当)

第11条 年度の初日以外の日において新たに就任した非常勤の役員に支給する非常勤役員手当の年額は、月払年額に、就任した月からその年度の末日までの在職月の数を乗じて得た額とする。

2 年度の末日以外の日において退職した非常勤の役員に支給する非常勤役員手当の年額は、月払年額に、就任した月から退職した月までの在職月の数を乗じて得た額とする。

(報酬の支払方法)

第12条 役員の報酬は、その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし、法令等に基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、役員からの申出に基づき、当該役員が指定する本人名義の預金口座に控除すべき金額を控除した後の報酬の全額を振り込んで支払うことができる。

(端数の処理)

第13条 この規程により計算した金額に1円未満の端数が生じたときは、別に定める場合を除き、これを切り捨てるものとする。

(実施に必要な事項)

第14条 この規程の実施に関して必要な事項は、職員給与規程の例によるほかは、理事長が別に定める。

1 この規程は平成26年4月1日から施行する。

2 学校法人長岡造形大学の常勤の役員又は職員としての期間は、期末手当の算出基礎となる期間に通算する。

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

1 この規程は、平成28年3月25日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成29年3月1日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成30年3月2日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成31年2月18日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年11月27日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年11月30日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

1 この規程は、令和5年3月31日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学役員報酬規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学役員報酬規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

3 改正後の規程の規定に基づき支給されることとなる期末手当の額が改正前の規程の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、理事長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学役員報酬規程

 年番号なし

(令和5年4月1日施行)