○公立大学法人長岡造形大学職員給与規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程(以下「職員勤務規程」という。)第24条の規定に基づき、同規程第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 この規程において給与とは、給料及び諸手当をいう。

2 給料とは、職員勤務規程第36条及び第37条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬をいう。

3 諸手当とは、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特定業務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。

(給与支払の原則)

第3条 この規程に基づく給与は、現金で、直接職員にその全額を支払われなければならない。

2 給与は、前項の規定にかかわらず、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 職員が死亡した場合は、その給与を遺族に支給する。この場合の順位は、公立大学法人長岡造形大学退職手当規程第18条に定めるところによる。

第2章 給料

(給料)

第4条 職員の給料は月額とし、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める給料表を適用する。

(1) 教員(職員勤務規程第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。) 教員給料表(別表第1)

(2) 事務職員(職員勤務規程第2条第2項に規定する事務職員をいう。以下同じ。) 事務職員給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別職務分類表に定めるとおりとする。

3 理事長は、全ての職員の職を給料表の職務の級のいずれかに格付し、給料を支給しなければならない。

(初任給の基準)

第5条 新たに職員を採用した場合におけるその職員の号給は、別に定める初任給の基準により決定するものとする。

(昇格の基準)

第6条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、別に定める資格基準を有する者のうちから昇格させるものとする。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(第12条第2項に規定する職にある職員のうち、学部長、事務局長、事務局次長及び参事の職にあるもの(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、3号給)とすることを標準として、別に定める基準により決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(第12条第2項に規定する職にある職員のうち、学部長、事務局長、事務局次長及び参事の職にあるもの(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号級を超えて行うことができない。

5 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

(号給の決定)

第8条 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

(給料の支給方法)

第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給与期間の給料の支払日は、毎月21日とする。ただし、その支給日が職員勤務規程第37条に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は同規程第41条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、繰り上げ支給する。

(給料の支給に関する基準)

第10条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の減額)

第11条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日(職員勤務規程第42条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額した給与を支給する。

第3章 諸手当

(管理職手当)

第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対し、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 前項の管理職手当を支給する職及び支給月額は、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

支給月額

学部長

100,000円

研究科長

62,300円

副研究科長

39,600円

学科長

62,300円

副学科長

39,600円

附属図書館長

62,300円

センター長

62,300円

副センター長

39,600円

研究推進部長

62,300円

教務部長

62,300円

学生支援部長

62,300円

入試広報部長

62,300円

事務局長

79,500円

事務局次長及び参事

62,300円

課長、室長及び主幹

39,600円

3 管理職手当を支給する職を複数兼ねる場合は、上位の管理職手当のみを支給する。

4 第18条及び第19条の規定は、第2項に規定する職にある職員には適用しない。

5 第2項に規定する職にある職員で、管理職手当の額について特別の考慮をする必要があると認められる場合には、当該職の区分に応じ、支給額を別に定めることができる。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円。前項2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、扶養親族とはみなさない。

(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の恒常的な収入が、年額130万円以上ある者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当)

第14条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具又は自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額が55,000円を超えるときは、55,000円

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、1箇月当たりの額の欄に定める額

自動車等の片道の使用距離

1箇月当たりの額

2キロメートル以上5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800円

60キロメートル以上

31,600円

3 第1項各号に規定する職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない場合は、その月の通勤手当は支給しない。

(手当支給の始期及び終期)

第16条 第13条から前条までの手当の支給は、職員の届出に基づき、事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 職員の届出が事実の生じた日から15日を経過した後になされた場合の手当の支給については、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 手当の月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項の規定は、手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(特定業務手当)

第17条 長岡造形大学(以下「本学」という。)への理解促進を図る業務のうち、理事長が特に必要と認める業務に従事した教員には、特定業務手当を支給する。

2 特定業務手当の額は、別に定める。

(時間外勤務手当)

第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、職員勤務規程第38条の規定により、あらかじめ職員勤務規程第36条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第19条の規定により休日勤務手当が支給される時間に相当する時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第19条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から年間の休日の日数に7.75を乗じて得た数を減じた数で除して得た額とする。

(入試手当)

第21条 週休日又は休日において(第3号の業務を除く。)次の各号に掲げる入試業務に従事した教員には、当該各号に定める額の入試手当を支給する。

(1) 監督業務・面接業務 1回の従事が4時間未満の場合 5,000円

1回の従事が4時間以上の場合 10,000円

(2) 答案採点業務 1回の従事が4時間未満の場合 5,000円

1回の従事が4時間以上の場合 10,000円

(3) 問題作成業務 1科目あたり 10,000円

(管理職員特別勤務手当)

第22条 第12条第2項に規定する職にある職員のうち、事務局長、事務局次長、参事、課長、室長及び主幹の職にあるものが、臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により、週休日又は休日等(以下、週休日等という。)及び週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、別に定める。

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(次条及び第25条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、これらの日が週休日に当たるときは、それぞれ繰り上げ支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(特定幹部職員にあっては100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して当該各給料表につき別表第4に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して同表に定める職員の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(職員勤務規程第12条第1項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(職員勤務規程第12条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(職員勤務規程第53条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 公立大学法人長岡造形大学職員育児休業規程(以下「職員育児休業規程」という。)第3条及び第7条の2の規定により育児休業をしている職員のうち、職員育児休業規程第9条第2項に規定する職員以外の職員

6 第2項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から8週間以内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から8週間以内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 第29条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 第29条第2項及び第3項の規定の適用を受ける休職者であった期間

(期末手当の支給制限)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一部差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員勤務規程第53条第1項第4号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員勤務規程第19条の規定により解雇された職員(同条第2項第1号に該当して解雇された職員を除く。)

(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第25条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 理事長は、一時差止処分を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし、これらの日が週休日に当たるときは、それぞれ繰り上げ支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、第5項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第6項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、第1項に規定する職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第23条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第26条第3項」と、「合計額に、給料の月額に」とあるのは「給料の月額に、その額に」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。

6 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で理事長が定めるものとする。

(1) 特定幹部職員以外の職員 100分の195

(2) 特定幹部職員 100分の235

7 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1項第1号中「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定するそれぞれ6月30日及び12月10日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

8 第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前項において準用する第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第23条第6項第4号アの休職者を除く。)

(2) 第23条第5項3号に該当する者

(3) 職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業をしている職員のうち、職員育児休業規程第9条第3項に規定する職員以外の職員

(4) 職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員のうち、職員自己啓発等休業規程第12条第2項に規定する職員以外の職員

9 第5項に規定する勤務期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第5項3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業(第23条第6項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(第23条第6項第4号アに掲げる期間及び同号イに掲げる期間が30日を超えない場合の当該休職者であった期間を除く。)

(5) 第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 職員勤務規程第45条第1項第2号及び第3号の規定により勤務しなかった期間から、週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 公立大学法人長岡造形大学職員介護休業規程(以下、「職員介護休業規程」という。)第3条の規定による介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から、週休日等を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 職員育児休業規程第13条の規定による育児短時間勤務の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(寒冷地手当)

第27条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の月額は、基準日における次の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

17,800円

その他の世帯主である職員

10,200円

その他の職員

7,360円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって、扶養親族と同居していないもののうち、扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と本学との距離が60キロメートル以上であるものを含まないものとする。

3 支給対象職員が次に掲げる職員に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、0円とする。

(1) 無給休職者(職員勤務規程第12条第1項第1号第3号第4号及び第5号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(職員勤務規程第12条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(職員勤務規程第53条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 育児休業者(職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業をしている職員をいう。)

(5) 介護休業者(職員介護休業規程第3条の規定により介護休業をしている職員をいう。)

(6) 自己啓発等休業者(職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業を承認された職員をいう。)

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第5項に規定する日割計算によって得た額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第29条第2項第3項又は第5項(寒冷地手当が支給されることとなった場合に限る。)の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合

(4) 基準日において有給休職者である職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

5 日割計算は、前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行う。

(手当の支給方法)

第28条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支払日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 特定業務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支払日に支給する。

3 特定業務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当及び管理職員特別勤務手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

第4章 補則

(休職者の給与)

第29条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員勤務規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員勤務規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、職員勤務規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が職員勤務規程第12条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員勤務規程第12条第1項第3号から第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に定める。

6 職員勤務規程第12条第1項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(育児休業等取得者の給与)

第30条 職員育児休業規程の定めるところにより育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 育児休業をしている期間については、次号に定めるもののほか、給与を支給しない。

(2) 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(4) 職員が育児短時間勤務の承認を受けて勤務しない場合には、その期間の勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(介護休業等取得者の給与)

第31条 職員介護休業規程の定めるところにより介護休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護休業をしている期間については、給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)を支給しない。

(2) 職員が介護短時間勤務の承認を受けて勤務しない場合には、その期間の勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(3) 介護休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(自己啓発等休業取得者の給与)

第32条 職員自己啓発等休業規程の定めるところにより自己啓発等休業をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 自己啓発等休業をしている期間については、次号に定めるもののほか、給与を支給しない。

(2) 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ自己啓発等休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(委任)

第33条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 削除

3 削除

4 学校法人長岡造形大学の職員としての期間は、期末手当及び勤勉手当の算出基礎となる期間に通算する。

5 当分の間、事務職員の給料月額は、当該事務職員が満60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該事務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該事務職員の属する職務の級及び当該事務職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、職員勤務規程第17条の4第1項又は第2項の規定により同規程第17条の2に規定する異動期間(同規程第17条の4第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同規程第17条の2に規定する管理監督職を占める事務職員には適用しない。

7 職員勤務規程第17条の2に規定する他の職への降任をされた事務職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける事務職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該事務職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該事務職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる事務職員には、当分の間、特定日以後、附則5項の規定により当該事務職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される事務職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該事務職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定により当該事務職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該事務職員の受ける給料月額」とする。

9 附則第7項の規定による給料を支給される事務職員に対する第23条第4項(第26条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第23条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

1 この規程は、平成28年3月25日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

5 削除

6 削除

7 削除

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

5 削除

6 削除

1 この規程は、平成29年3月1日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 削除

1 この規程は、平成30年3月2日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 削除

1 この規程は、平成31年2月18日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年3月23日から施行し、令和2年3月1日より適用する。

1 この規程は、令和2年3月24日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 前項の規定の施行の日(以下、この項において「施行日」という。)の前日において同項の規定による改正前の公立大学法人長岡造形大学給与規程第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、第2項の規定による改正後の公立大学法人長岡造形大学給与規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規程で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与規程第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与規程第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(管理職手当)

3 プロジェクトチームリーダーに対し、管理職手当を支給する。

4 前項の管理職手当の支給額は、次の表の右欄に掲げる額とする。

支給月額

プロジェクトチームリーダー

39,600円

5 管理職手当を支給する職を複数兼ねる場合は、上位の管理職手当のみを支給する。

6 第18条及び第19条の規定は、第4項に規定する職にある職員には適用しない。

7 第4項に規定する職にある職員で、管理職手当の額について特別の考慮をする必要があると認められる場合には、当該職の区分に応じ、支給額を別に定めることができる。

この規程は、令和2年6月23日から施行し、改正後の第23条、第26条及び第32条の規定は、令和2年3月1日から適用する。

この規程は、令和2年11月27日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年11月30日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年12月5日から施行する。

1 この規程は、令和5年3月31日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

3 改正後の規程の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の規程の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、理事長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年6月26日から施行する。

1 この規程は、令和5年12月1日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

教員給料表


職務の級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

233,100

290,700

335,600

410,200

2

235,400

293,300

338,500

412,500

3

237,600

295,700

341,500

414,600

4

239,600

298,000

344,500

416,700

5

241,700

300,300

347,400

418,600

6

243,400

302,600

349,800

421,000

7

245,100

304,700

352,300

423,200

8

246,900

306,900

354,700

425,500

9

249,000

309,200

357,200

427,200

10

251,300

311,600

359,800

429,700

11

253,600

314,000

362,400

431,900

12

255,600

316,400

365,200

434,100

13

257,700

318,700

367,800

435,500

14

260,100

320,700

369,500

437,700

15

262,400

322,700

371,700

439,900

16

264,700

324,400

373,900

442,200

17

266,600

326,400

375,600

444,300

18

269,400

328,200

377,600

446,600

19

272,200

330,000

379,600

448,800

20

274,900

331,700

381,400

451,100

21

277,600

333,100

383,200

453,100

22

280,200

335,500

384,700

455,400

23

282,700

337,600

385,900

457,800

24

285,100

339,800

387,100

460,100

25

287,500

341,600

388,200

462,100

26

290,000

343,500

389,900

464,200

27

292,400

345,600

391,600

466,300

28

294,900

347,700

393,300

468,400

29

297,300

349,600

395,000

470,400

30

299,600

351,500

396,600

472,700

31

301,800

353,300

398,000

474,900

32

304,000

355,000

399,300

476,800

33

306,200

356,900

400,900

478,700

34

308,400

358,500

402,500

480,800

35

310,900

360,000

404,000

483,000

36

313,100

361,400

405,700

485,000

37

315,400

362,800

406,800

487,100

38

316,700

364,800

408,300

489,100

39

318,300

366,700

409,800

491,000

40

319,700

368,400

411,000

492,900

41

321,100

370,100

411,900

494,900

42

321,500

371,900

413,500

496,800

43

321,900

373,500

415,000

498,500

44

322,300

374,900

416,600

500,400

45

322,900

376,600

417,900

502,300

46

323,400

378,300

419,400

504,100

47

324,200

379,800

420,800

505,900

48

325,000

381,300

422,300

507,700

49

325,600

382,800

423,600

509,400

50

326,300

384,400

424,800

511,100

51

327,000

385,900

426,100

512,900

52

327,700

387,500

427,300

514,800

53

328,700

388,600

428,000

516,300

54

329,400

390,100

428,900

517,900

55

329,800

391,500

429,800

519,600

56

330,400

393,100

430,700

521,200

57

330,800

394,400

431,500

522,800

58

331,500

395,800

432,400

524,100

59

332,200

397,100

433,300

525,400

60

332,800

398,400

434,100

526,600

61

333,500

399,600

434,800

527,800

62

334,400

401,000

435,700

528,800

63

335,300

402,400

436,700

529,800

64

336,100

403,800

437,600

530,800

65

336,800

404,800

438,500

531,400

66

337,800

405,900

439,400

532,300

67

338,500

406,900

440,400

533,200

68

339,500

408,000

441,300

534,100

69

340,100

408,900

442,300

535,000

70

341,000

409,700

443,300

535,800

71

341,900

410,500

444,200

536,500

72

342,800

411,200

445,200

537,000

73

343,100

411,900

446,200

537,700

74

344,100

412,800

447,100

538,200

75

345,100

413,600

448,000

539,000

76

346,100

414,300

449,000

539,600

77

347,100

414,900

449,800

540,100

78

348,000

415,400

450,300

540,700

79

348,900

415,800

451,000

541,300

80

349,800

416,200

451,600

541,900

81

350,700

416,500

452,400

542,500

82

351,600

416,900

453,100


83

352,500

417,200

453,400


84

353,400

417,600

454,000


85

354,000

417,900

454,400


86

354,600

418,300

454,800


87

355,200

418,700

455,200


88

355,800

419,100

455,500


89

356,300

419,400

455,800


90

356,700

419,800

456,200


91

357,100

420,200

456,600


92

357,500

420,500

456,900


93

357,900

420,800

457,200


94

358,300

421,200

457,600


95

358,800

421,500

457,900


96

359,200

421,800

458,200


97

359,800

422,100

458,500


98

360,300

422,500

458,900


99

360,700

422,800

459,200


100

361,200

423,100

459,500


101

361,600

423,400

459,800


102

362,100

423,800



103

362,400

424,100



104

362,800

424,400



105

363,300

424,700



106

363,700

425,000



107

364,200

425,300



108

364,700

425,600



109

365,100

425,900



110

365,600

426,200



111

366,100

426,500



112

366,500

426,800



113

366,900

427,100



114

367,300

427,400



115

367,800

427,700



116

368,200

428,000



117

368,600

428,200



118

369,000




119

369,500




120

369,900




121

370,200




122

370,600




123

371,100




124

371,400




125

371,800




126

372,300




127

372,800




128

373,200




129

373,600




130

374,100




131

374,600




132

375,100




133

375,600




134

376,100




135

376,600




136

377,100




137

377,600




138

378,100




139

378,600




140

379,100




141

379,600




別表第2(第4条関係)

事務職員給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

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294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

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342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






別表第3(第4条関係)

級別職務分類表

ア 教員給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

2級

助手の職務

3級

助教の職務

4級

准教授の職務

5級

教授の職務

イ 事務職員給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

主事の職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主任の職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

5級

1 課長の職務

2 主幹の職務

6級

1 事務局次長の職務

2 参事の職務

7級

事務局長の職務

別表第4(第23条関係)

給料表

職員

加算割合

教員給料表

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員及び3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5

事務職員給料表

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

別表第5(第26条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

公立大学法人長岡造形大学職員給与規程

 年番号なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事・服務・給与/第4章 給与・旅費
沿革情報
年番号なし
令和4年12月5日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年6月26日 種別なし
令和5年12月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし