○公立大学法人長岡造形大学職員給与規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程(以下「職員勤務規程」という。)第24条の規定に基づき、同規程第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 この規程において給与とは、給料及び諸手当をいう。

2 給料とは、職員勤務規程第36条及び第37条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬をいう。

3 諸手当とは、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特定業務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。

(給与支払の原則)

第3条 この規程に基づく給与は、現金で、直接職員にその全額を支払われなければならない。

2 給与は、前項の規定にかかわらず、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 職員が死亡した場合は、その給与を遺族に支給する。この場合の順位は、公立大学法人長岡造形大学退職手当規程第18条に定めるところによる。

第2章 給料

(給料)

第4条 職員の給料は月額とし、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める給料表を適用する。

(1) 教員(職員勤務規程第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。) 教員給料表(別表第1)

(2) 事務職員(職員勤務規程第2条第2項に規定する事務職員をいう。以下同じ。) 事務職員給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別職務分類表に定めるとおりとする。

3 理事長は、全ての職員の職を給料表の職務の級のいずれかに格付し、給料を支給しなければならない。

(初任給の基準)

第5条 新たに職員を採用した場合におけるその職員の号給は、別に定める初任給の基準により決定するものとする。

(昇格の基準)

第6条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、別に定める資格基準を有する者のうちから昇格させるものとする。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(第12条第2項に規定する職にある職員のうち、学部長、事務局長、事務局次長及び参事の職にあるもの(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、3号給)とすることを標準として、別に定める基準により決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(第12条第2項に規定する職にある職員のうち、学部長、事務局長、事務局次長及び参事の職にあるもの(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号級を超えて行うことができない。

5 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

(号給の決定)

第8条 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

(給料の支給方法)

第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給与期間の給料の支払日は、毎月21日とする。ただし、その支給日が職員勤務規程第37条に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は同規程第41条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、繰り上げ支給する。

(給料の支給に関する基準)

第10条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の減額)

第11条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日(職員勤務規程第42条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額した給与を支給する。

第3章 諸手当

(管理職手当)

第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対し、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 前項の管理職手当を支給する職及び支給月額は、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

支給月額

学部長

100,000円

研究科長

62,300円

副研究科長

39,600円

学科長

62,300円

附属図書館長

62,300円

センター長

62,300円

副センター長

39,600円

研究推進部長

62,300円

教務部長

62,300円

学生支援部長

62,300円

入試部長

62,300円

副部長

39,600円

事務局長

79,500円

事務局次長及び参事

62,300円

課長、室長及び主幹

39,600円

3 管理職手当を支給する職を複数兼ねる場合は、上位の管理職手当のみを支給する。

4 第18条及び第19条の規定は、第2項に規定する職にある職員には適用しない。

5 第2項に規定する職にある職員で、管理職手当の額について特別の考慮をする必要があると認められる場合には、当該職の区分に応じ、支給額を別に定めることができる。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円。前項2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、扶養親族とはみなさない。

(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の恒常的な収入が、年額130万円以上ある者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当)

第14条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具又は自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額が55,000円を超えるときは、55,000円

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、1箇月当たりの額の欄に定める額

自動車等の片道の使用距離

1箇月当たりの額

2キロメートル以上5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800円

60キロメートル以上

31,600円

3 第1項各号に規定する職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない場合は、その月の通勤手当は支給しない。

(手当支給の始期及び終期)

第16条 第13条から前条までの手当の支給は、職員の届出に基づき、事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 職員の届出が事実の生じた日から15日を経過した後になされた場合の手当の支給については、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 手当の月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項の規定は、手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(特定業務手当)

第17条 長岡造形大学(以下「本学」という。)への理解促進を図る業務のうち、理事長が特に必要と認める業務に従事した教員には、特定業務手当を支給する。

2 特定業務手当の額は、別に定める。

(時間外勤務手当)

第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、職員勤務規程第38条の規定により、あらかじめ職員勤務規程第36条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第19条の規定により休日勤務手当が支給される時間に相当する時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第19条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から年間の休日の日数に7.75を乗じて得た数を減じた数で除して得た額とする。

(入試手当)

第21条 週休日又は休日において(第3号の業務を除く。)次の各号に掲げる入試業務に従事した教員には、当該各号に定める額の入試手当を支給する。

(1) 監督業務・面接業務 1回の従事が4時間未満の場合 5,000円

1回の従事が4時間以上の場合 10,000円

(2) 答案採点業務 1回の従事が4時間未満の場合 5,000円

1回の従事が4時間以上の場合 10,000円

(3) 問題作成業務 1科目あたり 10,000円

(管理職員特別勤務手当)

第22条 第12条第2項に規定する職にある職員のうち、事務局長、事務局次長、参事、課長、室長及び主幹の職にあるものが、臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により、週休日又は休日等(以下、週休日等という。)及び週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、別に定める。

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(次条及び第25条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、これらの日が週休日に当たるときは、それぞれ繰り上げ支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(特定幹部職員にあっては100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して当該各給料表につき別表第4に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して同表に定める職員の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(職員勤務規程第12条第1項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(職員勤務規程第12条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(職員勤務規程第53条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 公立大学法人長岡造形大学職員育児休業規程(以下「職員育児休業規程」という。)第3条及び第7条の2の規定により育児休業をしている職員のうち、職員育児休業規程第9条第2項に規定する職員以外の職員

6 第2項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から8週間以内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から8週間以内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 第29条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 第29条第2項及び第3項の規定の適用を受ける休職者であった期間

(期末手当の支給制限)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一部差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員勤務規程第53条第1項第4号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員勤務規程第19条の規定により解雇された職員(同条第2項第1号に該当して解雇された職員を除く。)

(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第25条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 理事長は、一時差止処分を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし、これらの日が週休日に当たるときは、それぞれ繰り上げ支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、第5項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第6項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、第1項に規定する職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の97.5(特定幹部職員にあっては、100分の117.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第23条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第26条第3項」と、「合計額に、給料の月額に」とあるのは「給料の月額に、その額に」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。

6 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で理事長が定めるものとする。

(1) 特定幹部職員以外の職員 100分の195

(2) 特定幹部職員 100分の235

7 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1項第1号中「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定するそれぞれ6月30日及び12月10日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

8 第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前項において準用する第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第23条第6項第4号アの休職者を除く。)

(2) 第23条第5項3号に該当する者

(3) 職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業をしている職員のうち、職員育児休業規程第9条第3項に規定する職員以外の職員

(4) 職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員のうち、職員自己啓発等休業規程第12条第2項に規定する職員以外の職員

9 第5項に規定する勤務期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第5項3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業(第23条第6項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(第23条第6項第4号アに掲げる期間及び同号イに掲げる期間が30日を超えない場合の当該休職者であった期間を除く。)

(5) 第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 職員勤務規程第45条第1項第2号及び第3号の規定により勤務しなかった期間から、週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 公立大学法人長岡造形大学職員介護休業規程(以下、「職員介護休業規程」という。)第3条の規定による介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から、週休日等を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 職員育児休業規程第13条の規定による育児短時間勤務の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(寒冷地手当)

第27条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の月額は、基準日における次の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

17,800円

その他の世帯主である職員

10,200円

その他の職員

7,360円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって、扶養親族と同居していないもののうち、扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と本学との距離が60キロメートル以上であるものを含まないものとする。

3 支給対象職員が次に掲げる職員に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、0円とする。

(1) 無給休職者(職員勤務規程第12条第1項第1号第3号第4号及び第5号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(職員勤務規程第12条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(職員勤務規程第53条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 育児休業者(職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業をしている職員をいう。)

(5) 介護休業者(職員介護休業規程第3条の規定により介護休業をしている職員をいう。)

(6) 自己啓発等休業者(職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業を承認された職員をいう。)

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第5項に規定する日割計算によって得た額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第29条第2項第3項又は第5項(寒冷地手当が支給されることとなった場合に限る。)の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合

(4) 基準日において有給休職者である職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

5 日割計算は、前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行う。

(手当の支給方法)

第28条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支払日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 特定業務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支払日に支給する。

3 特定業務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当及び管理職員特別勤務手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

第4章 補則

(休職者の給与)

第29条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員勤務規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員勤務規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、職員勤務規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が職員勤務規程第12条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員勤務規程第12条第1項第3号から第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に定める。

6 職員勤務規程第12条第1項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(育児休業等取得者の給与)

第30条 職員育児休業規程の定めるところにより育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 育児休業をしている期間については、次号に定めるもののほか、給与を支給しない。

(2) 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(4) 職員が育児短時間勤務の承認を受けて勤務しない場合には、その期間の勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(介護休業等取得者の給与)

第31条 職員介護休業規程の定めるところにより介護休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護休業をしている期間については、給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)を支給しない。

(2) 職員が介護短時間勤務の承認を受けて勤務しない場合には、その期間の勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(3) 介護休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(自己啓発等休業取得者の給与)

第32条 職員自己啓発等休業規程の定めるところにより自己啓発等休業をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 自己啓発等休業をしている期間については、次号に定めるもののほか、給与を支給しない。

(2) 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ自己啓発等休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(委任)

第33条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 削除

3 削除

4 学校法人長岡造形大学の職員としての期間は、期末手当及び勤勉手当の算出基礎となる期間に通算する。

5 当分の間、事務職員の給料月額は、当該事務職員が満60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該事務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該事務職員の属する職務の級及び当該事務職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、職員勤務規程第17条の4第1項又は第2項の規定により同規程第17条の2に規定する異動期間(同規程第17条の4第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同規程第17条の2に規定する管理監督職を占める事務職員には適用しない。

7 職員勤務規程第17条の2に規定する他の職への降任をされた事務職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける事務職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該事務職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該事務職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる事務職員には、当分の間、特定日以後、附則5項の規定により当該事務職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される事務職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該事務職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定により当該事務職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該事務職員の受ける給料月額」とする。

9 附則第7項の規定による給料を支給される事務職員に対する第23条第4項(第26条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第23条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

1 この規程は、平成28年3月25日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

5 削除

6 削除

7 削除

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

5 削除

6 削除

1 この規程は、平成29年3月1日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 削除

1 この規程は、平成30年3月2日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 削除

1 この規程は、平成31年2月18日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年3月23日から施行し、令和2年3月1日より適用する。

1 この規程は、令和2年3月24日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 前項の規定の施行の日(以下、この項において「施行日」という。)の前日において同項の規定による改正前の公立大学法人長岡造形大学給与規程第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、第2項の規定による改正後の公立大学法人長岡造形大学給与規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規程で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与規程第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与規程第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(管理職手当)

3 プロジェクトチームリーダーに対し、管理職手当を支給する。

4 前項の管理職手当の支給額は、次の表の右欄に掲げる額とする。

支給月額

プロジェクトチームリーダー

39,600円

5 管理職手当を支給する職を複数兼ねる場合は、上位の管理職手当のみを支給する。

6 第18条及び第19条の規定は、第4項に規定する職にある職員には適用しない。

7 第4項に規定する職にある職員で、管理職手当の額について特別の考慮をする必要があると認められる場合には、当該職の区分に応じ、支給額を別に定めることができる。

この規程は、令和2年6月23日から施行し、改正後の第23条、第26条及び第32条の規定は、令和2年3月1日から適用する。

この規程は、令和2年11月27日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年11月30日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年12月5日から施行する。

1 この規程は、令和5年3月31日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

3 改正後の規程の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の規程の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、理事長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年6月26日から施行する。

別表第1(第4条関係)

教員給料表


職務の級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

220,100

281,000

327,600

406,000

2

222,400

284,000

330,500

408,300

3

224,600

286,800

333,500

410,700

4

226,800

289,600

336,500

413,200

5

228,900

292,200

339,700

415,300

6

231,000

294,600

342,100

417,800

7

233,200

296,800

344,700

420,000

8

235,300

299,100

347,100

422,500

9

237,600

301,600

349,800

424,200

10

240,000

304,000

352,500

426,700

11

242,400

306,400

355,200

429,000

12

244,800

308,900

358,200

431,300

13

246,900

311,200

361,000

432,700

14

249,300

313,200

362,900

434,900

15

251,700

315,200

365,100

437,100

16

254,100

316,900

367,600

439,400

17

256,100

319,100

369,600

441,500

18

259,200

320,900

371,800

443,900

19

262,300

322,900

373,900

446,200

20

265,400

324,600

375,800

448,600

21

268,300

326,300

377,600

450,700

22

271,300

328,700

379,400

453,000

23

274,200

330,900

380,900

455,400

24

277,100

333,300

382,100

457,700

25

279,700

335,300

383,500

459,700

26

282,300

337,300

385,300

461,900

27

284,800

339,400

387,100

464,000

28

287,400

341,800

389,000

466,200

29

290,000

344,000

390,900

468,300

30

292,300

346,100

392,600

470,600

31

294,500

348,000

394,300

472,800

32

296,800

349,800

396,000

474,900

33

299,000

351,700

397,600

476,800

34

301,200

353,600

399,400

478,900

35

303,700

355,300

400,900

481,200

36

305,900

356,800

402,700

483,400

37

308,400

358,400

403,800

485,500

38

309,700

360,400

405,400

487,500

39

311,400

362,500

406,900

489,400

40

312,800

364,400

408,400

491,300

41

314,500

366,300

409,300

493,300

42

315,000

368,200

410,900

495,200

43

315,500

370,000

412,400

496,900

44

316,000

371,800

414,000

498,800

45

316,800

373,600

415,300

500,700

46

317,800

375,400

416,900

502,500

47

318,600

376,900

418,300

504,300

48

319,600

378,700

419,900

506,200

49

320,400

380,200

421,300

507,900

50

321,300

381,800

422,600

509,600

51

322,100

383,400

423,900

511,400

52

322,900

385,100

425,200

513,300

53

324,000

386,200

425,900

514,900

54

324,800

387,700

426,900

516,500

55

325,500

389,100

427,800

518,200

56

326,300

390,700

428,700

519,800

57

326,800

392,000

429,600

521,400

58

327,500

393,400

430,500

522,700

59

328,400

394,700

431,400

524,000

60

329,200

396,200

432,300

525,200

61

330,200

397,500

433,200

526,400

62

331,200

398,900

434,100

527,400

63

332,300

400,400

435,100

528,400

64

333,400

401,900

436,200

529,400

65

334,100

402,900

437,100

530,000

66

335,200

404,000

438,100

530,900

67

335,900

405,000

439,100

531,800

68

337,000

406,100

440,000

532,700

69

337,600

407,100

441,000

533,600

70

338,700

408,000

442,000

534,400

71

339,600

408,800

442,900

535,100

72

340,700

409,600

443,900

535,600

73

341,000

410,400

444,900

536,300

74

342,000

411,300

445,800

536,800

75

343,000

412,100

446,700

537,600

76

344,000

412,900

447,700

538,200

77

345,000

413,600

448,500

538,700

78

346,000

414,100

449,000

539,300

79

346,900

414,500

449,700

539,900

80

347,800

414,900

450,300

540,500

81

348,800

415,200

451,100

541,100

82

349,800

415,600

451,800


83

350,800

415,900

452,100


84

351,800

416,300

452,700


85

352,400

416,600

453,100


86

353,000

417,000

453,500


87

353,600

417,400

453,900


88

354,200

417,800

454,200


89

354,800

418,100

454,500


90

355,200

418,500

454,900


91

355,600

418,900

455,300


92

356,100

419,200

455,600


93

356,600

419,500

455,900


94

357,000

419,900

456,300


95

357,500

420,200

456,600


96

358,000

420,500

456,900


97

358,600

420,800

457,200


98

359,100

421,200

457,600


99

359,500

421,500

457,900


100

360,000

421,800

458,200


101

360,400

422,100

458,500


102

360,900

422,500



103

361,200

422,800



104

361,700

423,100



105

362,200

423,400



106

362,600

423,800



107

363,100

424,100



108

363,600

424,400



109

364,000

424,700



110

364,500

425,000



111

365,000

425,300



112

365,400

425,600



113

365,800

425,900



114

366,200

426,200



115

366,700

426,500



116

367,100

426,800



117

367,500

427,000



118

367,900




119

368,400




120

368,800




121

369,100




122

369,500




123

370,000




124

370,300




125

370,700




126

371,200




127

371,700




128

372,100




129

372,500




130

373,000




131

373,500




132

374,000




133

374,500




134

375,000




135

375,500




136

376,000




137

376,500




138

377,000




139

377,500




140

378,000




141

378,500




別表第2(第4条関係)

事務職員給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600





95


295,200

343,100





96


295,600

343,500





97


295,800

343,700





98


296,100

344,100





99


296,500

344,500





100


296,900

344,800





101


297,100

345,100





102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






別表第3(第4条関係)

級別職務分類表

ア 教員給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

2級

助手の職務

3級

助教の職務

4級

准教授の職務

5級

教授の職務

イ 事務職員給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

主事の職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主任の職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

5級

1 課長の職務

2 主幹の職務

6級

1 事務局次長の職務

2 参事の職務

7級

事務局長の職務

別表第4(第23条関係)

給料表

職員

加算割合

教員給料表

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員及び3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5

事務職員給料表

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

別表第5(第26条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

公立大学法人長岡造形大学職員給与規程

 年番号なし

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第3編 人事・服務・給与/第4章 給与・旅費
沿革情報
年番号なし
令和4年12月5日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年6月26日 種別なし