○公立大学法人長岡造形大学職員育児休業規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程(以下「職員勤務規程」という。)第47条第1項及び第2項並びに公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程(以下「嘱託職員勤務規程」という。)第53条の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の職員の育児休業、育児短時間勤務その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の法令の定めによるものとする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、職員勤務規程第2章第1節及び嘱託職員勤務規程第2章第1節に定める手続により法人に採用された者をいう。
(育児休業の適用対象者)
第3条 1歳(ただし、職員勤務規程第2条第1項に定める職員(以下、「事務職員及び教員」という。)の場合にあっては3歳)に満たない子と同居し、養育する職員は、この規程に定めるところにより育児休業(第7条の2第1項に規定する出生時育児休業(以下「出生時育児休業」という。)を除く。以下この条から第7条において同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者(以下「期間雇用職員」という。)にあっては、申出時点において、子が1歳6か月(第6項又は第7項の申出にあっては2歳)に達するまでの間に雇用期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、育児休業をすることができる。
(1) 継続して雇用された期間が1年に満たない者
(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の者
3 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が職員と同じ日から又は職員より先に育児休業又は出生時育児休業をしている場合、職員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前産後休暇期間、育児休業期間及び出生時育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
4 次のいずれにも該当する職員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第5条第3項に基づく休業を子の1歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
(1) 職員又は配偶者が、原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること。
(2) 次のいずれかの事情があること。
ア 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
イ 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(3) 子の1歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと。
6 次のいずれにも該当する職員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳6か月の誕生日応当日とする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第5条第4項に基づく休業を子の1歳6か月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
(1) 職員又は配偶者が子の1歳6か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること。
(2) 次のいずれかの事情があること。
ア 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
イ 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(3) 子の1歳6か月の誕生日応当日以降に本項の休業をしたことがないこと。
2 第3条第1項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき2回までとする。
(2) 配偶者の死亡等特別の事情がある場合
5 法人は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
6 育児休業申出書が提出されたときは、法人は、速やかに申出者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
7 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に出生の事実を報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法人は、育児・介護休業法の規定により育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
(1) 子の死亡、子が養子の場合の離縁若しくは養子縁組の取消し、又は子が他人の養子になったこと等による同居の解消により、子を養育する必要がなくなった場合は、その日
(2) 申出者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、子を養育できない状態になった場合は、その日
(3) 申出者が、産前産後休暇、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業に入った場合は、その日の前日
(5) 第3条第3項に基づく休業において、出生日以後の産前産後休暇期間、育児休業期間及び出生時育児休業期間との合計が1年に達した場合は、当該1年に達した日
(育児休業の期間の変更)
第6条 あらかじめ申し出た育児休業の期間は、次の各号の定めにより変更することができる。変更の申出をする職員は、育児休業期間変更申出書により申し出なければならない。
(1) 開始予定日の繰上げは、出産予定日より早く子が出生した場合及び配偶者の死亡、病気等特別の事情が生じ、かつ、変更後の開始予定日の1週間前までに申し出た場合に、1回に限り、これをすることができる。
2 開始予定日の繰下げ又は終了予定日の繰上げは、原則として、することができない。
3 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、法人は、速やかに申出者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
(育児休業の申出の撤回等)
第7条 育児休業の申出の撤回は、開始予定日の前日までの間に限り、育児休業申出撤回届を提出することにより、これをすることができる。育児休業申出撤回届が提出されたときは、法人は、速やかに申出者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
(出生時育児休業の適用対象者)
第7条の2 産後休暇を取得しておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する職員は、この規程に定めるところにより出生時育児休業(育児休業のうち、この条から第7条の6までに定めるところによりする休業をいう。)をすることができる。ただし、期間雇用職員にあっては、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに雇用期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、法人は「育児休業・介護休業等に関する協定」により除外された次の職員からの休業の申出は拒むことができる。
(1) 継続して雇用された期間が1年に満たない者
(2) 出生時育児休業申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の者
(出生時育児休業の申出の手続等)
第7条の3 出生時育児休業を希望する職員は、原則として出生時育児休業の開始予定日の2週間前までに出生時育児休業申出書により申し出なければならない。なお、出生時育児休業中の期間雇用職員が、雇用契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された雇用期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再度の申出をしなければならない。
2 第7条の2第1項に基づく休業の申出は、一子につき2回まで分割できる。ただし、2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。
3 法人は、出生時育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4 出生時育児休業申出書が提出されたときは、法人は、速やかに申出者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に出生の事実を報告しなければならない。
(出生時育児休業の期間等)
第7条の4 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後8週間以内の間において4週間(28日)を限度として出生時育児休業申出書に記載された期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、法人は、育児・介護休業法の定めるところにより出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
(1) 子の死亡、子が養子の場合の離縁若しくは養子縁組の取消し、又は子が他人の養子になったこと等による同居の解消により、子を養育する必要がなくなった場合は、その日
(2) 申出者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、子を養育できない状態になった場合は、その日
(3) 申出者が、産前産後休暇、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業に入った場合は、その日の前日
(4) 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した場合は、その日
(5) 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した場合は、その日
(出生時育児休業の期間の変更)
第7条の5 あらかじめ申し出た出生時育児休業の期間は、次の各号の定めにより変更することができる。変更の申出をする職員は、出生時育児休業期間変更申出書により申し出なければならない。
(1) 開始予定日の繰上げは、出産予定日より早く子が出生した場合及び配偶者の死亡、病気等特別の事情が生じ、かつ、変更後の開始予定日の1週間前までに申し出た場合に、休業1回につき1回に限り、これをすることができる。
(2) 終了予定日の繰下げは、終了予定日の2週間前までに申し出ることにより、休業1回につき1回に限り、これをすることができる。
2 開始予定日の繰下げ又は終了予定日の繰上げは、原則として、することができない。
3 出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、法人は、速やかに申出者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
(出生時育児休業の申出の撤回等)
第7条の6 出生時育児休業の申出の撤回は、開始予定日の前日までの間に限り、出生時育児休業申出撤回届を提出することにより、これをすることができる。出生時育児休業申出撤回届が提出されたときは、法人は、速やかに申出者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
2 第7条の2第1項に基づく休業の申出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。
3 開始予定日の前日までに、第7条の4第3項第1号及び第2号に該当する事情が生じ、子を養育しないこととなった場合は、出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、その旨を法人に通知しなければならない。
(職務復帰)
第8条 育児休業者の職務への復帰に際しては、原則として育児休業開始前の所属及び職種に復帰させる。ただし、法人の人事管理上の必要により、所属を変えることができる。
2 復帰による勤務開始日は、職員が当初申し出た育児休業終了日の翌日とする。ただし、職員が子を養育する必要がなくなりその育児休業終了日より前に復帰しようとする場合は、法人と職員との協議によって、勤務開始日を定めるものとする。
3 前項の協議が成立しない場合は、勤務開始日は、職員が当初に申し出た育児休業終了日の翌日とし、勤務開始日の前日までの給与は支給しない。
(休業期間中の給与)
第9条 育児休業をしている期間については、次の各項に定めるもののほか、給与を支給しない。
2 公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下、「職員給与規程」という。)第23条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
3 職員給与規程第26条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第10条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給の日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 公立大学法人長岡造形大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第10条の規定の適用については、育児休業をした期間は、現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
3 育児休業した期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての職員退職手当規程第12条第3項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(社会保険料の負担)
第11条 育児休業期間中の社会保険料の職員負担分は、職員が毎月末までに法人に納入しなければならない。ただし、法令に基づいて掛金の免除を受けた場合は、この限りでない。
(年次休暇)
第12条 職務復帰後の年次休暇の付与に関しては、育児休業の期間は、これを出勤したものとみなす。
(育児短時間勤務の適用対象者)
第13条 3歳に満たない子を養育する職員は、申し出ることにより、育児短時間勤務をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、法人は、次のいずれかに該当する職員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
(1) 日々雇用される者
(2) 1日の勤務時間が6時間以下の者
(3) 次のいずれかに該当する者で、「育児・介護休業等に関する協定」により育児短時間勤務をすることができないものと定められた者
ア 継続して雇用された期間が1年に満たない者
イ 1週間の所定勤務日数が2日以下の者
(育児短時間勤務)
第14条 育児短時間勤務中の勤務時間は、1日の勤務時間を5時間45分以上とし、勤務時間帯については、所定勤務時間帯の範囲内で、法人とその職員が協議して定める。
3 給料が月額で定められている職員の育児短時間勤務中の給与は、職員給与規程第11条及び嘱託職員勤務規程第20条により、短縮した時間分を減額して支給する。
4 給料が時間給で定められている職員の育児短時間勤務中の給与は、個別の労働契約で定められた給与額を基にした実勤務時間分とともに、諸手当を支給する。
5 勤勉手当の算定に当たっては、育児短時間勤務をした日が90日を超える場合には、短縮されたことにより勤務しないこととなった期間を算定の基礎となる在職期間から除算する。
6 昇給及び退職手当の算定に当たっては、育児短時間勤務期間は通常の勤務をしたものとみなす。
(育児のための所定外勤務の免除)
第15条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(日々雇用される者を除く。)が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定勤務時間を超えて勤務させることはない。
2 前項の規定にかかわらず、法人は、「育児・介護休業等に関する協定」により除外された次の職員からの所定外勤務の免除の申出は拒むことができる。
(1) 継続して雇用された期間が1年に満たない者
(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の者
3 申出をしようとする職員は、1回につき、1か月以上1年以内の免除期間について、免除を開始しようとする日及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として免除開始予定日の1か月前までに、育児のための所定外勤務免除申出書を提出するものとする。
4 法人は、所定外勤務免除申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に出生の事実を報告しなければならない。
(1) 免除に係る子が小学校就学の始期に達した場合 当該達した日
(3) 申出者が、産前産後休暇、育児休業、出生時育児休業又は介護休業に入った場合 その前日
8 第5条第3項第1号の事由が生じた場合には、申出者は、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知しなければならない。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第16条 法人は、職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事実を知らせるとともに、育児休業の取得に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講ずる。
2 法人は、職員が前項の規定により申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受ける事がないようにしなければならない。
(相談窓口)
第17条 育児休業に関する相談に対応するため、相談窓口を事務局総務課に置く。
(委任)
第18条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。