○公立大学法人長岡造形大学職員自己啓発等休業規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程(以下「職員勤務規程」という。)第48条の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の職員の自己啓発等休業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)をいう。
(2) 大学等における修学 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法91条に規定する専攻科及び同法97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学して履修することをいう。
(3) 国際貢献活動 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる発展途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他準備行為を含む。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であるものとして、理事長が認めるものをいう。
(自己啓発等休業の承認)
第3条 理事長は、職員が大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をすることを申請した場合において、大学の正常な運営及び人事管理に支障がなく、かつ、当該職員の職務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、自己啓発等休業を承認することができる。
(1) 在職期間が2年以上であること。
(2) 自己啓発等休業開始日前2年間において、欠勤、病気休暇又は病気休職・起訴休職(職員勤務規程第12条第1項第1号及び第2号に定める休職をいう。)の事由により1年以上勤務しない期間がないこと。
(3) 自己啓発等休業の場合にあっては、職務復帰後に継続して勤務する意思があること。
(4) 自己啓発等休業をしようとする場合に、以前に自己啓発等休業をしたことがある者について、前回の自己啓発等休業からの在職期間が5年以上であること。(前回の自己啓発等休業が傷病等のやむを得ない理由により終了となった場合を除く。)
(自己啓発等休業の期間)
第4条 大学等における修学のための休業に当たっては2年(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合は3年)を、国際貢献活動のための休業に当たっては3年を超えない範囲内の期間とする。
(自己啓発等休業の承認の申請)
第5条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容を明らかにしなければならない。
2 自己啓発等休業の申請は、自己啓発等休業を始めようとする日の1箇月前までに自己啓発等休業申請書により申請しなければならない。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第6条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第4条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は、理事長が認める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
(自己啓発等休業の身分)
第7条 自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を有するが、職務に従事しない。
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第8条 自己啓発等休業の承認の取消事由は、次に掲げる事由とする
(1) 自己啓発休業等している職員が休職又は停職の処分を受けた場合
(2) 自己啓発等休業している職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること、又はその者が参加している国際貢献活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(3) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している国際貢献活動の全部又は一部を行っていないことその他事情により、当該職員の申請に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(自己啓発等休業の終了)
第9条 自己啓発等休業している職員が次の各号に該当する場合、理事長は自己啓発等休業を終了させるものとする。
(1) 大学等における修学を卒業又は修了した場合
(2) 国際貢献活動が終了した場合
(3) 前2号のほか、大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合
(4) 自己啓発等休業の期間内に大学等における修学を卒業又は修了することが困難となった場合
(5) 自己啓発等休業の期間内に国際貢献活動の目的を達成することが困難となった場合
(職務復帰)
第10条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(報告)
第11条 自己啓発等休業をしている職員は、理事長から求められた場合には、当該職員の申請に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について理事長に報告しなければならない。
(自己啓発等休業中の給与)
第12条 自己啓発等休業をしている期間については、次の各項に定めるもののほか、給与を支給しない。
2 公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下、「職員給与規程」という。)第23条に規定するそれぞれの基準日に自己啓発等休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
3 職員給与規程第26条に規定するそれぞれの基準日に自己啓発等休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(自己啓発等休業中の社会保険料の負担)
第13条 自己啓発等休業期間中の社会保険料職員負担分は、職員が毎月末日までに本法人に納入しなければならない。ただし、法令等に基づいて掛金の免除を受けた場合は、この限りでない。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第14条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その自己啓発等休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日の後における最初の昇給の日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 公立大学法人長岡造形大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第10条の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
(年次休暇)
第15条 職務復帰後の年次休暇の付与に関しては、自己啓発等休業の期間は、これを出勤したものとみなす。
(不利益取扱いの禁止)
第16条 理事長は、職員が自己啓発等休業をすることを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(委任)
第17条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年3月23日から施行し、令和2年3月1日から適用する。