○長岡造形大学客員教員規程

(目的)

第1条 この規程は、長岡造形大学学則第10条の規定に規定する長岡造形大学(以下「本学」という)の教育研究の向上を図るために任用する客員教員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 客員教員とは、国内外を問わず、特に優れた教育研究上の業績又は学識経験を有する者で、本学の教育研究の向上に必要な場合、招聘する者をいう。

(客員教員の種類)

第3条 客員教員は客員教授と客員准教授とする。

2 客員教授は、長岡造形大学教員選考規程第3条の規定に準ずる者とする。

3 客員准教授は、長岡造形大学教員選考規程第4条の規定に準ずる者とする。

(選考手続)

第4条 客員教員の選考は、招聘を希望する者が客員教員候補者について学長に申し出るものとする。

2 学長は、教育研究審議会の議を経て、適格と判定された客員教員候補者について、必要な書類を添付し、理事長に申請する。

3 理事長は、学長からの申請を受け、経営審議会の議を経て、任用を決定する。

(任命)

第5条 客員教員は、理事長が任命する。

(任用期間)

第6条 客員教員の任用期間は、その都度決定する。

2 任用期間の延長が必要と認められる場合、学長は、理事長に申請し、これを延長することができる。

(報酬)

第7条 客員教員に支払う報酬は、その都度決定する。

(解任)

第8条 客員教員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事長はこれを解任することができる。

(1) 職務上の義務に著しく違反したとき。

(2) 客員教員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

(3) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、客員教員に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 本学の開学及び発展に寄与し、開学当初から客員教授に任用された下記の者は、特別に任用を終身継続するものとする。

伊藤滋

渡邉定夫

3 平成26年4月1日以前に学校法人長岡造形大学において客員教授に任用された下記の者は、公立大学法人長岡造形大学においてその任用の残任期間を継続するものとする。

大林宣彦

隈研吾

長岡造形大学客員教員規程

 年番号なし

(平成26年4月1日施行)