○公立大学法人長岡造形大学職員退職手当規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程(以下「職員勤務規程」という。)第25条の規定に基づき、同規程第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程による退職手当は、職員が退職し、又は解雇された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(退職手当支払の原則)

第3条 この規程に基づく退職手当は、現金で、直接職員にその全額を支払わなければならない。

2 退職手当は、前項の規定にかかわらず、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる

3 次条及び第11条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)及び第14条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第4条 退職した者に対する退職手当の額は、第5条から第8条の規定により計算した退職手当の基本額に、第10条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職の場合の退職手当の基本額)

第5条 次条から第8条までの規定に該当する場合を除くほか、その者の都合により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料の月額(職員が退職の日において休職、停職、減給その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されていない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて別表第1に定める支給率を乗じて得た額とする。

(業務外の傷病による退職の場合の退職手当の基本額)

第6条 次条又は第8条の規定に該当する場合を除くほか、業務外の傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第3号及び第8条において同じ。)により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて別表第2に定める支給率を乗じて得た額とする。

(定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第7条 次条の規定に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間に応じて別表第3に定める支給率を乗じて得た額とする。

(1) 職員勤務規程第15条第2号の規定により退職した者

(2) 死亡(業務上の死亡を除く。)により退職した者

(3) 通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職した者

(4) 勤続期間20年以上かつ職員勤務規程第17条第1項及び第2項に定める退職日までの年数が5年以内で退職した者

(業務上の傷病又は死亡による退職等の場合の退職手当の基本額)

第8条 業務上の傷病又は死亡により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間に応じて別表第4に定める支給率を乗じて得た額とする。

(業務又は通勤によることの認定の基準)

第9条 理事長は、退職の理由となった傷病又は死亡が業務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(職員給与規程改正以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第9条の2 退職等した者の職員としての引き続いた在職期間中に、公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の改正以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職等した日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第5条から第8条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第5条から第8条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる支給率からに掲げる支給率を控除した支給率を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第5条から第8条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の勤続期間に対応する支給率

 前号に掲げる額の勤続期間に対応する支給率

(退職手当の調整額)

第10条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の職員としての引き続いた在職期間の初日の属する月から末日の属する月までの各月(職員勤務規程第12条の規定による休職(業務上の疾病による休職及び通勤による疾病による休職を除く。)職員勤務規程第53条の規定による停職その他これらに準じる理由により、現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち第4項で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 54,150円

(2) 第2号区分 43,350円

(3) 第3号区分 32,500円

(4) 第4号区分 27,100円

(5) 第5号区分 21,700円

(6) 第6号区分 0

2 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度合に関する事項を考慮して、別表第5のとおり定める。

3 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者(傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が5年以上24年以下のもの 第1項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる職員の区分にあっては当該各号に定める額、同項第5号に掲げる職員の区分にあっては0として、同項の規定を適用して計算した額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 前号の規定を適用して計算した額の2分の1に相当する額

(3) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1号の規定を適用して計算した額の2分の1に相当する額

(5) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

4 第1項に規定する第4項で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 公立大学法人長岡造形大学職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(2) 現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(一般の退職手当の額に係る特例)

第11条 第8条に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第4条第8条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

(勤続期間の計算)

第12条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 前2項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。

4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満の場合には、これを1年とする。

5 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

(退職手当の支給制限)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、一般の退職手当を支給しない。

(1) 職員勤務規程第53条第1項第4号の規定による懲戒解雇の処分を受けた者

(2) 職員勤務規程第19条第2項第2号の規定による解雇の処分を受けた者

(予告を受けない退職者の退職手当)

第14条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第15条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項及び次条第2項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等(一般の退職手当及び前条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)は支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、退職をした者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条及び第17条において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(退職手当の支給の一時差止め)

第16条 理事長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき、又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支給することが業務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の額の支給を一時差し止めることができる。

2 理事長は、前項の規定による一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、その者の退職の日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(退職手当の返納)

第17条 退職をした者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、理事長は、その支給をした一般の退職手当等の全額を返納させることができる。

(遺族の範囲及び順位)

第18条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

4 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(委任)

第19条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 施行日に学校法人長岡造形大学(以下「学校法人」という。)の職員から引き続き法人の職員となった者の第12条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の学校法人の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた期間とみなす。

3 学校法人長岡造形大学設立準備委員会(以下「準備委員会」という。)の職員から、引き続き学校法人の職員となった者で、施行日に引き続き法人の職員となった者の第12条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の準備委員会の職員及び学校法人の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間とみなす。

4 附則第2項及び第3項に規定する者の退職手当は、学校法人から支給された退職金の額を控除して支給する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年3月19日から施行し、平成30年3月1日から適用する。

この規程は、平成30年9月4日から施行する

この規程は、令和2年3月23日から施行する。

この規程は、令和4年12月5日から施行する。

1 この規程は、令和5年6月26日から施行する。

2 当分の間、満60歳に達した日以後に改正後の公立大学法人長岡造形大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第5条に掲げる事由により退職した事務職員に対する退職手当の支給額は、同規程第7条第1号に掲げる事由により退職したものとみなし算出する。

3 第9条の2において、職員給与規程附則第5項の規定による事務職員の給料月額の改定は、職員給与規程の改正を理由とする給料月額の減額改定に該当しないものとする。

4 当分の間、事務職員の場合においては、改正後の職員退職手当規程第7条第4号に規定する「職員勤務規程第17条第1項及び第2項に定める退職日までの年数が5年以内で退職した者」とあるのは、「満55歳に達した日以後における最初の4月1日以降に退職した者」と読み替える。

別表第1(第5条関係)

自己都合の場合の支給率

勤続期間

支給率


1

0.5022

2

1.0044

3

1.5066

4

2.0088

5

2.511

6

3.0132

7

3.5154

8

4.0176

9

4.5198

10

5.022

11

7.43256

12

8.16912

13

8.90568

14

9.64224

15

10.3788

16

12.88143

17

14.08671

18

15.29199

19

16.49727

20

19.6695

21

21.3435

22

23.0175

23

24.6915

24

26.3655

25

28.0395

26

29.3787

27

30.7179

28

32.0571

29

33.3963

30

34.7355

31

35.7399

32

36.7443

33

37.7487

34

38.7531

35

39.7575

36

40.7619

37

41.7663

38

42.7707

39

43.7751

40

44.7795

41

45.7839

42

46.7883

43

47.709

44

47.709

45

47.709

別表第2(第6条関係)

業務外の傷病による退職の場合の支給率

勤続期間

支給率


1

0.837

2

1.674

3

2.511

4

3.348

5

4.185

6

5.022

7

5.859

8

6.696

9

7.533

10

8.37

11

9.2907

12

10.2114

13

11.1321

14

12.0528

15

12.9735

16

14.3127

17

15.6519

18

16.9911

19

18.3303

20

19.6695

21

21.3435

22

23.0175

23

24.6915

24

26.3655

25

28.0395

26

29.3787

27

30.7179

28

32.0571

29

33.3963

30

34.7355

31

35.7399

32

36.7443

33

37.7487

34

38.7531

35

39.7575

36

40.7619

37

41.7663

38

42.7707

39

43.7751

40

44.7795

41

45.7839

42

46.7883

43

47.709

44

47.709

45

47.709

別表第3(第7条関係)

定年退職等の場合の支給率

勤続期間

支給率


1

0.837

2

1.674

3

2.511

4

3.348

5

4.185

6

5.022

7

5.859

8

6.696

9

7.533

10

8.37

11

11.613375

12

12.76425

13

13.915125

14

15.066

15

16.216875

16

17.890875

17

19.564875

18

21.238875

19

22.912875

20

24.586875

21

26.260875

22

27.934875

23

29.608875

24

31.282875

25

33.27075

26

34.77735

27

36.28395

28

37.79055

29

39.29715

30

40.80375

31

42.31035

32

43.81695

33

45.32355

34

46.83015

35

47.709

36

47.709

37

47.709

38

47.709

39

47.709

40

47.709

41

47.709

42

47.709

43

47.709

44

47.709

45

47.709

別表第4(第8条関係)

業務上の傷病又は死亡による退職等の場合の支給率

勤続期間

支給率


1

1.2555

2

2.511

3

3.7665

4

5.022

5

6.2775

6

7.533

7

8.7885

8

10.044

9

11.2995

10

12.555

11

13.93605

12

15.3171

13

16.69815

14

18.0792

15

19.46025

16

20.8413

17

22.22235

18

23.6034

19

24.98445

20

26.3655

21

27.74655

22

29.1276

23

30.50865

24

31.8897

25

33.27075

26

34.77735

27

36.28395

28

37.79055

29

39.29715

30

40.80375

31

42.31035

32

43.81695

33

45.32355

34

46.83015

35

47.709

36

47.709

37

47.709

38

47.709

39

47.709

40

47.709

41

47.709

42

47.709

43

47.709

44

47.709

45

47.709

別表第5(第10条関係)

区分

教員の職務

事務職員の職務

第1号


事務局長

第2号

教授

事務局次長、参事

第3号

准教授

課長、主幹、室長

第4号

助教

係長、主査

第5号

助手

主任

第6号


主事

公立大学法人長岡造形大学職員退職手当規程

 年番号なし

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第3編 人事・服務・給与/第4章 給与・旅費
沿革情報
年番号なし
令和4年12月5日 種別なし
令和5年6月26日 種別なし