○公立大学法人長岡造形大学の授業料等及びその他の料金に関する規程
第1章 総則
(目的)
第1条 長岡造形大学(以下「本学」という。)における入学検定料、入学料、授業料、実習料、その他の納付金(以下「学生納付金」という。)及び証明書交付手数料等(以下「手数料等」という。)に関しては、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
第2章 学生納付金
(学生納付金の納付)
第2条 本学に入学を志願する者は入学検定料を、入学の許可を受けようとする者は入学料を、入学した者は授業料及び実習料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、入学年度の前期分の授業料及び実習料については、入学する前に納付しなければならない。
3 特別聴講学生及び特別研究生となる者は、授業料を納付しなければならない。ただし、本学との協定等により定めのある場合は、その定めによる。
4 前項に規定するもののほか、必要に応じて、その他の納付金を納付しなければならない。
(入学検定料及び入学料の納付期限)
第3条 第2条に規定する入学検定料及び入学料は、指定の期日までに納付しなければならない。
期 | 納付期限 |
前期 | 4月30日 |
後期 | 10月31日 |
2 前項の規定にかかわらず、研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究生の授業料の納付期限については、別に定める。
(授業料及び実習料の延納及び分納)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、長岡造形大学学則(以下「学則」という。)第21条第2項及び長岡造形大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第16条第2項に定める入学を許可された者(以下「学生」という。)で、次の各号のいずれかに該当する場合は、願い出により授業料及び実習料の納付期限を延期しての納付(以下「延納」という。)又は分割による納付(以下「分納」という。)を許可することがある。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の定めによる保護を受けている世帯に属する学生
(2) 本人と生計を一にする家族全員の市町村民税が非課税である学生
(3) 天災その他特別の事情により、市町村民税の減免を受けた者の世帯に属する学生
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に授業料等を延納又は分納する必要があると認められる学生
2 前項に規定する願い出は、別に定める書面により、該当する期の納付期限までに行わなければならない。
3 第1項の規定により、授業料及び実習料の延納の許可を受けた学生は、前期においては当該年度の8月末日までに、後期においては当該年度の2月末日までにその全額を納付しなければならない。
4 第1項の規定により、授業料及び実習料の分納の許可を受けた学生は、その期中に5回を限度とし、分割して納付することができる。ただし、前期においては当該年度8月の末日までに、後期においては当該年度の2月末日までにその全額を納付しなければならない。
2 第2条から第4条までの規定にかかわらず、学生が公立大学法人長岡造形大学授業料等の減免に関する規程に基づく減免申請者である場合は、後期授業料及び後期実習料の納付を猶予する。
(復学等の場合の授業料及び実習料)
第6条 前期又は後期の中途において復学又は入学をした学生は、当該期分の授業料及び実習料として年額の12分の1に相当する額に、復学又は入学の日が属する月から復学又は入学の日が属する期の最後の月までの月数を乗じて得た額を、復学又は入学をした月の末日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、後期の授業開始日から9月末日までの間に復学又は入学した学生については、同月に係る前期分の授業料及び実習料を免除する。
(休学又は退学の場合の授業料及び実習料)
第7条 前期又は後期の途中において休学又は退学した学生から徴収する当該期分の授業料及び実習料は、その全額とし、休学が前期又は後期の全期間にわたるときは、その期分の授業料及び実習料は徴収しない。
(授業料及び実習料の減免)
第8条 理事長は、法に基づく授業料等減免のほか経済的理由によって授業料及び実習料の納付が困難であり、かつ、一定の学業条件を満たす場合又はその他特に必要があると認められる場合は、授業料及び実習料の全部又は一部を減免することができる。
2 授業料及び実習料の減免については、別に定める。
(学生納付金の還付)
第9条 既納の学生納付金は、原則還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第7条の規定により休学の期間が前期又は後期の全期間にわたるとき その期の授業料及び実習料
(2) 第8条の規定により授業料及び実習料の減免の決定を受けたとき 減免決定額
(3) 法に基づく授業料等減免の認定対象者となったとき 減免決定額
(4) 理事長が特別の理由があると認めたとき 理事長が認めた額
(その他の納付金の納付期限)
第10条 その他の納付金の納付期限については、別に定める。
(除籍対象となる授業料及び実習料の未納者)
第11条 学則第43条第1項第1号及び大学院学則第36条第1項第1号に規定する学生は、前期の授業料及び実習料を当該年度の9月末日までに全額を納付しない学生又は後期の授業料及び実習料を当該年度の3月末日までに全額を納付しない学生をいう。ただし、理事長が、当該期の授業料及び実習料の全額を納付することが確実であると認めた学生はこの限りでない。
第3章 手数料等
(手数料等の種類及び額)
第12条 手数料等の種類及び額は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の規程等において料金の定めのある場合は、その定めによる。
3 理事長は、特に認めた場合には、手数料等を免除することができる。
第4章 雑則
(振込手数料の負担)
第13条 学生納付金及び手数料等の納付に際し、銀行振込等を利用する場合の振込手数料は納付を行う者の負担とする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、授業料等及びその他の料金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年6月26日から施行する。
別表第1(第2条関係)
造形学部
種類 | 額 | |
入学検定料 | 17,000円 | |
入学料 | 市内者 | 141,000円 |
市外者 | 282,000円 | |
授業料(年額) | 535,800円 | |
実習料(年額) | 50,000円 | |
その他の納付金 | 学芸員課程受講料 | 10,000円 |
館内実習受講料 | 10,000円 | |
学芸員科目受講料 | 10,000円 | |
教職課程受講料 | 15,000円 | |
介護等体験実習料 | 10,000円 | |
教育実習受講料 | 10,000円 |
大学院
種類 | 額 | |
入学検定料 | 30,000円 | |
入学料 | 市内者 | 141,000円 |
市外者 | 282,000円 | |
授業料(年額) | 535,800円 |
研究生
種類 | 額 |
入学検定料 | 9,800円 |
入学料 | 84,600円 |
授業料(月額) | 29,700円 |
科目等履修生
種類 | 額 |
入学検定料 | 9,800円 |
入学料 | 28,200円 |
授業料(1単位) | 14,800円 |
特別聴講学生
種類 | 額 |
授業料(1単位) | 14,800円 |
特別研究生
種類 | 額 |
授業料(月額) | 29,700円 |
備考
1 市内者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 入学の日の属する月の初日において、引き続き1年以上長岡市内に住所を有している者
(2) 入学の日の属する月の初日において、配偶者又は1親等の親族が引き続き1年以上長岡市内に住所を有している者
(3) 理事長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
2 市外者とは、市内者以外の者をいう。
3 本学学部卒業者の修士課程入学に係る大学院の入学料は全額免除する。
4 本学大学院修士課程修了者の博士(後期)課程入学に係る大学院の入学料は全額免除する。
別表第2(第12条関係)
証明書発行手数料等
種類 | 額 |
博士論文審査手数料 | 57,000円 |
在学証明書発行手数料 卒業見込証明書発行手数料 卒業証明書発行手数料 修了見込証明書発行手数料 修了証明書発行手数料 成績証明書発行手数料 単位取得証明書発行手数料 健康診断書発行手数料 日本語以外の証明書発行手数料 その他の証明書発行手数料 | 200円 |
再試験手数料 追試験手数料 転学科試験手数料 | 2,000円 |
学生証再交付手数料 | 1,000円 |
その他手数料等 | 理事長が別に定める |
コピー料
種類 | 額 | |
コピー機 | 白黒A2以外 | 10円 |
白黒A2 | 30円 | |
カラー | 50円 |