○公立大学法人長岡造形大学授業料等の減免に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学の授業料等及びその他の料金に関する規程第8条の規程に基づき、授業料等の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(授業料等)
第2条 減免の対象となる授業料等は、授業料及び実習料とする。
(減免の額)
第3条 減免する授業料等の額は、年額の2分の1とする。
2 前項の規定は、後期納入分を全額免除することにより行う。
(減免の対象者)
第4条 授業料等の減免を受けることができる者は、長岡造形大学学則(以下「学則」という。)第21条第2項及び長岡造形大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第16条第2項に定める入学を許可された者のうち、経済的に困窮していると認める者で、第6条に規定する学業条件を満たす者とする。
(1) 学則第47条に定める懲戒の処分を受けた者
(2) 大学院学則第40条に定める懲戒の処分を受けた者
(3) 長岡造形大学履修規程第20条に定める留年をした者。ただし、疾病又は留学により休学し留年した者その他学長が認める者を除く。
(4) 大学等における修学の支援に関する法律に規定する授業料等減免対象者として認定された者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の定めによる保護を受けている世帯に属する者
(2) 学生と生計を一にする家族全員が、市町村民税が非課税である者
(3) 天災その他特別の事情により、市町村民税の減免を受けた者の世帯に属する者
(4) 前3号に掲げる場合の他、特に授業料等を減免する必要があると認められる者
(学業条件)
第6条 第4条に規定する学業条件は次のとおりとする。
学年 | 条件 | |
学部 | 1年次 | 前期終了までに20単位以上を修得していること |
2年次 | 前期終了までに60単位以上を修得していること | |
3年次 | 前期終了までに94単位以上を修得していること | |
4年次 | 前期終了までに118単位以上を修得していること | |
大学院 | 修士課程 | 大学等及び大学院における成績が優れ、将来、研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること。 大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込があると認められること。 |
博士(後期)課程 | 大学等及び大学院における成績が優れ、将来、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備え活動することができると認められること。 大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込があると認められること。 |
(減免の申請)
第7条 授業料等の減免の申請は年1回とし、授業料等の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、指定の期間内に授業料等減免申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、学長に提出しなければならない。
(1) 住民票の謄本
(2) 生計を一にする家族全員の所得証明書及び課税証明書
(3) 第5条第1項に該当する場合は、生活保護受給証明書
(4) 第5条第3項に該当する場合は、罹災証明書及び被害額を証明できる書類
(5) その他理事長が必要と認める書類
(選定)
第8条 学長は、前条に規定する申請書類及び学業成績等の確認を行い、理事長に報告する。
2 学長は、前項に規定する申請書類及び学業成績等の確認に際し、必要に応じて教職員等に意見を聴取することができる。
(減免の決定)
第9条 理事長は、前項の規定により学長から受けた報告をもとに授業料等の減免を受ける者(以下「授業料等減免該当者」という。)を決定する。
2 授業料等減免該当者の決定は、家計基準を基礎条件とし、学業条件を確認の上、予算の範囲内で採用人数を決定する。なお、減免申請者が多数の場合は長岡造形大学履修規程第23条に規定するGPA値の高い者から採用を決定する。
3 理事長は、第1項の選考結果を減免申請者に、授業料等減免決定通知書により通知する。
(減免の取消し)
第10条 学長は、授業料等減免該当者が申請書等の提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、授業料等の減免の決定を取り消す。
2 前項の規定により授業料等の減免を取り消された者からは、その取消しに係る授業料等を徴収するものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるものほか、授業料等の減免に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。