○公立大学法人長岡造形大学長期継続契約規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学契約事務規程第38条第2項の規定に基づき、1年を超える期間の契約(以下「長期継続契約」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、事務の軽減又は大幅な経費削減が可能であるものであり、かつ、次に掲げる各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 事務機器等の物品又は車両の賃貸借及び保守管理に関する契約

(2) 施設の清掃及び警備に関する業務委託契約

(3) 施設の機械設備の運転及び保守管理に関する業務委託契約

(4) ソフトウェアのライセンスに関する契約

(5) 学生及び職員の健康診断に関する業務委託契約

2 前項の規程にかかわらず、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約については、長期継続契約を締結することができる。

(契約書の作成)

第3条 長期継続契約を締結する場合は、公立大学法人長岡造形大学契約事務規程第41条の規定にかかわらず、契約書を作成しなければならない。

(契約の期間)

第4条 長期継続契約の期間は、原則、5年以内とする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年1月29日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学長期継続契約規程

 年番号なし

(令和3年1月29日施行)