○公立大学法人長岡造形大学寄附金等取扱規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)における寄附金等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附金等 法人の定款に定める業務の支援を目的として寄附される金銭、固定資産及び固定資産以外の物品をいう。

(2) 金銭 公立大学法人長岡造形大学会計規程第12条第1項に規定する金銭をいう。

(3) 固定資産 公立大学法人長岡造形大学固定資産規程第3条に規定する固定資産をいう。

(4) 固定資産以外の物品 公立大学法人長岡造形大学固定資産及び物品管理規程第2条から第4条までに規定する固定資産以外の物品をいう。

(5) 寄附者 本学に寄附を申し出る者をいう。

(受入れの制限)

第3条 次の各号に掲げる条件が附された寄附金等は、これを受け入れることができない。

(1) 寄附金等により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。

(2) 寄附金等による研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。

(3) 寄附金等の使用について寄附者が会計検査等を行うこと。

(4) 寄附申込み後、寄附者がその意思により寄附金等の全部又は一部を取り消すことができること。

(5) 寄附金等を受け入れることにより著しい経費の負担を伴うもの

(6) その他業務運営に支障があると理事長が認めるもの

(寄附の申込み)

第4条 寄附者は、所定の事項を記載した寄附申込書により、理事長に申し込むものとする。

(受入れの決定)

第5条 理事長は、寄附が法人の業務運営に有意義であり、かつ、支障がないと認められるときは、受入れを決定するものとする。

2 理事長は、前項により寄附金等の受入れを決定したときは、寄附金等受入書により寄附者に通知するものとする。

3 理事長は、寄附金等の受領を確認したときは、寄附金等受領書を発行するものとする。

(使途の特定)

第6条 理事長は、使途が特定されない寄附金等を受け入れるときは、その使用に先立ち使途を特定するものとする。

(使途の変更)

第7条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金等の使途を変更することができる。

(1) 寄附の目的が達せられた後も残額がある場合

(2) 寄附金等を使用し研究を行う職員の退職等に伴い、寄附金等を他の機関に移し換え又は他の職員による研究に変更する場合

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、寄附金等の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年6月10日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学寄附金等取扱規程

 年番号なし

(令和6年6月10日施行)