○長岡造形大学大学院学位規程
(目的)
第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び長岡造形大学大学院学則(以下、「大学院学則」という。)第38条第3項の規定に基づき、長岡造形大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(学位の種類)
第2条 本学が授与する学位は、修士(造形)及び博士(造形)とする。
(学位授与の要件)
第3条 修士(造形)の学位は、本学大学院の修士課程の修了を要件とする。
2 博士(造形)の学位は、本学大学院の博士(後期)課程の修了を要件とする。
3 前項に定める者のほか、博士(造形)の学位は、大学院学則第38条第2項の定めにより、博士(後期)課程を修了しない者であっても、本学大学院が行う博士学位論文の審査及び試験に合格し、かつ、本学大学院の博士(後期)課程を修了した者と同等以上の学力を有することの確認(以下「学力の確認」という。)をされた者に授与することができる。
(修士論文、特定の課題についての研究の成果及び博士論文の提出)
第4条 修士の学位の審査を受けようとする者の修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)の提出については、次の各号のとおりとする。
(1) 修士論文等は、大学院学則第20条に規定する研究指導を行う教員(以下「指導教員」という。)の指導のもとに作成し、その承認を得て提出する。
(2) 修士論文を提出しようとする者は、学位授与申請書に修士論文及び修士論文要旨を付して学長に提出する。
(3) 特定の課題についての研究の成果を提出しようとする者は、学位授与申請書に作品一式、研究副論文、研究副論文要旨及び保存用写真資料を付して学長に提出する。
2 博士の学位の審査を受けようとする者の博士論文の提出については、次の各号のとおりとする。
(1) 博士論文は、指導教員の指導のもとに作成し、その承認を得て提出する。
(2) 博士論文を提出しようとする者は、学位授与申請書に博士論文、博士論文要旨、論文目録、履歴書及び、別に定める書類を付して学長に提出する。
(修士論文等及び博士論文の提出の時期)
第5条 修士論文等及び博士論文(以下「学位論文等」という。)の提出の時期については、別に定める。
(審査委員会)
第6条 学位論文等の審査は、研究科委員会が設置する審査委員会によって行う。
2 修士論文等の審査委員会は、指導教員又は研究科委員会が指定する本学研究科に属する教員1人を主査とし、当該修士論文等に関連する領域の本学研究科に属する教員2人を副査とする審査委員をもって組織する。ただし、研究科委員会において必要と認めたときは、副査2人のうち1人は、本学研究科に属する教員以外の教員又は他の大学院の教員等を審査委員に含めることができる。
3 博士論文の審査委員会は、指導教員又は研究科委員会が指定する本学研究科に属する教員1人を主査とし、当該博士論文の主題等に応じて本学研究科に属する教員2人以上を副査とする、主査を含む5人以内の審査委員をもって組織する。ただし、研究科委員会において必要と認めたときは、本学以外の教員等を副査に含めることができ、その場合本学研究科に属する教員3人を含め5人以内の構成とする。
4 前項に規定する審査委員会の委員は、原則として博士の学位を有し、論文作成指導能力を有しなければならない。
(学位論文等の審査及び最終試験及び学力の確認)
第7条 審査委員会は、学位論文等の審査のほか、最終試験及び学力の確認もあわせて行う。
2 審査委員会は、審査のため必要と認めたときは、修士論文等又は博士論文の訳文、模型若しくは造形作品等の資料又は参考論文を提出させることができる。
3 最終試験及び学力の確認は、口述又は筆記試験によりこれを行う。ただし、本大学院博士(後期)課程において所定の修業年限以上在学し、所定の単位数以上を修得して退学した者が退学後、5年以内に博士論文を提出した場合には、学力の確認を免除することができる。
(審査期間)
第8条 学位論文等の審査及び最終試験は、原則として在学期間中に行わなければならない。
2 第3条第3項により提出された博士論文の審査及び最終試験及び学力の確認は、博士の学位申請を受理した日から1年以内に終了しなければならない。
(審査結果の報告)
第9条 審査委員会は、学位論文等の審査結果、最終試験の結果及び学力の確認の結果に意見を添えて、研究科委員会に報告する。
2 審査委員会は、学位論文等の審査の結果、その内容が著しく不良であると認めたときは、最終試験及び学力の確認を行わないことができる。この場合において、審査委員会は、最終試験及び学力の確認を行わない旨を研究科委員会に報告する。
(学位授与の議決)
第10条 研究科委員会は、前条の報告に基づき、学位授与の可否について審議し、その結果を学長に報告する。
(学位の授与)
第11条 学長は、前条の報告に基づき、学位の授与を決定する。
2 前項により決定した学位の授与の可否は、学位の審査を申請した者に通知する。
3 学長は、第1項の規定により学位授与の認定を受けた者に対し、学位記を授与する。
(学位の名称の使用)
第12条 本学大学院の学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、本学大学名を付記する。
(文部科学大臣への報告)
第13条 学長は、博士の学位を授与したときは、博士の学位を授与した日から3月以内に学位授与報告書を文部科学大臣に報告する。
(博士論文の要旨等の公表)
第14条 学長は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内にその論文の内容の要旨及び博士論文審査結果の要旨をインターネットの利用により公表する。
(博士論文の公表)
第15条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内にその論文をインターネットの利用により公表する。ただし、学位を授与される前に既にインターネットの利用により公表したときは、この限りでない。
(学位の取消し)
第16条 学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実があると認められたときは、研究科委員会の議決を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表する。
2 学位を授与された者にその名誉を汚す行為があったときは、前項に従う。
(事務)
第18条 学位に関する事務は、教務課において処理する。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、修士(造形)、博士(造形)の学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(修士論文、特定の課題についての研究の成果及び博士論文の提出)
2 平成29年度以前の入学者には、第4条第1項第3号に規定する「研究副論文、研究副論文要旨」の提出については適用しない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。