○長岡造形大学学生規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学(以下「本学」という。)がその目的を円滑に実施するため、長岡造形大学学則(以下「学則」という。)第21条第1項及び長岡造形大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第16条第1項の定めにより合格の通知を受けた者で本学の入学の許可を受けようとする者(以下「入学の許可を受けようとする者」という。)及び学生に関し、必要な事項について定めることを目的とする。
第2章 入学手続等
(入学手続書類)
第2条 入学の許可を受けようとする者は、指定の期日までに次の書類を学長に提出するものとする。
(1) 誓約書
(2) 身元保証書
(3) 学生記録票
(4) その他学長が必要と認める書類
(身元保証人)
第3条 入学の許可を受けようとする者は、その者の学生としての行為及び授業料等の納付について責任を負う保証人を定めなければならない。
2 保証人は、父母又はこれに準ずる者とする。
3 保証人が転居等をしたときは、身元保証書変更届を学長に提出するものとする。
4 保証人の変更、死亡その他の事由によってその責任を果たすことができなくなったときは、新たに保証人を定め、身元保証書を学長に提出しなければならない。
(学生記録票)
第4条 学生記録票の記載事項に変更があったときは、学生記録票変更届を学長に提出するものとする。
第3章 欠席届
(欠席)
第5条 継続して2週間以上欠席しようとするときは、欠席届を学長に提出するものとする。ただし、長岡造形大学履修規程第11条に規定する公欠に該当する場合はこの限りでない。
2 前項に規定する欠席の事由が疾病による場合は、医師の診断書を添付するものとする。
3 あらかじめ第1項による欠席が判明している場合は、事前に欠席届を提出するとともに、当該授業の担当教員に個別に欠席事由を説明するものとする。
4 やむを得ない事情により事前に届を提出又は事由の説明ができないときは、事後すみやかに行うものとする。
第4章 休学等
(休学等の手続)
第6条 学生は、休学、退学、復学又は留学(以下「休学等」という。)をしようとするときは、別に定める様式により、保証人と連署の上、休学等を開始する日の前日までに学長に願い出なければならない。
2 前項に規定する休学、退学又は復学の事由が疾病による場合は、医師の診断書を添付するものとする。
第5章 学生証
(学生証の携帯)
第7条 学生は、本学が交付する学生証を常に携帯するとともに、本学関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
2 学生証は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 学生証を携帯しない者については、教室、図書館その他の施設、設備等の使用を禁止することがある。
(学生証の取扱い等)
第8条 学生証を汚損又は紛失したときは、学生証再交付願を学長に提出して再交付を受けなければならない。
2 卒業、修了又は退学等により学生の身分を失ったときは、学生証を直ちに返還するものとする。
第6章 健康診断
(健康診断)
第9条 学生は、本学が毎年定期又は臨時に実施する健康診断を受診しなければならない。
2 学生は、健康診断の結果に基づいて学長が行う健康上の指示に従うものとする。
第7章 学生の行為
(遵守事項)
第10条 学生又は学生で構成する学生団体(以下「団体」という。)の本学における団体の設立、集会、文書等の掲示、印刷物の配布並びに音響機器及び施設等の使用に関しては、所定の手続を経るとともに、次の事項を遵守するものとする。
(2) 本学の教育研究に支障を生じさせないこと。
(3) 本学の施設、設備等を損なわないこと。
(4) 他人に害を及ぼさないこと。
(5) その他学長が必要と認める事項
第8章 学生団体
(団体の設立)
第11条 学生が団体を設立しようとするときは、学生団体設立願に会則、会員名簿及び活動計画書を添えて学長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 団体の設立に当たっては、その構成員として学生10人以上を必要とし、本学に常時勤務する職員の中から顧問を定めるものとする。
(顧問)
第12条 顧問は、団体の課外活動に係る事項について指導、助言を行い、当該団体を管理する責任を有するものとする。
(許可の有効期間)
第13条 第11条第1項に規定する許可の有効期間は、当該団体が許可を受けた日から翌年の5月末日までとする。
(活動の報告)
第14条 団体は、大学が指定する日までに前年度の学生団体活動報告書を学長に提出するものとする。
(団体の継続)
第15条 団体が第13条に規定する有効期間を過ぎた後も引き続き活動をしようとするときは、学生団体継続願に当該年度の会員名簿及び活動計画書を添えて大学が指定する日までに学長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の提出がない団体は、解散したものとみなす。
(団体の解散)
第16条 団体が解散をしようとするときは、学生団体解散届を学長に提出するものとする。
(学外団体への加入)
第17条 団体が学外団体に加入しようとするときは、学外団体加入届に学外団体の規約及び活動状況等を示す書類を添えて、事前に学長に提出するものとする。
(団体の学外での活動)
第18条 団体が本学の名称を使用して学外において活動をしようとするときは、学生団体学外活動届に活動計画書及び参加者名簿を添えて、事前に学長に提出するものとする。
(団体活動の停止又は解散)
第19条 団体活動が次に該当するときは、学長は、当該団体の活動の停止又は解散を命ずることがある。
(1) 第10条に違反したとき。
(2) 本学の目的又は団体設立の目的に反すると認められたとき。
(3) 長期にわたって活動が行われなかったとき。
(4) その他学長が停止又は解散を必要と認めるとき。
第9章 集会等
(集会等)
第20条 学生又は団体が学内において集会又は行事を開催しようとするときは、責任者を定め、集会(行事)等開催届を事前に学長に提出するものとする。
第10章 文書等の掲示
(文書等の掲示)
第21条 学生又は団体が学内において文書又はポスター等(以下「文書等」という。)を掲示しようとするときは、学生掲示板等所定の場所に限り行うことができる。ただし、次に該当するものは、これを認めない。
(1) 第10条に違反するもの
(2) 特定の個人、団体等を誹謗し、又は名誉を傷つけるもの
(3) 営利を目的とするもの
(4) その他学長が掲示を許可しないと判断するもの
(責任者名の明記)
第22条 掲示する文書等には、原則、責任者の所属、学年、氏名及び掲示日を明記する。
(掲示の条件等)
第23条 掲示する文書等の大きさはA0判以内とし、掲示の期間は掲示日から1週間以内を原則とする。
2 掲示の期間が経過したときには、当該文書等の責任者は、これを速やかに撤去するものとする。
第11章 印刷物等の配布
(印刷物等の配布)
第24条 学生又は団体が学内において印刷物、文書、新聞、雑誌等(以下「印刷物等」という。)を配布しようとするときは、印刷物等配布届に実物見本を添えて事前に学長に提出するものとする。
第12章 募金、販売行為
(募金、販売行為)
第25条 学生又は団体が学内において募金又は物品の販売行為等金銭の授受を伴う行為をしようとするときは、募金・物品販売等願を事前に学長に提出してその許可を受けるものとする。
(募金、販売行為の禁止)
第26条 募金又は販売行為等が次に該当するときは、原則、これを認めない。
(1) 第10条に違反するとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) その他学長が活動を許可しないと判断したとき。
第13章 音響機器等の使用
(音響機器等の使用)
第27条 学生又は団体が学内において音響機器等を使用しようとするときは、音響機器等使用届を事前に学長に提出するものとする。
第14章 施設等の使用
(施設等の使用)
第28条 学生又は団体が本学の施設、設備又は備品等(以下「施設等」という。)を使用しようとするときは、施設等使用願を、使用する日の前日までに学長に提出し、その許可を受けるものとする。
(使用の制限)
第29条 施設等の使用状況が次に該当するときは、学長はその使用の制限又は中止を命ずることがある。
(1) 第10条に違反するとき。
(2) 使用の目的に反すると認められたとき。
(3) その他学長が使用の制限又は中止が必要と認めるとき。
(使用者の責任)
第30条 使用者が故意又は重大な過失により施設等を破損又は紛失したときは、原状に復するか又は損害額に相当する額を負担するものとする。
第15章 雑則
(委任)
第31条 この規程に定めるもののほか、学生に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。