○公立大学法人長岡造形大学受託研究規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学社会連携規程(以下「社会連携規程」という。)第2条の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)における受託研究(受託調査、受託事業及びこれに類するものを含む。以下同じ。)に関し、社会連携規程に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(基本姿勢)

第2条 受託研究は、長岡造形大学(以下「本学」という。)の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障がないと認められる場合に限り実施するものとする。

(定義)

第3条 この規程における受託研究とは、本学が外部機関(民間企業、高等教育機関、研究機関又は地方公共団体等をいう。以下同じ。)から委託を受けて行う研究で、これに要する研究経費を委託しようとする者(以下「委託者」という。)が負担するものをいう。

(申請及び実施の決定)

第4条 受託研究は、社会連携規程第4条及び第5条の規定に基づき申請を受け付け、実施の可否を決定するものとする。

(契約)

第5条 前条により受託研究の実施が決定したときは、原則として、法人と当該委託者との間の受託研究に関する契約書(以下「契約書」という。)を作成し、契約を締結するものとする。

(受託研究に要する経費等)

第6条 委託者は、研究経費として受託研究の実施に必要となる直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び受託研究遂行のため直接経費以外に必要となる管理的な経費(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。

2 間接経費は、原則として、直接経費の10パーセントに相当する額とする。ただし、競争的研究資金を原資とする場合等、間接経費の割合が別途定められている場合はこの限りでない。

(知的財産権の取扱い)

第7条 受託研究によって生じる特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権等の知的財産権の取扱いについては、契約書において定めるものとする。

(事務)

第8条 受託研究に関する事務は、当該受託研究を所管する担当課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、受託研究に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年5月28日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学受託研究規程

 年番号なし

(令和2年5月28日施行)