○公立大学法人長岡造形大学共同研究規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学社会連携規程(以下「社会連携規程」という。)第2条の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)における共同研究に関し、社会連携規程で定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(基本姿勢)

第2条 共同研究は、長岡造形大学(以下「本学」という。)の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障がないと認められる場合に限り実施するものとする。

(定義)

第3条 この規程における共同研究とは、本学と共同研究機関(民間企業、高等教育機関、研究機関又は地方公共団体等をいう。以下同じ。)が共通の課題について共同して行う研究で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 本学及び共同研究機関それぞれの場所において分担して行う研究で、共同研究機関から次のいずれかの受入れを行うもの

 研究経費等及び研究者

 研究経費等

 研究者

(2) 本学において共同で行う研究で、共同研究機関から次のいずれかの受入れを行うもの

 研究経費等及び研究者

 研究者

(申請及び実施の決定)

第4条 共同研究は、社会連携規程第4条及び第5条の規定に基づき申請を受け付け、実施の可否を決定するものとする。

(契約)

第5条 前条により共同研究の実施が決定したときは、法人と当該共同研究機関との間の共同研究に関する契約書(以下「契約書」という。)を作成し、契約を締結するものとする。

(共同研究に要する経費等)

第6条 法人は、共同研究の実施に関して法人の施設・設備を当該共同研究の目的を実現するために必要な範囲でその利用に供するとともに、当該施設の維持・管理に必要な経常経費を負担するものとする。

2 共同研究機関は、研究経費として共同研究の実施に必要となる直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び共同研究遂行のため直接経費以外に必要となる管理的な経費(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。ただし、研究者のみを受け入れて行う場合はこの限りでない。

3 間接経費は、原則として直接経費の10パーセントに相当する額とする。ただし、競争的研究資金を原資とする場合等、間接経費の割合が別途定められている場合は、この限りでない。

(知的財産権の取扱い)

第7条 共同研究によって生じる特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権等の知的財産権の取扱いについては、契約書において定めるものとする。

(事務)

第8条 共同研究に関する事務は、地域協創課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、共同研究に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年5月28日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学共同研究規程

 年番号なし

(令和4年4月1日施行)