○公立大学法人長岡造形大学における公的研究費の使用に関する行動規範
平成27年3月31日
制定
公立大学法人長岡造形大学(以下、「本学」という。)は、公立大学法人長岡造形大学における公的研究費の不正使用防止ガイドライン(平成27年3月4日制定)に基づき、公的研究費の使用に関する行動規範を次のとおり定める。
本学の職員その他本学の公的研究費の使用、管理に関わる者(以下、「職員等」という。)は、これを誠実に実行しなければならない。
1 職員等は、公的研究費の原資が国民の税金等であることを認識し、公的研究費を適正かつ効率的に使用、管理しなければならない。
2 職員等は、公的研究費の使用、管理に当たり、関係法令、本学が定める規程等及び公的研究費の使用ルール等(以下、「関係法令等」という。)を遵守しなければならない。
3 職員等は、公的研究費の使用、管理に当たり、不正行為及び疑惑や不信を招く行為をしてはならない。
4 職員等は、相互に連携し、公的研究費の不正使用を未然に防止するよう努めなければならない。
5 公的研究費を使用する者は、研究計画に基づき、計画的かつ適正な使用に努めなければならない。
6 公的研究費を管理する者は、研究活動の特性を理解し、関係法令等の知識を習得し、適正な管理に努めなければならない。
7 職員等は、関係法令等に違反して不正を行った場合は、本学の処分及び資金配分機関の処分を受けるほか、法的な責任を負わなければならない。