○公立大学法人長岡造形大学の研究活動における不正行為に係る調査手続等取扱要領

(目的)

第1条 この要領は、公立大学法人長岡造形大学の研究活動における不正行為防止に関する規程第9条及び第10条の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「本法人」という。)における研究活動において、不正行為が疑われる場合の告発、調査の手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(告発窓口等)

第2条 研究活動における不正行為に関する告発(相談を含む。以下「不正行為に関する告発」という。)の窓口は、公立大学法人長岡造形大学の研究活動における不正行為防止に関する規程第9条に規定する窓口(以下「受付窓口」という。)とする。

2 不正行為に関する告発の方法は、書面、電話、FAX、電子メール、面談によるものとし、告発の受付を行う者が自己との利害関係を持つ事案に関与しないよう配慮するものとする。

3 不正行為に関する告発は、原則として匿名では受け付けないものとし、不正行為を行ったとする研究者名・グループ、不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理性のある理由が示されているもののみを受け付ける。ただし、匿名による告発があった場合においても、その内容によっては、記名による告発に準じた取扱いとすることができる。

4 受付窓口は、告発を受け付けたときは、当該事案を統括管理責任者に移送するとともに最高管理責任者に報告する。ただし、当該事案が統括管理責任者自身に係るものである場合は、最高管理責任者が指名する者へ移送する。

5 書面による告発など、受付窓口が受け付けたか否か告発者が知り得ない方法により告発がなされた場合は、統括管理責任者又は最高管理責任者が指名する者は、匿名による告発である場合を除き、告発者に受け付けたことを通知する。なお、匿名による告発において、調査結果が出る前に告発者の氏名が判明したときは、速やかに告発者に受け付けたことを通知する。

6 不正行為が行われるおそれがある、あるいは不正行為を求められているという告発又は相談については、受付窓口は、当該事案を統括管理責任者に移送し、統括管理責任者はその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めるときは、最高管理責任者に報告の上、被告発者に警告を行うものとする。ただし、被告発者の所属する機関が本法人でない場合は、被告発者の所属する機関に事案を回付することができる。

7 告発の意思を明示しない相談があったときは、その内容を確認して相当の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとする。

8 報道、学会及びインターネット等から不正行為が指摘された場合にも、当該内容に応じて記名による告発等があった場合に準じて取り扱うことができる。

(秘密保持)

第3条 受付窓口は、不正行為に関する告発を受け付ける場合、告発者(相談者を含む。以下この条において同じ。)が特定されないよう秘密を守るため、個室での面談の実施あるいは担当職員以外が電話又は電子メールなどを見聞できないように、適切な措置を講じなければならない。

2 受付窓口に寄せられた不正行為に関する告発を知る立場にある者は、相談者名、告発者名、被告発者名、相談、告発内容及び調査内容について、調査結果の公表まで告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏えいしないよう秘密保持を徹底しなければならない。

3 最高管理責任者は、告発に係る事案が外部に漏えいした場合は、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中であっても、当該事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責に帰すべき事由により漏えいしたときは、当該者の了解は不要とする。

4 最高管理責任者、統括管理責任者及びその他の関係者は、調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき事項が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう十分配慮しなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第4条 最高管理責任者は、悪意(被告発者を陥れるため、あるいは被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えること及び被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。)に基づく告発であることが判明しない限り、告発したことを理由に、告発者に対しいかなる不利益な取扱いをしてはならない。

2 最高管理責任者は、告発がなされたことを理由に、被告発者の研究活動を部分的又は全面的に禁止する等の不利益な取扱いをしてはならない。ただし、相当な理由がある場合には、この限りでない。

(予備調査)

第5条 最高管理責任者は、第2条第4項の規定により移送された事案が、不正行為に該当する可能性があるか否かを内部的に調査するため、研究推進委員会において、事案ごとに速やかに予備調査を実施させるものとする。

2 研究推進委員会は、当該事案について、告発された不正行為が行われた可能性、告発の際に示された合理的な根拠の論理性及び第7条に規定する調査委員会による本調査可能性等の調査を行う。

3 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発に係る予備調査を行う場合は、取下げに至った経緯・事情を含め、不正行為の問題として調査すべきものか否か判断する。

4 研究推進部長は、予備調査の結果について、告発等の受付から20日以内に統括管理責任者及び最高管理責任者に報告しなければならない。

(本調査の開始等)

第6条 最高管理責任者は、予備調査の結果を踏まえ、告発された事案について本調査を行うべきものと判断した場合は、これを行うことを決定し、決定後30日以内に、本調査を開始する。

2 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定した場合、告発者及び被告発者に対し、本調査を行うことを通知し、調査への協力を求める。

3 最高管理責任者は、当該事案の研究に係る資金を配分する機関がある場合、その機関及び関係省庁(以下「配分機関等」という。)に、本調査を行うことを告発等の受付から30日以内に通知する。

4 最高管理責任者は、本調査を行わないことを決定した場合、理由を付して告発者に通知し、予備調査に係る資料等を保存しなければならない。この場合において、告発者又は当該事案に係る配分機関等から請求があった場合、当該資料等を開示する。

(調査委員会)

第7条 最高管理責任者は、本調査を実施するため、事案ごとに長岡造形大学研究活動不正調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

2 調査委員会の任務は、対象となる事案に関し、次に掲げるとおりとする。

(1) 不正行為の疑いに関する調査を行うこと。

(2) 前号の調査の結果を最高管理責任者に報告すること。

(3) その他対象となる事案に関して必要なこと。

3 調査委員会は、調査を行うに当たり、公平性及び中立性を確保するとともに、迅速に行うよう努めなければならない。

4 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、委員の半数以上は本法人に属さない外部有識者で構成するものとし、全ての委員は告発者及び被告発者と直接利害関係を有しない者でなければならない。

(1) 統括管理責任者

(2) 研究推進部長

(3) 当該事案に係る研究分野の学外研究者 若干人

(4) その他専門的知識を有する学内・学外の者で事案に応じて最高管理責任者が必要と認める者 若干人

5 最高管理責任者は、本調査の開始に先立ち、第4項に規定する調査委員の氏名及び所属について告発者及び被告発者に通知する。

6 告発者及び被告発者は、7日以内に理由を添えて第4項に規定する調査委員に関する異議申立てをすることができる。なお、異議申立てがあった場合、最高管理責任者はその異議申立てについて審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに、告発者及び被告発者に通知する。

7 委員の任期は第2項に規定する任務が終了するまでとする。ただし、欠員が生じた場合、最高管理責任者は、速やかに後任の委員を補充する。

8 調査委員会に委員長を置き、統括管理責任者をもって充てる。

9 委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。

10 調査委員会に副委員長を置き、委員長があらかじめ指名する委員をもって充てる。

11 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

12 調査委員会は、第4項第4号に規定する委員の過半数及び第4項第5号に規定する委員の過半数が出席し、かつ、全委員の過半数が出席しなければ開会できない。

13 調査委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

14 調査委員会が必要と認めたときは、学会等の関係機関に第2項第1号に規定する業務の全部又は一部を委託することができる。

(本調査の方法等)

第8条 本調査は、告発された事案に係る研究活動に関する論文や原資料等の各種資料の精査、関係者のヒアリング及び再実験の要請等により行うものとする。なお、本調査を行う場合は、被告発者に弁明の機会を与えなければならない。

2 被告発者は弁明を行う場合に、当該研究が合理的に適正な方法と手続に則って行われたこと、論文等もそれに基づき適切な表現で書かれたものであることを、合理的な根拠を示して説明しなければならない。

3 調査委員会は、前項の弁明において、原資料等の不存在など、本来存在するべき基本的な要素の不足により被告発者が証拠を示せない場合は、不正行為とみなす。ただし、被告発者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由により、上記の基本的な要素を十分に示すことができないこと等正当な理由があると認められる場合は、不正行為とみなさない。また、原資料等の不存在が、各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間を超えることによる場合についても不正行為とみなさない。

4 調査委員会は、再実験等により再現性を示す必要があると判断した場合、あるいは、被告発者が自らの意思によりそれを申し出た場合には、その者に対して必要な再実験等を行うことを要請又は認めるものとし、当該再実験等に要する期間及び機会(機器、経費等を含む。)については、最高管理責任者が合理的に必要と判断する範囲内において、保障するものとする。ただし、被告発者により同じ内容の申出が繰り返して行われた場合、それが当該事案の引き延ばしを主な目的とすると調査委員会が判断したときは、当該申出を認めない。

5 調査委員会は、調査を行う過程で被告発者に係る当該研究以外の研究に関して疑義が生じた場合、調査委員会の判断によりその他の研究等も調査の対象とすることができる。

6 調査委員会は、必要に応じて調査事項に関連する場所の一時閉鎖又は関係する機器・資料等の保全の措置をとることができる。

7 調査委員会は、前項の措置をとる場合、必要最小限の範囲及び期間に止め、事前に最高管理責任者へ通知しなければならない。

8 調査委員会が一時閉鎖した場所の調査及び保全された機器・資料等の調査を行う場合は、必要に応じて職員等のうち、調査委員会が指名する者を立ち会わせることができる。

9 上記に掲げるもののほか、調査委員会における調査の方法等については、調査委員会が定める。

(調査協力義務)

第9条 当該事案に関る者は、調査委員会の要請に対して、積極的に調査に協力する義務及び真実を述べる義務を負う。

2 職員等は、研究推進委員会及び調査委員会の要請に対して、積極的に協力しなければならない。

(事実の認定)

第10条 調査委員会は、本調査の開始150日以内に、調査結果に基づき、不正行為の有無、不正行為と認定された場合はその内容、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究活動に係る論文等及び当該研究における役割、その他必要な事項を認定し、その結果を速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。なお、調査委員会は、第8条第2項に規定する被告発者が行う弁明及び、調査によって得られた物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して認定を行う。ただし、被告発者の自認を唯一の証拠として不正行為と認定することはできない。

2 不正行為がなかったと認定された場合で、調査を通じて告発が悪意に基づくものであることが判明したときは、調査委員会は、併せてその認定を行う。なお、この認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。

(調査結果等の配分機関等への通知)

第11条 最高管理責任者は、前条の調査結果を、告発等の受付から210日以内に最終報告書にまとめ、配分機関等がある場合はその機関に提出しなければならない。

2 最高管理責任者は、配分機関等から請求があった場合、調査の途中であっても、調査委員会に中間報告等のとりまとめ及び関係資料の提出を指示し、これを当該配分機関等に提出する。ただし、正当な理由がある場合については、この限りでない。

(調査結果等の理事長への報告)

第12条 最高管理責任者は、公立大学法人長岡造形大学理事長(以下「理事長」という。)に対して調査委員会の本調査結果を報告しなければならない。

(調査結果の通知)

第13条 最高管理責任者は、告発者及び被告発者並びに配分機関等がある場合にはその機関に、調査結果を通知する。なお、告発等がなされる前に取り下げられた論文等に係る調査において不正行為があったと認定されたときは、取下げなど研究者が自ら行った前後措置及びその措置をとるに至った経緯・事情等をこれに付する。

(悪意に基づく告発)

第14条 調査委員会が、調査の過程において当該告発が悪意に基づくものであったと判断した場合は、直ちに調査を中止し、当該告発を悪意に基づくものと認定の上、最高管理責任者に報告しなければならない。

2 最高管理責任者は、前項の報告を受けた場合、告発者、被告発者及び告発者の所属機関並びに配分機関等がある場合はその機関に通知する。

(不服申立て)

第15条 第10条第13条及び第14条の規定により不正行為を行ったと認定された者又は悪意に基づく告発を行ったと認定された者は、その認定に関して、理由を添えて、最高管理責任者に不服申立てをすることができる。

2 不服申立てを行う場合は、第13条及び第14条に規定する調査の結果の通知を受け取った日(被告発者の所在が不明な場合など当該通知を直接被告発者に渡すことができない場合は、内容証明付きの郵便を発出した日の翌々日)を起点として7日以内に行わなければならない。

3 不服申立ての審査は調査委員会が行う。ただし、新たに専門性を要する判断が必要となる場合、又は、不服申立ての趣旨が、調査委員会の構成等、その公正性に関わるものである場合は、最高管理責任者の判断により、調査委員会の構成を替えて審査させることができる。

4 不正行為を行ったと認定された者による不服申立てについて、調査委員会は、不服申立ての趣旨及び理由等を勘案し、当該事案の再調査実施の有無について速やかに決定し最高管理責任者に報告しなければならない。なお、調査委員会が、当該事案の再調査を行うまでもなく不服申立てを却下すべきものと決定し、当該不服申立てが当該事案の引き延ばし又は認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると判断したときは、最高管理責任者は以後の不服申立てを受理しないことができる。

5 被告発者から不正行為の認定に係る不服申立てがあった場合に調査委員会が再調査を行う場合は、被告発者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出を要請する等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求める。ただし、被告発者の協力が得られない場合は、再調査を中止すると同時に、審査を打ち切ることができるものとし、直ちに最高管理責任者に報告しなければならない。

6 最高管理責任者は、被告発者から不正行為の認定に係る不服申立てがあった場合、告発者に通知するとともに、配分機関等がある場合はその機関に通知する。また、不服申立ての却下、再調査開始の決定及び再調査の中止の決定をしたときも同様とする。

7 調査委員会が再調査を開始した場合は、調査結果に基づき、第10条第1項に規定する内容について50日以内に認定し、その結果を最高管理責任者に報告し、最高管理責任者は当該結果を被告発者及び告発者に通知するとともに、配分機関等がある場合はその機関に通知する。

8 最高管理責任者は、悪意に基づく告発と認定された告発者から不服申立てがあった場合、被告発者に通知するとともに、配分機関等がある場合はその機関に通知する。

9 調査委員会は、前項の不服申立てについて30日以内に再調査を行い、その結果を最高管理責任者に報告する。最高管理責任者は、この審査結果を告発者及び被告発者に通知するとともに、配分機関等がある場合はその機関に通知する。

(調査結果等の公表)

第16条 最高管理責任者は、調査委員会が当該事案について不正行為が行われたと認定した場合、原則としてすみやかに調査結果を公表しなければならない。なお、公表する内容には、不正行為に関与した者の氏名・所属、不正行為の内容、本法人が公表時までに行った措置の内容、調査委員の氏名・所属及び調査の方法・手順等を含むものとする。

2 最高管理責任者は、調査委員会が当該事案について不正行為がなかったと認定した場合、原則として調査結果を公表しない。ただし、公表までに当該事案が外部に漏えいしていた場合又は論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、告発者及び被告発者の了解を得て、調査結果を公表することができる。

3 前項ただし書の公表における公表内容は、不正行為がなかったこと、論文等に故意によるものでない誤りがあったこと、被告発者の氏名・所属、調査委員の氏名・所属及び調査の方法・手順等を含むものとする。

4 調査委員会は、不正行為がなかったと認定した者に関し、その名誉を回復するため、当該事案において不正行為がなかった旨を調査関係者に対して周知する等、不利益が生じないための措置を講じる。

5 最高管理責任者は、悪意に基づく告発と認定された場合は、告発者の氏名・所属、悪意に基づく告発と認定した理由、調査委員の氏名・所属及び調査の方法・手順等を併せて公表する。

(調査の結果を受けた処理)

第17条 理事長は、本調査(再調査を実施した場合には再調査)の結果を踏まえて、必要に応じて、不正行為を行ったと認定された職員等あるいは悪意に基づく告発と認定された職員等に対して、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第52条及び公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程第57条に基づき懲戒の審査を行うとともに、特に必要と認める場合は刑事告発等の措置を行わなければならない。

2 最高管理責任者は、悪意に基づく告発と認定された告発者が本学の学生である場合には、長岡造形大学学則第47条長岡造形大学大学院学則第40条に基づき、懲戒を行うことができるとともに、特に必要と認める場合は刑事告発等の措置を行わなければならない。

3 最高管理責任者は、不正行為を行ったと認定された者に対し、不正行為があったと認定された論文等の取下げを勧告しなければならない。

(研究費の執行等)

第18条 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定した場合、調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、告発された研究に係る研究費の支出の停止等適切な措置をとることができる。

2 最高管理責任者は、不正行為が行われたとの認定があった場合、当該研究に係る研究費の使用を禁止するとともに、支出を直ちに中止する措置をとらなければならない。

3 最高管理責任者は、不正行為が行われなかったと認定された場合、本調査に際してとった研究費の使用及び支出の停止等の措置を解除する。

(他機関等との関係)

第19条 告発内容において、調査対象として本法人の研究者が該当しないときは、該当する研究機関等に当該告発を回付する。

2 本法人以外の他の機関等から、本法人の研究者が対象となる不正行為に該当する事案が回付された場合には、第2条第1項に規定する受付窓口に告発があったものとして取り扱うこととする。

3 調査の対象が他の機関の研究者にも関係する場合等、調査を行うに当たり他の機関との連携が必要な場合には、調査委員会は、当該他の機関に必要な協力要請を行うなど、調査が円滑に行われるようにしなければならない。

4 本法人以外の他の機関から、不正行為に該当する事案について協力を要請された場合は、本法人として誠実に協力する。

(委任)

第20条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成28年3月11日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学の研究活動における不正行為に係る調査手続等取扱要領

 年番号なし

(平成28年3月11日施行)

体系情報
第5編 入試・教育・学生支援・研究/第4章
沿革情報
年番号なし