○公立大学法人長岡造形大学組織規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学定款(以下「定款」という。)並びに長岡造形大学学則(以下「学則」という。)及び長岡造形大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)に定めるもののほか、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する長岡造形大学(以下「本学」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(理事会)

第2条 法人に関する重要事項を審議するため、定款第14条の規定に基づき理事会を置く。

2 理事会に関し必要な事項は、別に定める。

(常任理事会)

第3条 法人及び理事会を円滑に運営するため、常任理事会を置く。

2 常任理事会に関し必要な事項は、別に定める。

(学長選考会議)

第4条 学長の選考及び解任等に関する事項を審議するため、定款第11条の規定に基づき学長選考会議を置く。

2 学長選考会議に関し必要な事項は、別に定める。

(経営審議会)

第5条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、定款第18条の規定に基づき経営審議会を置く。

2 経営審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究審議会)

第6条 本学の教育研究に関する重要事項を審議するため、定款第23条の規定に基づき教育研究審議会を置く。

2 教育研究審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(地域協創センター)

第7条 地域社会や企業等と協働し、新たな価値創造に資するため、学則第5条に基づき、地域協創センターを置く。

2 地域協創センターの運営等に関する事項を審議するため、地域協創センター会議を置く。

3 地域協創センター及び地域協創センター会議に関し必要な事項は、別に定める。

(キャリアデザインセンター)

第8条 本学学生等のキャリア支援及び就職支援等のため、学則第6条の規定に基づき、キャリアデザインセンターを置く。

2 キャリアデザインセンターの運営等に関する事項を審議するため、キャリアデザインセンター会議を置く。

3 キャリアデザインセンター及びキャリアデザインセンター会議に関し必要な事項は、別に定める

(附属図書館)

第9条 本学における教育及び学術研究の向上を図るため、学則第7条の規定に基づき、附属図書館を置く。

2 附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。

(事務局)

第10条 法人及び本学の事務を行うため、学則第8条に基づき、事務局を置く。

2 事務局に関し必要な事項は、別に定める。

(教授会)

第11条 学則第12条の規定に基づき、本学に教授会を置く。

2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。

(研究科委員会)

第12条 大学院学則第7条の規定に基づき、長岡造形大学大学院に研究科委員会を置く。

2 研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(委員会)

第13条 法人及び本学の適正かつ円滑な運営を図るため、次の委員会を置く。

(1) 総務委員会

(2) 研究推進委員会

(3) 教務委員会

(4) 学生支援委員会

(5) 入試広報委員会

(6) 知的財産取扱委員会

(7) 不正使用防止推進委員会

(8) 障がい学生支援委員会

(9) 内部監査委員会

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(専門委員会等)

第14条 法人又は大学に、特定の事項の調査及び検討を行うため、専門委員会又はプロジェクトチーム(以下「専門委員会等」という。)を置くことができる。

2 専門委員会等に関する事項は、別に定める。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、組織に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月25日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学組織規程

 年番号なし

(令和6年4月1日施行)