○公立大学法人長岡造形大学会計実施規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学会計規程(以下「会計規程」という。)の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)における財務及び会計事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって財務及び会計事務の適正な取扱いを図ることを目的とする。

(出納責任者)

第2条 会計規程第4条第2項に規定する出納責任者は、財務課長とする。

(事務の引継ぎ)

第3条 出納責任者が交代するときは、前任者は速やかに後任者に事務の引継ぎを行うものとする。

2 前項の事務の引継ぎを行う場合には、引き継ぐべき帳簿及び関係書類の名称、数量、引継ぎ日その他必要な事項を記載した引継書を作成するものとする。ただし、前任者が事故その他のやむを得ない事由により引継書の作成ができないときは、この限りでない。

(支出予算の執行)

第4条 支出予算の執行は、支出契約決議の決裁を受けて行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、執行後に決裁を受けることができる。

(1) 予定価格が10万円未満(消費税及び地方消費税を除く。)である場合

(2) 決裁前に執行しなければ業務に支障を来す場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については振替伝票の決裁をもって支出契約決議に代えることができる。

(1) 給与、職員手当等、賃金、社会保険料、旅費、その他支給基準が別に定められている経費

(2) 電気料、ガス代、水道料、電話料等、その他これに類する経費

(3) 租税その他法律等で納付が定められている経費

(4) 小口現金から支払われた経費

(5) その他必要と認められる場合

(収入予算の執行)

第5条 収入予算の執行は、収入契約決議の決裁を受けて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入については振替伝票の決裁をもって収入契約決議に代えることができる。

(2) 前号のほか、利息など、先に決議を作成することが合理的ではない収入

(3) 運営費交付金など事前に別の決裁が行われており、収入が明らかな場合

(4) その他必要と認められる場合

(決裁又は専決区分)

第6条 支出契約決議、収入契約決議、会計伝票及び予定価格による入札執行等の決裁又は専決区分は別表のとおりとする。

(勘定科目)

第7条 会計規程第5条に規定する勘定科目は、財務会計システムの設定をもって定めるものとする。

(帳簿の種類)

第8条 会計規程第6条第2項に規定する帳簿の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主要簿

(ア) 総勘定元帳

(イ) 合計残高試算表

(ウ) 予算差引簿

(2) 補助簿

(ア) 現金出納帳

(イ) 預金出納帳

(ウ) 固定資産台帳

(エ) その他必要と認められる勘定の内訳簿

(伝票の種類及び作成)

第9条 会計規程第6条第2項に規定する伝票は、支出伝票、支払伝票、収入伝票、入金伝票及び振替伝票とする。

2 前項の伝票は、その事実を証明する適正な関係書類に基づき、作成しなければならない。

(伝票の証拠書類)

第10条 伝票の証拠書類は、次に掲げるもの又はこれらに類するものとする。

(1) 契約関係書類

(2) 納品書

(3) 請求書

(4) 収納関係書類

(帳簿等の保存期間)

第11条 会計規程第6条第2項に規定する帳簿及び伝票並びに関係書類の保存期間は、公立大学法人長岡造形大学文書管理規程によるものとする。

(手許現金)

第12条 会計規程第16条第2項に規定する業務上必要な場合で手許に保有できる現金は、次のとおりとする。

(1) 旅費及び常用雑費その他の経費で常時小口の現金払を必要とする場合の現金

(2) 収納して預金に預け入れるまでの現金及び釣銭を必要とする場合の現金

2 前項第1号の現金を保有する場合の上限は、原則として50万円とする。

(収納)

第13条 この規程において「収納」とは、納付金、手数料、寄附金及び補助金のほか法人が認めた経費の金銭による収納をいう。

2 出納責任者は、出納担当者が現金収納したものについては、現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月29日から12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)に、金融機関等に預け入れなければならない。ただし、収納金額が30万円に達するまでは、原則として10日分までの金額をとりまとめて預け入れることができる。

(請求書の発行)

第14条 債務者に対して債務の履行を請求しようとするときは、書面(以下「請求書」という。)によるものとする。ただし、現金で直ちに収納する場合には、請求書による請求を省略することができる。

2 理事長が業務上特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず他の方法により請求することができる。

3 請求書に記載する履行期限は、契約書その他規程等により別に定める場合を除き、請求書を発行した日から30日以内の任意の日とする。ただし、事務局長が特に必要と認めた場合には、相当の日数を加算した日とすることができる。

(収納金銭の照合)

第15条 金銭の収納に当たっては、法人の規程等で定めた料金又は証拠書類の金額と収納金額を照合しなければならない。

(領収書の発行)

第16条 出納責任者又は出納担当者が、会計規程第18条に基づき、領収書を発行する場合は、所定の領収書を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出納責任者が必要と認めた場合には、前項以外の領収書を使用することができる。

3 領収書を発行するときは、公立大学法人長岡造形大学公印規程に定める法人印を押印しなければならない。

(領収書の管理)

第17条 法人における領収書は、出納責任者が連続番号を付して管理を行うものとする。

2 出納責任者は、領収書を受払簿により管理するとともに未使用の領収書については厳重に保管するものとする。

(支払)

第18条 この規程において「支払」とは、人件費、業務費及び一般管理費の支出のほか法人が認めた経費の金銭による支払をいう。

(支払期日)

第19条 支払は、次に掲げるものを除き、原則として債務を計上した日の属する月の末日をもって締め切り、その翌月末までに行うものとする。

(1) 給与

(2) 旅費及び謝金

(3) 支払期限のある公共料金、外国送金等

(4) 契約において定めのあるもの

(5) 出納責任者が支払うことがやむを得ないと認めたもの

(預り金等の取扱い)

第20条 出納責任者は、法人の収入とならない金銭を受け取った場合には、速やかに預り金として計上しなければならない。ただし、法人の業務と関係のない金銭は受け取ってはならない。

2 預り金には、原則として利子を付さない。

3 出納責任者は、法人の業務に関して必要であって、法人の支出とはならない金銭を支払う必要がある場合は、立替金として処理しなければならない。

4 立替金として処理した経費は速やかに法人の会計に戻し入れなければならない。

(前払)

第21条 出納責任者は、会計規程第24条の規定により経費の性質上必要があるときは、次の各号に掲げる経費について前払をすることができる。

(1) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費

(2) 外国から購入する物品の代価(購入契約に物品を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む)

(3) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料

(4) 研修又は講習に関する経費

(5) 土地及び家屋等の不動産借料

(6) 保険料

(7) 委託料

(8) 負担金

(9) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

2 前項に規定するもののほか、業務上特に必要があるときは、事務局長の承認を受けて前払をすることができる。

3 翌年度以降の費用を前払する場合において、当該費用が1年度あたり30万円(消費税及び地方消費税を除く。)未満であるときは、その全額を前払する年度の費用に計上することができるものとする。

(仮払)

第22条 会計規程第24条に規定する仮払ができる場合は、次のとおりとする。

(1) 官公署又はこれに準ずる機関に関して仮払が必要な経費

(2) 旅費

(3) 諸謝金

(4) 美術館、博物館等の入館料

(5) 食糧費及び交際費

(6) 経費の性質上、一定の場所において速やかに現金の支出をしなければならない経費

(7) 事務局長が特に必要と認めた経費

2 仮払を受けようとする者は、所定の請求書により請求しなければならない。

3 仮払金は、その債務の額が確定した後、2週間以内に精算しなければならない。

(立替払)

第23条 業務上必要がある場合には、1契約あたり10万円未満であるときに限り、立替払をすることができる。

2 立替払においてクレジットカードを使用する場合は、法人の指定するクレジットカードに限るものとする。

3 立て替えた経費は、原則として立替払を行った当日に請求を行わなければならない。

(返納金の戻入)

第24条 支払済みとなった支払金に係る返納金は、その支払った予算に戻し入れることができる。ただし、その返納金が前事業年度以前の支払に係るものである場合には、戻し入れた事業年度の収入として受け入れるものとする。

2 前項に規定する返納金の戻入れは、振替伝票により行うものとする。

(残高照合)

第25条 現金現在高については、原則として、毎日出納が終了したときに、現金の手元有高と現金出納帳の残高とを照合しなければならない。

2 預金現在高については、原則として、月末及び必要があるときに、銀行預金等の実在高と預金出納帳の残高とを照合しなければならない。なお、毎事業年度末及び必要があるときは、銀行等から預金残高を徴し、預金出納帳と照合しなければならない。

(月次報告)

第26条 会計規程第43条第1項に規定する所定の書類は、第8条第1項第1号に規定する主要簿とする。

2 前項の書類は、毎年度において6月、9月、12月及び3月の各月末に作成するものとする。

(弁償額)

第27条 会計規程第47条第2項に規定する弁償額は、現金等の亡失等にあっては当該現金又は有価証券の額とし、それ以外の場合にあっては、業務の責任により生じた額とする。

(委任)

第28条 この規程に定めるもののほか、会計事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年10月12日から施行する。

別表

支出契約決議、収入契約決議、会計伝票及び予定価格による入札執行等の決裁又は専決区分

区分

科目等

理事長

副理事長(経営・総務担当)

事務局長

総務課長

出納責任者

人件費・旅費・謝金





全額


経常経費


3,000万円以上

130万円以上3,000万円未満

130万円未満



経常収益



130万円以上

130万円未満



臨時損失


3,000万円以上

3,000万円未満




臨時利益

目的積立金取崩額

全額





その他

3,000万円以上

3,000万円未満




有形・無形固定資産


3,000万円以上

130万円以上3,000万円未満

130万円未満



投資その他の資産

敷金、保証金他

3,000万円以上

130万円以上3,000万円未満

130万円未満



資金の運用に関するもの

1億円以上

1億円未満




流動資産・流動負債・固定負債

長期借入金

全額





短期借入金

中期計画記載の限度額を超えるとき

中期計画記載の限度額以内




資金の運用に関するもの

1億円以上

1億円未満




その他


3,000万円以上

130万円以上3,000万円未満

130万円未満



会計伝票






全額

公立大学法人長岡造形大学会計実施規程

 年番号なし

(令和2年10月12日施行)