○公立大学法人長岡造形大学事務職員の再雇用に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程(以下「職員勤務規程」という。)第18条の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)に再雇用された事務職員(以下「再雇用職員」という。)の勤務等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(再雇用職員の任期)

第2条 再雇用職員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年を超えない範囲内において定める。

(試用期間)

第3条 再雇用職員には、試用期間を設けないものとする。

(任期の更新)

第4条 再雇用職員の任期の更新は、更新直前の任期における勤務実績等を勘案し、あらかじめ再雇用職員の同意を得た上で、1年を超えない範囲内で更新することができる。

(任期の末日)

第5条 再雇用を行う場合及び再雇用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(再雇用時の職)

第6条 再雇用時の職務の級は、原則として、定年退職時の職務の級より下位とする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の特殊性や職員の年齢構成等による欠員補充の困難性等からみて必要があると認めるときは、この限りでない。

(昇格の基準)

第7条 再雇用職員には、公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第6条に定める昇格の基準を適用しない。

(昇給の基準)

第8条 再雇用職員には、職員給与規程第7条に定める昇給の基準を適用しない。

(年次有給休暇)

第9条 定年退職後に引き続き再雇用職員となった者の最初の年の年次有給休暇の付与日数は、定年退職時における年次有給休暇の未使用の日数(1日未満の端数を含む。)とする。

(給与)

第10条 再雇用職員の給与に関する事項については、本規程に別段の定めがある場合を除き、職員給与規程を適用する。

2 再雇用職員の給料は月額とし、次の表のとおりとする。

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

188,700円

216,200円

256,200円

275,600円

290,700円

316,200円

358,000円

3 再雇用職員の諸手当は、管理職手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある再雇用職員に対し、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 前項の管理職手当を支給する職及び支給月額は、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

支給月額

事務局長

65,300円

事務局次長及び参事

48,000円

課長、室長及び主幹

29,400円

3 管理職手当を支給する職を複数兼ねる場合は、上位の管理職手当のみを支給する。

4 職員給与規程第18条及び第19条の規定は、第2項に規定する職にある再雇用職員には適用しない。

5 第2項に規定する職にある再雇用職員で、管理職手当の額について特別の考慮をする必要があると認められる場合には、当該職の区分に応じ、支給額を別に定めることができる。

(期末手当)

第12条 再雇用職員の期末手当は、職員給与規程第23条から第25条までに規定する職員の例に準じて支給する。

2 再雇用職員に対する職員給与規程第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5(特定幹部職員にあっては100分の102.5)」とあるのは「100分の67.5(特定幹部職員にあっては100分の57.5」とする。

(勤勉手当)

第12条の2 再雇用職員の勤勉手当は、職員給与規程第26条に規定する職員の例に準じて支給する。

2 再雇用職員に対する職員給与規程第26条第2項の規定の適用については、同項中「100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)」とあるのは「100分の50.0(特定幹部職員にあっては100分の60.0」とする。

3 再雇用職員に対する職員給与規程第26条第6項の規定の適用については、同項第1号中「100分の195」とあるのは「100分の49」と、同項第2号中「100分の235」とあるのは「100分の59」とする。

(退職手当の不支給)

第13条 再雇用職員には、退職手当を支給しない。

(懲戒)

第14条 再雇用職員について、定年により退職した日までの引き続く職員としての在職期間中の行為が、職員勤務規程第52条の懲戒の事由に該当したときは、これに対し懲戒に処することができる。

(自己啓発等休業)

第15条 再雇用職員には、職員勤務規程第48条に定める自己啓発等休業を適用しない。

(職員勤務規程の適用)

第16条 再雇用職員の勤務に関する事項については、この規程に定めるもののほか職員勤務規程を適用する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

1 この規程は、令和5年12月1日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学事務職員の再雇用に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学事務職員の再雇用に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学事務職員の再雇用に関する規程

 年番号なし

(令和6年4月1日施行)