○公立大学法人長岡造形大学職員給与規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程(以下「職員勤務規程」という。)第24条の規定に基づき、同規程第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 この規程において給与とは、給料及び諸手当をいう。

2 給料とは、職員勤務規程第36条及び第37条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬をいう。

3 諸手当とは、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特定業務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。

(給与支払の原則)

第3条 この規程に基づく給与は、現金で、直接職員にその全額を支払われなければならない。

2 給与は、前項の規定にかかわらず、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 職員が死亡した場合は、その給与を遺族に支給する。この場合の順位は、公立大学法人長岡造形大学退職手当規程第18条に定めるところによる。

第2章 給料

(給料)

第4条 職員の給料は月額とし、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める給料表を適用する。

(1) 教員(職員勤務規程第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。) 教員給料表(別表第1)

(2) 事務職員(職員勤務規程第2条第2項に規定する事務職員をいう。以下同じ。) 事務職員給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別職務分類表に定めるとおりとする。

3 理事長は、全ての職員の職を給料表の職務の級のいずれかに格付し、給料を支給しなければならない。

(初任給の基準)

第5条 新たに職員を採用した場合におけるその職員の号給は、別に定める初任給の基準により決定するものとする。

(昇格の基準)

第6条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、別に定める資格基準を有する者のうちから昇格させるものとする。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、別に定める基準により決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 次の各号に掲げる職員の第1項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ勤務成績に係る期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 教員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(2) 事務職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号級を超えて行うことができない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

(号給の決定)

第8条 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

(給料の支給方法)

第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給与期間の給料の支払日は、毎月21日とする。ただし、その支給日が職員勤務規程第37条に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は同規程第41条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、繰り上げ支給する。

(給料の支給に関する基準)

第10条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の減額)

第11条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日(職員勤務規程第42条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額した給与を支給する。

第3章 諸手当

(管理職手当)

第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対し、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 前項の管理職手当を支給する職及び支給月額は、次の表に掲げる職の区分並びにその者に適用される給料表の別及び属する職務の級に応じ、同表の支給月額欄に掲げる額とする。

給料表

職務の級

支給月額

学部長

教員


100,000円

研究科長、学科長、附属図書館長、センター長、研究推進部長、教務部長、学生支援部長、入試広報部長

教員


62,300円

副研究科長、副学科長、副センター長

教員


39,600円

事務局長

事務職員

8級

84,600円

7級

79,500円

事務局次長

事務職員

7級

66,200円

6級

62,300円

参事

事務職員

6級

62,300円

課長、室長

事務職員

6級

41,600円

5級

39,600円

主幹

事務職員

5級

39,600円

3 管理職手当を支給する職を複数兼ねる場合は、上位の管理職手当のみを支給する。

4 第18条及び第19条の規定は、第2項に規定する職にある職員には適用しない。

5 第2項に規定する職にある職員で、管理職手当の額について特別の考慮をする必要があると認められる場合には、当該職の区分に応じ、支給額を別に定めることができる。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(事務職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、扶養親族とはみなさない。

(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の恒常的な収入が、年額130万円以上ある者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第15条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具又は自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額が150,000円を超えるときは、150,000円

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、1箇月当たりの額の欄に定める額

自動車等の片道の使用距離

1箇月当たりの額

2キロメートル以上5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,300円

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,400円

20キロメートル以上25キロメートル未満

13,500円

25キロメートル以上30キロメートル未満

16,600円

30キロメートル以上35キロメートル未満

19,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

22,800円

40キロメートル以上45キロメートル未満

25,900円

45キロメートル以上50キロメートル未満

29,100円

50キロメートル以上55キロメートル未満

32,300円

55キロメートル以上60キロメートル未満

35,500円

60キロメートル以上65キロメートル未満

38,700円

65キロメートル以上70キロメートル未満

42,200円

70キロメートル以上75キロメートル未満

45,700円

75キロメートル以上80キロメートル未満

49,200円

80キロメートル以上85キロメートル未満

52,700円

85キロメートル以上90キロメートル未満

56,200円

90キロメートル以上95キロメートル未満

59,600円

95キロメートル以上100キロメートル未満

63,000円

100キロメートル以上

66,400円

3 第1項各号に規定する職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない場合は、その月の通勤手当は支給しない。

(単身赴任手当)

第15条の2 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、次に掲げる事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居からの通勤距離が片道60キロメートル以上であるもの又はこれに相当する程度に通勤が困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他これらのものとの権衡上必要があると認められる職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、次の表の左欄に掲げる職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じて、同表の右欄に掲げる1月当たりの額を加算した額)とする。

職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離

1月当たりの額

100キロメートル以上300キロメートル未満

8,000円

300キロメートル以上500キロメートル未満

16,000円

500キロメートル以上700キロメートル未満

24,000円

700キロメートル以上900キロメートル未満

32,000円

900キロメートル以上1,100キロメートル未満

40,000円

1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満

46,000円

1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満

52,000円

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

58,000円

2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満

64,000円

2,500キロメートル以上

70,000円

(手当支給の始期及び終期)

第16条 第13条から前条までの手当の支給は、職員の届出に基づき、事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 職員の届出が事実の生じた日から15日を経過した後になされた場合の手当の支給については、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 手当の月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項の規定は、手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(特定業務手当)

第17条 長岡造形大学(以下「本学」という。)への理解促進を図る業務のうち、理事長が特に必要と認める業務に従事した教員には、特定業務手当を支給する。

2 特定業務手当の額は、別に定める。

(時間外勤務手当)

第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第20条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、職員勤務規程第38条の規定により、あらかじめ職員勤務規程第36条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第19条の規定により休日勤務手当が支給される時間に相当する時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第20条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第19条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から年間の休日の日数に7.75を乗じて得た数を減じた数で除して得た額とする。

(時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条の2 第18条及び第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から年間の休日の日数に7.75を乗じて得た数を減じた数で除して得た額とする。

(入試手当)

第21条 週休日又は休日において(第3号の業務を除く。)次の各号に掲げる入試業務に従事した教員には、当該各号に定める額の入試手当を支給する。

(1) 監督業務・面接業務 1回の従事が4時間未満の場合 5,000円

1回の従事が4時間以上の場合 10,000円

(2) 答案採点業務 1回の従事が4時間未満の場合 5,000円

1回の従事が4時間以上の場合 10,000円

(3) 問題作成業務 1科目あたり 10,000円

(管理職員特別勤務手当)

第22条 第12条第2項に規定する職にある職員のうち、事務局長、事務局次長、参事、課長、室長及び主幹の職にあるものが、臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により、週休日又は休日等(以下、週休日等という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第12条第2項に規定する職にある職員のうち、事務局長、事務局次長、参事、課長、室長及び主幹の職にあるものが災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、別に定める。

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(次条及び第25条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、これらの日が週休日に当たるときは、それぞれ繰り上げ支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25(第12条第2項に規定する職にある職員のうち、学部長、事務局長、事務局次長及び参事の職にあるもの(以下「特定幹部職員」という。)にあっては100分の106.25)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して当該各給料表につき別表第4に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して同表に定める職員の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(職員勤務規程第12条第1項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(職員勤務規程第12条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(職員勤務規程第53条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 公立大学法人長岡造形大学職員育児休業規程(以下「職員育児休業規程」という。)第3条及び第7条の2の規定により育児休業をしている職員のうち、職員育児休業規程第9条第2項に規定する職員以外の職員

6 第2項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から8週間以内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から8週間以内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 第29条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 第29条第2項及び第3項の規定の適用を受ける休職者であった期間

(期末手当の支給制限)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一部差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員勤務規程第53条第1項第4号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員勤務規程第19条の規定により解雇された職員(同条第2項第1号に該当して解雇された職員を除く。)

(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第25条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 理事長は、一時差止処分を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし、これらの日が週休日に当たるときは、それぞれ繰り上げ支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、第5項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第6項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、第1項に規定する職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の106.25(特定幹部職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第23条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第26条第3項」と、「合計額に、給料の月額に」とあるのは「給料の月額に、その額に」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。

6 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で理事長が定めるものとする。

(1) 特定幹部職員以外の職員 100分の318.75

(2) 特定幹部職員 100分の378.75

7 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1項第1号中「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定するそれぞれ6月30日及び12月10日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

8 第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前項において準用する第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第23条第6項第4号アの休職者を除く。)

(2) 第23条第5項3号に該当する者

(3) 職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業をしている職員のうち、職員育児休業規程第9条第3項に規定する職員以外の職員

(4) 職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員のうち、職員自己啓発等休業規程第12条第2項に規定する職員以外の職員

9 第5項に規定する勤務期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第5項3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業(第23条第6項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(第23条第6項第4号アに掲げる期間及び同号イに掲げる期間が30日を超えない場合の当該休職者であった期間を除く。)

(5) 第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 職員勤務規程第45条第1項第2号及び第3号の規定により勤務しなかった期間から、週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 公立大学法人長岡造形大学職員介護休業規程(以下、「職員介護休業規程」という。)第3条の規定による介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から、週休日等を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 職員育児休業規程第13条の規定による育児短時間勤務の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(寒冷地手当)

第27条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の月額は、基準日における次の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

19,800円

その他の世帯主である職員

11,400円

その他の職員

8,200円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって、長岡市に居住する扶養親族のないもののうち、扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と本学との距離が60キロメートル以上であるものを含まないものとする。

3 支給対象職員が次に掲げる職員に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、0円とする。

(1) 無給休職者(職員勤務規程第12条第1項第1号第3号第4号及び第5号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(職員勤務規程第12条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(職員勤務規程第53条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 育児休業者(職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業をしている職員をいう。)

(5) 介護休業者(職員介護休業規程第3条の規定により介護休業をしている職員をいう。)

(6) 自己啓発等休業者(職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業を承認された職員をいう。)

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第5項に規定する日割計算によって得た額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第29条第2項第3項又は第5項(寒冷地手当が支給されることとなった場合に限る。)の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合

(4) 基準日において有給休職者である職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

5 日割計算は、前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行う。

(手当の支給方法)

第28条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支払日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 特定業務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支払日に支給する。

3 特定業務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当及び管理職員特別勤務手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

第4章 補則

(休職者の給与)

第29条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員勤務規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員勤務規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、職員勤務規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が職員勤務規程第12条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員勤務規程第12条第1項第3号から第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に定める。

6 職員勤務規程第12条第1項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(育児休業等取得者の給与)

第30条 職員育児休業規程の定めるところにより育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 育児休業をしている期間については、次号に定めるもののほか、給与を支給しない。

(2) 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(4) 職員が育児短時間勤務の承認を受けて勤務しない場合には、その期間の勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(介護休業等取得者の給与)

第31条 職員介護休業規程の定めるところにより介護休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護休業をしている期間については、給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)を支給しない。

(2) 職員が介護短時間勤務の承認を受けて勤務しない場合には、その期間の勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(3) 介護休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(自己啓発等休業取得者の給与)

第32条 職員自己啓発等休業規程の定めるところにより自己啓発等休業をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 自己啓発等休業をしている期間については、次号に定めるもののほか、給与を支給しない。

(2) 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ自己啓発等休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(委任)

第33条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 削除

3 削除

4 学校法人長岡造形大学の職員としての期間は、期末手当及び勤勉手当の算出基礎となる期間に通算する。

5 当分の間、事務職員の給料月額は、当該事務職員が満60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該事務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該事務職員の属する職務の級及び当該事務職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、職員勤務規程第17条の4第1項又は第2項の規定により同規程第17条の2に規定する異動期間(同規程第17条の4第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同規程第17条の2に規定する管理監督職を占める事務職員には適用しない。

7 職員勤務規程第17条の2に規定する他の職への降任をされた事務職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける事務職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該事務職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該事務職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる事務職員には、当分の間、特定日以後、附則5項の規定により当該事務職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される事務職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該事務職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定により当該事務職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該事務職員の受ける給料月額」とする。

9 附則第7項の規定による給料を支給される事務職員に対する第23条第4項(第26条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第23条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

1 この規程は、平成28年3月25日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

5 削除

6 削除

7 削除

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

5 削除

6 削除

1 この規程は、平成29年3月1日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 削除

1 この規程は、平成30年3月2日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 削除

1 この規程は、平成31年2月18日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年3月23日から施行し、令和2年3月1日より適用する。

1 この規程は、令和2年3月24日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 前項の規定の施行の日(以下、この項において「施行日」という。)の前日において同項の規定による改正前の公立大学法人長岡造形大学給与規程第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、第2項の規定による改正後の公立大学法人長岡造形大学給与規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規程で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与規程第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与規程第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(管理職手当)

3 プロジェクトチームリーダーに対し、管理職手当を支給する。

4 前項の管理職手当の支給額は、次の表の右欄に掲げる額とする。

支給月額

プロジェクトチームリーダー

39,600円

5 管理職手当を支給する職を複数兼ねる場合は、上位の管理職手当のみを支給する。

6 第18条及び第19条の規定は、第4項に規定する職にある職員には適用しない。

7 第4項に規定する職にある職員で、管理職手当の額について特別の考慮をする必要があると認められる場合には、当該職の区分に応じ、支給額を別に定めることができる。

この規程は、令和2年6月23日から施行し、改正後の第23条、第26条及び第32条の規定は、令和2年3月1日から適用する。

この規程は、令和2年11月27日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年11月30日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年12月5日から施行する。

1 この規程は、令和5年3月31日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

3 改正後の規程の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の規程の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、理事長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年6月26日から施行する。

1 この規程は、令和5年12月1日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

1 この規程は、令和6年12月1日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和6年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下、「職員給与規程」という)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の職員給与規程第13条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。ただし、前項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、事務職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては支給しない」とする。

5 改正後の職員給与規程第15条の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

附則別表(附則第2項関係)

ア 教員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

2

26

14

10

2

27

15

11

2

28

16

12

2

29

17

13

3

30

18

14

3

31

19

15

3

32

20

16

3

33

21

17

4

34

22

18

4

35

23

19

4

36

24

20

4

37

25

21

5

38

26

22

5

39

27

23

5

40

28

24

5

41

29

25

6

42

30

26

6

43

31

27

6

44

32

28

6

45

33

29

7

46

34

30

7

47

35

31

7

48

36

32

7

49

37

33

8

50

38

34

8

51

39

35

8

52

40

36

8

53

41

37

9

54

42

38

9

55

43

39

9

56

44

40

9

57

45

41

10

58

46

42

10

59

47

43

10

60

48

44

10

61

49

45

11

62

50

46

11

63

51

47

11

64

52

48

11

65

53

49

11

66

54

50

12

67

55

51

12

68

56

52

12

69

57

53

12

70

58

54

12

71

59

55

13

72

60

56

13

73

61

57

13

74

62

58

13

75

63

59

13

76

64

60

14

77

65

61

14

78

66

62

14

79

67

63

14

80

68

64

14

81

69

65

15

82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78

74


91

79

75


92

80

76


93

81

77


94

82

78


95

83

79


96

84

80


97

85

81


98

86

82


99

87

83


100

88

84


101

89

85


102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



イ 事務職員給料の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

93






98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






この規程は、令和7年7月29日から施行する。

1 この規程は、令和7年12月1日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和7年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

1 この規程は、令和8年1月1日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和7年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

教員給料表


職務の級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

275,700

354,200

408,200

480,200

2

277,900

355,800

409,800

488,400

3

280,000

357,400

411,100

496,900

4

281,900

358,900

412,300

505,300

5

283,700

360,400

413,500

513,500

6

285,200

362,000

414,500

521,200

7

286,700

363,600

415,500

528,700

8

288,200

365,100

416,400

535,900

9

290,000

366,500

417,300

542,500

10

291,900

368,500

418,300

547,700

11

293,700

370,500

419,400

552,300

12

295,600

372,400

420,500

556,600

13

297,600

374,200

421,500

559,700

14

299,600

375,800

422,600

562,500

15

301,600

377,400

423,600

565,200

16

303,600

378,800

424,600

567,600

17

305,500

380,100

425,600

569,600

18

308,000

381,600

426,700


19

310,700

382,800

427,800


20

313,300

384,100

428,900


21

315,900

385,400

429,900


22

318,300

386,600

431,000


23

320,700

387,800

432,100


24

322,900

388,900

433,200


25

325,100

390,000

434,100


26

327,100

391,300

435,200


27

329,100

392,600

436,200


28

331,100

393,900

437,200


29

333,100

395,100

438,100


30

335,000

396,400

439,200


31

336,900

397,700

440,200


32

338,800

398,900

441,300


33

340,600

400,100

442,300


34

342,500

401,300

443,500


35

344,400

402,500

444,600


36

346,300

403,600

445,800


37

348,000

404,600

446,500


38

349,200

405,800

447,400


39

350,300

406,900

448,300


40

351,300

407,900

449,100


41

351,800

409,000

449,900


42

352,200

410,200

450,800


43

352,600

411,300

451,600


44

352,900

412,400

452,300


45

353,400

413,300

453,000


46

353,900

414,300

453,900


47

354,400

415,300

454,800


48

354,700

416,200

455,700


49

355,000

417,400

456,600


50

355,300

418,700

457,500


51

355,600

420,100

458,500


52

355,900

421,400

459,400


53

356,300

422,200

460,400


54

356,600

423,200

461,400


55

357,000

424,200

462,300


56

357,300

425,300

463,300


57

357,600

426,200

464,200


58

358,000

426,900

465,100


59

358,300

427,700

466,000


60

358,700

428,400

467,000


61

359,000

429,100

467,800


62

359,300

429,900

468,200


63

359,700

430,700

468,800


64

360,000

431,300

469,400


65

360,300

431,900

470,100


66

360,700

432,400

470,800


67

361,000

432,800

471,100


68

361,400

433,200

471,700


69

361,800

433,500

472,100


70

362,100

433,800

472,500


71

362,500

434,100

472,800


72

362,900

434,500

473,100


73

363,200

434,800

473,400


74

363,600

435,100

473,700


75

364,000

435,500

474,000


76

364,400

435,900

474,300


77

364,700

436,200

474,600


78

365,100

436,500

475,000


79

365,500

436,900

475,300


80

366,000

437,200

475,600


81

366,500

437,500

475,900


82

367,100

437,900

476,300


83

367,800

438,200

476,600


84

368,400

438,500

476,900


85

369,000

438,800

477,200


86

369,600

439,100



87

370,200

439,300



88

370,800

439,600



89

371,300

439,900



90

371,700

440,200



91

372,000

440,400



92

372,400

440,700



93

372,800

441,000



94

373,200

441,300



95

373,600

441,600



96

374,000

441,900



97

374,600

442,200



98

375,100

442,500



99

375,500

442,800



100

376,000

443,100



101

376,400

443,400



102

376,900

443,700



103

377,200

444,000



104

377,500

444,300



105

378,000

444,500



106

378,400




107

378,900




108

379,400




109

379,800




110

380,300




111

380,700




112

381,100




113

381,500




114

381,900




115

382,300




116

382,700




117

383,100




118

383,500




119

383,900




120

384,300




121

384,600




122

385,000




123

385,400




124

385,700




125

386,100




126

386,600




127

387,100




128

387,500




129

387,900




130

388,400




131

388,900




132

389,400




133

389,900




134

390,400




135

390,900




136

391,400




137

391,900




138

392,400




139

392,900




140

393,400




141

393,900




備考 この表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。

別表第2(第4条関係)

事務職員給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300




75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600




76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800




77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000




78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700






87

266,500

306,100

356,100






88

266,800

306,400

356,500






89

267,100

306,700

356,700






90

267,400

307,000

357,100






91

267,700

307,300

357,500






92

268,000

307,600

357,900






93

268,300

307,800

358,100






94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







備考 この表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。

別表第3(第4条関係)

級別職務分類表

ア 教員給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

2級

助手の職務

3級

助教の職務

4級

准教授の職務

5級

教授の職務

イ 事務職員給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

主事の職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主任の職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

5級

1 課長又は室長(以下「課長等」という。)の職務

2 主幹の職務

6級

1 事務局次長の職務

2 参事の職務

3 困難な業務を行う課長等の職務

7級

1 事務局長の職務

2 困難な業務を行う事務局次長の職務

8級

困難な業務を行う事務局長の職務

別表第4(第23条関係)

給料表

職員

加算割合

教員給料表

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員及び3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5

事務職員給料表

職務の級8級の職員及び7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

別表第5(第26条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

公立大学法人長岡造形大学職員給与規程

 年番号なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事・服務・給与/第4章 給与・旅費
沿革情報
年番号なし
令和4年12月5日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年6月26日 種別なし
令和5年12月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和6年12月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし
令和7年7月29日 種別なし
令和7年12月1日 種別なし
令和8年1月1日 種別なし
令和8年4月1日 種別なし