○公立大学法人長岡造形大学職員給与規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程(以下「職員勤務規程」という。)第24条の規定に基づき、同規程第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 この規程において給与とは、給料及び諸手当をいう。
2 給料とは、職員勤務規程第36条及び第37条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬をいう。
3 諸手当とは、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特定業務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。
(給与支払の原則)
第3条 この規程に基づく給与は、現金で、直接職員にその全額を支払われなければならない。
2 給与は、前項の規定にかかわらず、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 職員が死亡した場合は、その給与を遺族に支給する。この場合の順位は、公立大学法人長岡造形大学退職手当規程第18条に定めるところによる。
第2章 給料
(1) 教員(職員勤務規程第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。) 教員給料表(別表第1)
(2) 事務職員(職員勤務規程第2条第2項に規定する事務職員をいう。以下同じ。) 事務職員給料表(別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別職務分類表に定めるとおりとする。
3 理事長は、全ての職員の職を給料表の職務の級のいずれかに格付し、給料を支給しなければならない。
(初任給の基準)
第5条 新たに職員を採用した場合におけるその職員の号給は、別に定める初任給の基準により決定するものとする。
(昇格の基準)
第6条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、別に定める資格基準を有する者のうちから昇格させるものとする。
(昇給の基準)
第7条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 教員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
(2) 事務職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号級を超えて行うことができない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。
(号給の決定)
第8条 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。
(給料の支給方法)
第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給与期間の給料の支払日は、毎月21日とする。ただし、その支給日が職員勤務規程第37条に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は同規程第41条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、繰り上げ支給する。
(給料の支給に関する基準)
第10条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給与の減額)
第11条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日(職員勤務規程第42条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額した給与を支給する。
第3章 諸手当
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対し、その職務の特殊性に基づき支給する。
職 | 給料表 | 職務の級 | 支給月額 |
学部長 | 教員 | 100,000円 | |
研究科長、学科長、附属図書館長、センター長、研究推進部長、教務部長、学生支援部長、入試広報部長 | 教員 | 62,300円 | |
副研究科長、副学科長、副センター長 | 教員 | 39,600円 | |
事務局長 | 事務職員 | 8級 | 84,600円 |
7級 | 79,500円 | ||
事務局次長 | 事務職員 | 7級 | 66,200円 |
6級 | 62,300円 | ||
参事 | 事務職員 | 6級 | 62,300円 |
課長、室長 | 事務職員 | 6級 | 41,600円 |
5級 | 39,600円 | ||
主幹 | 事務職員 | 5級 | 39,600円 |
3 管理職手当を支給する職を複数兼ねる場合は、上位の管理職手当のみを支給する。
5 第2項に規定する職にある職員で、管理職手当の額について特別の考慮をする必要があると認められる場合には、当該職の区分に応じ、支給額を別に定めることができる。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、扶養親族とはみなさない。
(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の恒常的な収入が、年額130万円以上ある者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(住居手当)
第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具又は自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額が150,000円を超えるときは、150,000円
自動車等の片道の使用距離 | 1箇月当たりの額 |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 2,000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,300円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,400円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 13,500円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 16,600円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 19,700円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 22,800円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 25,900円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 29,100円 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 32,300円 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 35,500円 |
60キロメートル以上65キロメートル未満 | 38,700円 |
65キロメートル以上70キロメートル未満 | 42,200円 |
70キロメートル以上75キロメートル未満 | 45,700円 |
75キロメートル以上80キロメートル未満 | 49,200円 |
80キロメートル以上85キロメートル未満 | 52,700円 |
85キロメートル以上90キロメートル未満 | 56,200円 |
90キロメートル以上95キロメートル未満 | 59,600円 |
95キロメートル以上100キロメートル未満 | 63,000円 |
100キロメートル以上 | 66,400円 |
3 第1項各号に規定する職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない場合は、その月の通勤手当は支給しない。
(単身赴任手当)
第15条の2 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、次に掲げる事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居からの通勤距離が片道60キロメートル以上であるもの又はこれに相当する程度に通勤が困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他これらのものとの権衡上必要があると認められる職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離 | 1月当たりの額 |
100キロメートル以上300キロメートル未満 | 8,000円 |
300キロメートル以上500キロメートル未満 | 16,000円 |
500キロメートル以上700キロメートル未満 | 24,000円 |
700キロメートル以上900キロメートル未満 | 32,000円 |
900キロメートル以上1,100キロメートル未満 | 40,000円 |
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 | 46,000円 |
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 52,000円 |
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 58,000円 |
2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 | 64,000円 |
2,500キロメートル以上 | 70,000円 |
2 職員の届出が事実の生じた日から15日を経過した後になされた場合の手当の支給については、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 手当の月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項の規定は、手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(特定業務手当)
第17条 長岡造形大学(以下「本学」という。)への理解促進を図る業務のうち、理事長が特に必要と認める業務に従事した教員には、特定業務手当を支給する。
2 特定業務手当の額は、別に定める。
(時間外勤務手当)
第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第20条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、職員勤務規程第38条の規定により、あらかじめ職員勤務規程第36条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第19条の規定により休日勤務手当が支給される時間に相当する時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第20条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第19条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から年間の休日の日数に7.75を乗じて得た数を減じた数で除して得た額とする。
(入試手当)
第21条 週休日又は休日において(第3号の業務を除く。)次の各号に掲げる入試業務に従事した教員には、当該各号に定める額の入試手当を支給する。
(1) 監督業務・面接業務 1回の従事が4時間未満の場合 5,000円
1回の従事が4時間以上の場合 10,000円
(2) 答案採点業務 1回の従事が4時間未満の場合 5,000円
1回の従事が4時間以上の場合 10,000円
(3) 問題作成業務 1科目あたり 10,000円
(管理職員特別勤務手当)
第22条 第12条第2項に規定する職にある職員のうち、事務局長、事務局次長、参事、課長、室長及び主幹の職にあるものが、臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により、週休日又は休日等(以下、週休日等という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、別に定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 無給休職者(職員勤務規程第12条第1項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(職員勤務規程第12条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(職員勤務規程第53条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)
(4) 公立大学法人長岡造形大学職員育児休業規程(以下「職員育児休業規程」という。)第3条及び第7条の2の規定により育児休業をしている職員のうち、職員育児休業規程第9条第2項に規定する職員以外の職員
(5) 公立大学法人長岡造形大学職員自己啓発等休業規程(以下「職員自己啓発等休業規程」という。)第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員のうち、職員自己啓発等休業規程第12条第2項に規定する職員以外の職員
6 第2項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 前項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から8週間以内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から8週間以内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 第29条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員勤務規程第53条第1項第4号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員勤務規程第19条の規定により解雇された職員(同条第2項第1号に該当して解雇された職員を除く。)
(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第25条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし、これらの日が週休日に当たるときは、それぞれ繰り上げ支給する。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。
(1) 特定幹部職員以外の職員 100分の318.75
(2) 特定幹部職員 100分の378.75
(1) 休職にされている者(第23条第6項第4号アの休職者を除く。)
(2) 第23条第5項3号に該当する者
(3) 職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業をしている職員のうち、職員育児休業規程第9条第3項に規定する職員以外の職員
(4) 職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員のうち、職員自己啓発等休業規程第12条第2項に規定する職員以外の職員
9 第5項に規定する勤務期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第23条第5項3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業(第23条第6項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(第23条第6項第4号アに掲げる期間及び同号イに掲げる期間が30日を超えない場合の当該休職者であった期間を除く。)
(5) 第11条の規定により給与を減額された期間
(6) 職員勤務規程第45条第1項第2号及び第3号の規定により勤務しなかった期間から、週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 公立大学法人長岡造形大学職員介護休業規程(以下、「職員介護休業規程」という。)第3条の規定による介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から、週休日等を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 職員育児休業規程第13条の規定による育児短時間勤務の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(寒冷地手当)
第27条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して、寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 19,800円 |
その他の世帯主である職員 | 11,400円 | ||
その他の職員 | 8,200円 | ||
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって、長岡市に居住する扶養親族のないもののうち、扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と本学との距離が60キロメートル以上であるものを含まないものとする。 | |||
3 支給対象職員が次に掲げる職員に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、0円とする。
(1) 無給休職者(職員勤務規程第12条第1項第1号、第3号、第4号及び第5号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(職員勤務規程第12条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(職員勤務規程第53条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 育児休業者(職員育児休業規程第3条及び第7条の2の規定により育児休業をしている職員をいう。)
(5) 介護休業者(職員介護休業規程第3条の規定により介護休業をしている職員をいう。)
(6) 自己啓発等休業者(職員自己啓発等休業規程第3条の規定により自己啓発等休業を承認された職員をいう。)
(4) 基準日において有給休職者である職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合
5 日割計算は、前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行う。
(手当の支給方法)
第28条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支払日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 特定業務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支払日に支給する。
3 特定業務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当及び管理職員特別勤務手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。
第4章 補則
(休職者の給与)
第29条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員勤務規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり職員勤務規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、職員勤務規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が職員勤務規程第12条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員勤務規程第12条第1項第3号から第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に定める。
6 職員勤務規程第12条第1項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(1) 育児休業をしている期間については、次号に定めるもののほか、給与を支給しない。
(2) 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(4) 職員が育児短時間勤務の承認を受けて勤務しない場合には、その期間の勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休業等取得者の給与)
第31条 職員介護休業規程の定めるところにより介護休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。
(1) 介護休業をしている期間については、給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)を支給しない。
(2) 職員が介護短時間勤務の承認を受けて勤務しない場合には、その期間の勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(3) 介護休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(自己啓発等休業取得者の給与)
第32条 職員自己啓発等休業規程の定めるところにより自己啓発等休業をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。
(1) 自己啓発等休業をしている期間については、次号に定めるもののほか、給与を支給しない。
(2) 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ自己啓発等休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(委任)
第33条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 削除
3 削除
4 学校法人長岡造形大学の職員としての期間は、期末手当及び勤勉手当の算出基礎となる期間に通算する。
5 当分の間、事務職員の給料月額は、当該事務職員が満60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該事務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該事務職員の属する職務の級及び当該事務職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項の規定は、職員勤務規程第17条の4第1項又は第2項の規定により同規程第17条の2に規定する異動期間(同規程第17条の4第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同規程第17条の2に規定する管理監督職を占める事務職員には適用しない。
7 職員勤務規程第17条の2に規定する他の職への降任をされた事務職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける事務職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該事務職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該事務職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる事務職員には、当分の間、特定日以後、附則5項の規定により当該事務職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 削除
3 削除
4 削除
附則
1 この規程は、平成28年3月25日から施行する。
2 削除
3 削除
4 削除
5 削除
6 削除
7 削除
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 削除
3 削除
4 削除
5 削除
6 削除
附則
1 この規程は、平成29年3月1日から施行する。
2 削除
3 削除
4 削除
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 削除
附則
1 この規程は、平成30年3月2日から施行する。
2 削除
3 削除
4 削除
附則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 削除
附則
1 この規程は、平成31年2月18日から施行する。
2 削除
3 削除
4 削除
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年3月23日から施行し、令和2年3月1日より適用する。
附則
1 この規程は、令和2年3月24日から施行する。
2 削除
3 削除
4 削除
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 前項の規定の施行の日(以下、この項において「施行日」という。)の前日において同項の規定による改正前の公立大学法人長岡造形大学給与規程第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、第2項の規定による改正後の公立大学法人長岡造形大学給与規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規程で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与規程第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与規程第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(管理職手当)
3 プロジェクトチームリーダーに対し、管理職手当を支給する。
4 前項の管理職手当の支給額は、次の表の右欄に掲げる額とする。
職 | 支給月額 |
プロジェクトチームリーダー | 39,600円 |
5 管理職手当を支給する職を複数兼ねる場合は、上位の管理職手当のみを支給する。
6 第18条及び第19条の規定は、第4項に規定する職にある職員には適用しない。
7 第4項に規定する職にある職員で、管理職手当の額について特別の考慮をする必要があると認められる場合には、当該職の区分に応じ、支給額を別に定めることができる。
附則
この規程は、令和2年6月23日から施行し、改正後の第23条、第26条及び第32条の規定は、令和2年3月1日から適用する。
附則
この規程は、令和2年11月27日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年11月30日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年12月5日から施行する。
附則
1 この規程は、令和5年3月31日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和4年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 改正後の規程の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の規程の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年6月26日から施行する。
附則
1 この規程は、令和5年12月1日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和6年12月1日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和6年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下、「職員給与規程」という)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の職員給与規程第13条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。ただし、前項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、事務職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては支給しない」とする。
5 改正後の職員給与規程第15条の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
附則別表(附則第2項関係)
ア 教員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 1 |
24 | 12 | 8 | 1 |
25 | 13 | 9 | 2 |
26 | 14 | 10 | 2 |
27 | 15 | 11 | 2 |
28 | 16 | 12 | 2 |
29 | 17 | 13 | 3 |
30 | 18 | 14 | 3 |
31 | 19 | 15 | 3 |
32 | 20 | 16 | 3 |
33 | 21 | 17 | 4 |
34 | 22 | 18 | 4 |
35 | 23 | 19 | 4 |
36 | 24 | 20 | 4 |
37 | 25 | 21 | 5 |
38 | 26 | 22 | 5 |
39 | 27 | 23 | 5 |
40 | 28 | 24 | 5 |
41 | 29 | 25 | 6 |
42 | 30 | 26 | 6 |
43 | 31 | 27 | 6 |
44 | 32 | 28 | 6 |
45 | 33 | 29 | 7 |
46 | 34 | 30 | 7 |
47 | 35 | 31 | 7 |
48 | 36 | 32 | 7 |
49 | 37 | 33 | 8 |
50 | 38 | 34 | 8 |
51 | 39 | 35 | 8 |
52 | 40 | 36 | 8 |
53 | 41 | 37 | 9 |
54 | 42 | 38 | 9 |
55 | 43 | 39 | 9 |
56 | 44 | 40 | 9 |
57 | 45 | 41 | 10 |
58 | 46 | 42 | 10 |
59 | 47 | 43 | 10 |
60 | 48 | 44 | 10 |
61 | 49 | 45 | 11 |
62 | 50 | 46 | 11 |
63 | 51 | 47 | 11 |
64 | 52 | 48 | 11 |
65 | 53 | 49 | 11 |
66 | 54 | 50 | 12 |
67 | 55 | 51 | 12 |
68 | 56 | 52 | 12 |
69 | 57 | 53 | 12 |
70 | 58 | 54 | 12 |
71 | 59 | 55 | 13 |
72 | 60 | 56 | 13 |
73 | 61 | 57 | 13 |
74 | 62 | 58 | 13 |
75 | 63 | 59 | 13 |
76 | 64 | 60 | 14 |
77 | 65 | 61 | 14 |
78 | 66 | 62 | 14 |
79 | 67 | 63 | 14 |
80 | 68 | 64 | 14 |
81 | 69 | 65 | 15 |
82 | 70 | 66 | |
83 | 71 | 67 | |
84 | 72 | 68 | |
85 | 73 | 69 | |
86 | 74 | 70 | |
87 | 75 | 71 | |
88 | 76 | 72 | |
89 | 77 | 73 | |
90 | 78 | 74 | |
91 | 79 | 75 | |
92 | 80 | 76 | |
93 | 81 | 77 | |
94 | 82 | 78 | |
95 | 83 | 79 | |
96 | 84 | 80 | |
97 | 85 | 81 | |
98 | 86 | 82 | |
99 | 87 | 83 | |
100 | 88 | 84 | |
101 | 89 | 85 | |
102 | 90 | ||
103 | 91 | ||
104 | 92 | ||
105 | 93 | ||
106 | 94 | ||
107 | 95 | ||
108 | 96 | ||
109 | 97 | ||
110 | 98 | ||
111 | 99 | ||
112 | 100 | ||
113 | 101 | ||
114 | 102 | ||
115 | 103 | ||
116 | 104 | ||
117 | 105 | ||
イ 事務職員給料の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | |||||
95 | 91 | |||||
96 | 92 | |||||
97 | 93 | |||||
98 | 94 | |||||
99 | 95 | |||||
100 | 96 | |||||
101 | 97 | |||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 | |||||
附則
この規程は、令和7年7月29日から施行する。
附則
1 この規程は、令和7年12月1日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和7年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則
1 この規程は、令和8年1月1日から施行し、改正後の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和7年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人長岡造形大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
教員給料表
職務の級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 275,700 | 354,200 | 408,200 | 480,200 | |
2 | 277,900 | 355,800 | 409,800 | 488,400 | |
3 | 280,000 | 357,400 | 411,100 | 496,900 | |
4 | 281,900 | 358,900 | 412,300 | 505,300 | |
5 | 283,700 | 360,400 | 413,500 | 513,500 | |
6 | 285,200 | 362,000 | 414,500 | 521,200 | |
7 | 286,700 | 363,600 | 415,500 | 528,700 | |
8 | 288,200 | 365,100 | 416,400 | 535,900 | |
9 | 290,000 | 366,500 | 417,300 | 542,500 | |
10 | 291,900 | 368,500 | 418,300 | 547,700 | |
11 | 293,700 | 370,500 | 419,400 | 552,300 | |
12 | 295,600 | 372,400 | 420,500 | 556,600 | |
13 | 297,600 | 374,200 | 421,500 | 559,700 | |
14 | 299,600 | 375,800 | 422,600 | 562,500 | |
15 | 301,600 | 377,400 | 423,600 | 565,200 | |
16 | 303,600 | 378,800 | 424,600 | 567,600 | |
17 | 305,500 | 380,100 | 425,600 | 569,600 | |
18 | 308,000 | 381,600 | 426,700 | ||
19 | 310,700 | 382,800 | 427,800 | ||
20 | 313,300 | 384,100 | 428,900 | ||
21 | 315,900 | 385,400 | 429,900 | ||
22 | 318,300 | 386,600 | 431,000 | ||
23 | 320,700 | 387,800 | 432,100 | ||
24 | 322,900 | 388,900 | 433,200 | ||
25 | 325,100 | 390,000 | 434,100 | ||
26 | 327,100 | 391,300 | 435,200 | ||
27 | 329,100 | 392,600 | 436,200 | ||
28 | 331,100 | 393,900 | 437,200 | ||
29 | 333,100 | 395,100 | 438,100 | ||
30 | 335,000 | 396,400 | 439,200 | ||
31 | 336,900 | 397,700 | 440,200 | ||
32 | 338,800 | 398,900 | 441,300 | ||
33 | 340,600 | 400,100 | 442,300 | ||
34 | 342,500 | 401,300 | 443,500 | ||
35 | 344,400 | 402,500 | 444,600 | ||
36 | 346,300 | 403,600 | 445,800 | ||
37 | 348,000 | 404,600 | 446,500 | ||
38 | 349,200 | 405,800 | 447,400 | ||
39 | 350,300 | 406,900 | 448,300 | ||
40 | 351,300 | 407,900 | 449,100 | ||
41 | 351,800 | 409,000 | 449,900 | ||
42 | 352,200 | 410,200 | 450,800 | ||
43 | 352,600 | 411,300 | 451,600 | ||
44 | 352,900 | 412,400 | 452,300 | ||
45 | 353,400 | 413,300 | 453,000 | ||
46 | 353,900 | 414,300 | 453,900 | ||
47 | 354,400 | 415,300 | 454,800 | ||
48 | 354,700 | 416,200 | 455,700 | ||
49 | 355,000 | 417,400 | 456,600 | ||
50 | 355,300 | 418,700 | 457,500 | ||
51 | 355,600 | 420,100 | 458,500 | ||
52 | 355,900 | 421,400 | 459,400 | ||
53 | 356,300 | 422,200 | 460,400 | ||
54 | 356,600 | 423,200 | 461,400 | ||
55 | 357,000 | 424,200 | 462,300 | ||
56 | 357,300 | 425,300 | 463,300 | ||
57 | 357,600 | 426,200 | 464,200 | ||
58 | 358,000 | 426,900 | 465,100 | ||
59 | 358,300 | 427,700 | 466,000 | ||
60 | 358,700 | 428,400 | 467,000 | ||
61 | 359,000 | 429,100 | 467,800 | ||
62 | 359,300 | 429,900 | 468,200 | ||
63 | 359,700 | 430,700 | 468,800 | ||
64 | 360,000 | 431,300 | 469,400 | ||
65 | 360,300 | 431,900 | 470,100 | ||
66 | 360,700 | 432,400 | 470,800 | ||
67 | 361,000 | 432,800 | 471,100 | ||
68 | 361,400 | 433,200 | 471,700 | ||
69 | 361,800 | 433,500 | 472,100 | ||
70 | 362,100 | 433,800 | 472,500 | ||
71 | 362,500 | 434,100 | 472,800 | ||
72 | 362,900 | 434,500 | 473,100 | ||
73 | 363,200 | 434,800 | 473,400 | ||
74 | 363,600 | 435,100 | 473,700 | ||
75 | 364,000 | 435,500 | 474,000 | ||
76 | 364,400 | 435,900 | 474,300 | ||
77 | 364,700 | 436,200 | 474,600 | ||
78 | 365,100 | 436,500 | 475,000 | ||
79 | 365,500 | 436,900 | 475,300 | ||
80 | 366,000 | 437,200 | 475,600 | ||
81 | 366,500 | 437,500 | 475,900 | ||
82 | 367,100 | 437,900 | 476,300 | ||
83 | 367,800 | 438,200 | 476,600 | ||
84 | 368,400 | 438,500 | 476,900 | ||
85 | 369,000 | 438,800 | 477,200 | ||
86 | 369,600 | 439,100 | |||
87 | 370,200 | 439,300 | |||
88 | 370,800 | 439,600 | |||
89 | 371,300 | 439,900 | |||
90 | 371,700 | 440,200 | |||
91 | 372,000 | 440,400 | |||
92 | 372,400 | 440,700 | |||
93 | 372,800 | 441,000 | |||
94 | 373,200 | 441,300 | |||
95 | 373,600 | 441,600 | |||
96 | 374,000 | 441,900 | |||
97 | 374,600 | 442,200 | |||
98 | 375,100 | 442,500 | |||
99 | 375,500 | 442,800 | |||
100 | 376,000 | 443,100 | |||
101 | 376,400 | 443,400 | |||
102 | 376,900 | 443,700 | |||
103 | 377,200 | 444,000 | |||
104 | 377,500 | 444,300 | |||
105 | 378,000 | 444,500 | |||
106 | 378,400 | ||||
107 | 378,900 | ||||
108 | 379,400 | ||||
109 | 379,800 | ||||
110 | 380,300 | ||||
111 | 380,700 | ||||
112 | 381,100 | ||||
113 | 381,500 | ||||
114 | 381,900 | ||||
115 | 382,300 | ||||
116 | 382,700 | ||||
117 | 383,100 | ||||
118 | 383,500 | ||||
119 | 383,900 | ||||
120 | 384,300 | ||||
121 | 384,600 | ||||
122 | 385,000 | ||||
123 | 385,400 | ||||
124 | 385,700 | ||||
125 | 386,100 | ||||
126 | 386,600 | ||||
127 | 387,100 | ||||
128 | 387,500 | ||||
129 | 387,900 | ||||
130 | 388,400 | ||||
131 | 388,900 | ||||
132 | 389,400 | ||||
133 | 389,900 | ||||
134 | 390,400 | ||||
135 | 390,900 | ||||
136 | 391,400 | ||||
137 | 391,900 | ||||
138 | 392,400 | ||||
139 | 392,900 | ||||
140 | 393,400 | ||||
141 | 393,900 | ||||
備考 この表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。
別表第2(第4条関係)
事務職員給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | ||||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | ||||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | ||||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | ||||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | ||||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | ||||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | ||||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | ||||||
94 | 308,000 | 358,400 | |||||||
95 | 308,300 | 358,800 | |||||||
96 | 308,700 | 359,100 | |||||||
97 | 308,900 | 359,400 | |||||||
98 | 309,200 | 359,800 | |||||||
99 | 309,500 | 360,200 | |||||||
100 | 309,900 | 360,600 | |||||||
101 | 310,100 | 361,100 | |||||||
102 | 310,400 | 361,500 | |||||||
103 | 310,700 | 361,900 | |||||||
104 | 311,000 | 362,300 | |||||||
105 | 311,200 | 362,800 | |||||||
106 | 311,500 | 363,200 | |||||||
107 | 311,800 | 363,500 | |||||||
108 | 312,100 | 363,800 | |||||||
109 | 312,300 | 364,200 | |||||||
110 | 312,600 | ||||||||
111 | 313,000 | ||||||||
112 | 313,300 | ||||||||
113 | 313,500 | ||||||||
114 | 313,700 | ||||||||
115 | 314,000 | ||||||||
116 | 314,400 | ||||||||
117 | 314,600 | ||||||||
118 | 314,800 | ||||||||
119 | 315,100 | ||||||||
120 | 315,400 | ||||||||
121 | 315,700 | ||||||||
122 | 315,900 | ||||||||
123 | 316,200 | ||||||||
124 | 316,500 | ||||||||
125 | 316,800 | ||||||||
備考 この表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。
別表第3(第4条関係)
級別職務分類表
ア 教員給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
2級 | 助手の職務 |
3級 | 助教の職務 |
4級 | 准教授の職務 |
5級 | 教授の職務 |
イ 事務職員給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 |
5級 | 1 課長又は室長(以下「課長等」という。)の職務 2 主幹の職務 |
6級 | 1 事務局次長の職務 2 参事の職務 3 困難な業務を行う課長等の職務 |
7級 | 1 事務局長の職務 2 困難な業務を行う事務局次長の職務 |
8級 | 困難な業務を行う事務局長の職務 |
別表第4(第23条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
教員給料表 | 職務の級5級の職員 | 100分の15 |
職務の級4級の職員及び3級の職員 | 100分の10 | |
職務の級2級の職員 | 100分の5 | |
事務職員給料表 | 職務の級8級の職員及び7級の職員 | 100分の20 |
職務の級6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 |
別表第5(第26条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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